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○労働組合法及び労働関係調整法の施行に関する事務処理について

(昭和二四年七月一一日)

(発労第四六号)

(各都道府県知事あて労働次官通達)

改正労働組合法及び労働関係調整法の施行については、さきに発労第三三号をもつて通牒したところであるが、なおこれが施行上の事務に関しては左記事項により処理せられたく、命により通牒する。

なお、本件に関しては、別紙のとおり中央労働委員会会長に通知したから、念のため申し添える。

一 労働組合の証明は、改正法の立前からすべて労働委員会の事務と解されるから、旧労働組合法施行令第八条の労働組合の証明書の交付の如き処分は、今後都道府県知事においてはしないこと。

二 労働組合組織状況、労働組合規約及び労働協約等に関する基礎資料を備えることは、労政行政運営上必要であるから労使の協力を得及び労働委員会との緊密な連絡等により極力これが整備に努められたい。

三 略

四 都道府県知事は、労働組合法第一八条第一項の決定をしたときは、その旨を同条第三項の規定により公告すると共に、関係使用者に通知すること。

五 都道府県知事が地方労働委員会の委員を任命したときは、その者の住所氏名、職業、政党の所属及び経歴を、退職、罷免又は死亡の場合はその者の氏名のみを遅滞なく労働大臣に報告すること。公益委員については、その政党の所属変更があつたときも、その旨を直に労働大臣に報告すること。なお、一月八日発労第二号の労働次官通牒による措置は右にかかわらず励行されたい。

六 労働委員会の労働者委員候補者の推薦をする労働組合は、労働委員会に法の規定に適合する旨を立証したものでなければならないが、労働組合が法の規定によつて推薦資格ありや否やの調査は、都道府県労政課においても行い得ることは勿論である。従つて労働者委員任命の手続に当つては、労働組合の提出した書類その他の資料を労政課において一応調査した上、法第五条の立証の認定のためこれを管轄労働委員会に送付するよう措置すること。

七 地方労働委員会の委員の給与については、別に法律が定められるまでは、地方自治法第二〇三条の例に準じ努めて条例をもつて定めるよう取り計らわれたい。費用弁償については労組法施行令第二四条により速かに条例をもつて定めること。なお費用弁償の額、支給方法等については、労調法施行令第一二条の例に準じ、その間に差違の生じないよう定められたいこと。

八 地方労働委員会の事務局の課の設置及びその所掌事務の範囲は、中央労働委員会の例に準じて都道府県知事が会長の同意を得て定める取扱とし、職員の定数については条例で定めること。中央労働委員会の事務局の組織規程等は近く労働省令をもつて定められる予定であるが、地方労働委員会においてもその実情により中央労働委員会の例に準じて適宜取扱われたい。

なお、七及び八については地方自治庁と了解済である。

九 労働組合法施行事務処理規程(昭和二一年三月厚生省訓令第七号)は、今回の法律の全文改正により当然失効したものと了解されたい。

一〇 労調法第九条は一部改正されたが、これが事務の取扱については改正法及び改正施行令にてい❜❜触しない限度でなお、昭和二一年厚生省発労第四四号通牒第六により処理すること。

一一 労働組合法施行令(昭和二四年六月二九日政令第二三一号)及び労働関係調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二四年六月二九日政令第二三二号)は、六月一〇日に遡つて適用されるが、旧施行令との主なる相異点は、左のとおりである。

(一) 労働委員会の管轄は、旧施行令では第三六条に一括して規定してあつたが、新施行令では、法第五条の管轄、法第一一条の管轄、法第一八条の管轄、法第二七条の管轄及び労調法による斡旋、調停、仲裁の管轄がそれぞれ規定されてあること。

(二) 旧労組法施行令第三七条ノ三は削除されたが、労調法による調停委員の活用をもつてこれに代えること、及び旧労組法施行令第三七条ノ四の削除の結果職権による任命は認められないから注意すること。

一二 なお旧労働組合法に関する解釈例規通牒及び労働情勢報告例規等の取扱については、追つて通牒する予定である。