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○職業訓練法施行規則の一部改正に伴う労働基準法施行規則の一部改正について

(昭和五一年四月六日)

(基発第三一一号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五一年労働省令第七号)は、昭和五一年三月三〇日公布され、同日から施行されたところであるが、(別添参照)、同省令附則第五条において、労働基準法施行規則の一部が改正されたので、下記事項を了知のうえこれが運用に遺憾なきを期せられたい。

一 改正の趣旨

職業訓練法に基づく養成訓練の訓練課程の一部として、特別高等訓練課程が新設され、その訓練基準が整備されたことに伴い、従来、事業主等が行う養成訓練の訓練生について認められている労働契約の期間及び危険有害業務の就業制限等に関する特例を、特別高等訓練課程の訓練生についても認めることとしたものであること。

二 改正点

(一) 第三四条の二関係

高等訓練課程の訓練生について認められている労働契約の期間に関する特例を、特別高等訓練課程の訓練生についても認めることとしたものであること。

(二) 別表第一第一号関係

専修訓練課程及び高等訓練課程の訓練生について認められている危険有害業務の就業制限等に関する特例を、特別高等訓練課程の訓練生についても認めることとしたものであること。

(三) 様式第一四号の二関係

訓練課程が増えたことに伴い、訓練課程の区分を明らかにするためこれを職業訓練に関する特例許可申請書の記載事項としたものであること。

三 その他

特別高等訓練課程の養成訓練に係る労働基準法第七一条の許可及び職業訓練法第二四条の認定に対する都道府県労働基準局長の意見に関する取扱いについては、専修訓練課程又は高等訓練課程の養成訓練の場合と同様であること。