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○労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成一〇年三月二六日)

(基発第一三二号)

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七四号)により、「教護院」等の名称の変更が行われたところである。

これに伴い、労働基準法施行規則等についても、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令第一三号)により、下記のとおり用語の変更等所要の規定の整備を行うこととしたので了知されたい。

なお、この省令の施行によって、事務の実質的な取扱いに変更はないので留意されたい。

一 労働基準法施行規則の一部改正

労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令第二三号)において用いられていた「教護院」を「児童自立支援施設」に、「養護施設」及び「虚弱児施設」を「児童養護施設」に改めること。(労働基準法施行規則第三三条第一項及び第三七条の二第二号関係)

二 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号)において用いられていた「教護院」を「児童自立支援施設」に改めること。(労働者災害補償保険法施行規則第一二条の四第二号関係)

三 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正

労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号)において用いられていた「教護院」を「児童自立支援施設」に改めること。(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第三条第二項第二号関係)

四 施行期日

この省令は、平成一〇年四月一日から施行されること。

五 経過措置

(一) 平成一〇年三月三一日までにされた養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る休憩自由利用除外許可申請であって、同年四月一日において許可又は不許可の処分がなされていないものについては、児童養護施設に勤務する職員に係る休憩自由利用除外許可申請とみなすこと。

(二) 平成一〇年三月三一日までにされた養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る休憩自由利用除外許可は、児童養護施設に勤務する職員に係る休憩自由利用除外許可とみなすこと。

六 関係通達の用語の整理

従来発出された通達中、「教護院」を「児童自立支援施設」に、「養護施設」を「児童養護施設」に適宜改めた上で施行すること。

なお、「虚弱児施設」については、児童福祉法等の一部を改正する法律により、「児童養護施設」に含まれることとなったことを念のため申し添える。