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○労働基準法第一〇六条第一項に規定する就業規則等の電子機器による周知について
(平成九年一〇月二〇日)
(基発第六八〇号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働基準法第一〇六条第一項に規定する労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則(以下「就業規則等」という。)の周知について、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。
記
以下の要件のいずれも満たし、各労働者が就業規則等の内容を事業場内に設置するパーソナルコンピュータ等の電子機器から電子的データとして取り出し、必要なときに容易に確認できるときは、本条にいう就業規則等の周知義務の要件を満たすものとして取り扱うこと。
一 各労働者に、就業規則等を電子的データとして取り出すことができるよう、電子機器の操作の権限が与えられていること。
二 事業場における各労働者に対して、必要なときに就業規則等の内容を容易に確認できるよう、電子機器から電子的データを取り出す方法が周知されていること。
