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○林業労働力の確保の促進に関する法律の運用について

(平成八年五月二四日)

(8林野組第一二一号・職発第三七〇号)

(各都道府県知事あて林野庁長官・労働省職業安定局長通達)

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四五号。以下「法」という。)の施行については、「林業労働力の確保の促進に関する法律の施行について」(平成八年五月二四日付け8林野組第一二〇号、労働省発職第一四一号農林水産事務次官・労働事務次官依命通達。以下「次官通達」という。)によりその運用に関する大綱が定められたが、その実施に当たっては、左記事項に留意されたい。

第一 林業労働者及び事業主の要件について

一 林業労働者

法の対象となる「林業労働者」は、法第二条第一項に規定されているが、造林、保育、伐採その他の森林の施業(以下「森林施業」という。)に従事する者に限定されており、したがって、一般には林業の概念に含まれるきのこ、ウルシ、オウレン等の特用林産物の生産、製炭、狩猟にもっぱら従事する労働者や木材・木製品製造業に従事する労働者は含めないこととしている。

ここでいう「造林」とは、林地の地拵え、木竹の植栽(植付)等をいい、「保育」とは、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐等をいい、「伐採」とは、主伐及び間伐をいう。

また、「その他の森林の施業」とは、作業道の開設等森林施業に附帯する作業をいう。

二 事業主

(一) 法の対象となる「事業主」は、法第二条第二項各号に規定されているが、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であれば個人、法人等その組織形態を問わないこととしている。

したがって、いわゆる一人親方のように林業労働者を雇用していない事業主は、本法の事業主には該当しない。

(二) 法第二条第二項第一号は、森林組合、森林組合連合会等森林所有者(森林法(昭和二六年法律第二四九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体を掲げており、これらの団体が直接林業労働者を雇用し、かつ、森林施業を行っている場合に事業主に該当する。

このうち、「その他の森林所有者の組織する団体」とは、いわゆる林業研究グループ等の森林所有者の組織する団体をさしており、森林組合法(昭和五三年法律第三六号)第九三条に規定する生産森林組合については、法第二条第二項第二号の造林業、育林業又は素材生産業を営む者に含めることとしている。

(三) 法第二条第二項第二号は、造林業、育林業又は素材生産業を営む者を掲げている。

ここでいう「造林業を営む者」とは、林地の地拵え、木竹の植栽(植付)等の行為を業として行っている者をいい、「育林業を営む者」とは、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐等の行為を業として行っている者をいい、「素材生産業を営む者」とは、立木竹の主伐又は間伐の行為を業として行っている者をいう。

また、森林所有者が、毎年、造林、保育又は伐採の行為を業として行っている場合には、ここでいう造林業、育林業又は素材生産業を営む者に含めることとしている。

(四) 法第二条第二項第三号は、(三)に掲げる者の組織する団体を掲げている。

この場合において、当該団体が事業主に該当するためには、当該団体が直接林業労働者を雇用し、かつ、森林施業を行っていることを要する。

(五) 法第二条第二項第四号は、(二)から(四)に準ずる者として、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する造林又は育林を行うことを目的とする民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立した法人としている。これには、都道府県のいわゆる林業公社、森林整備法人等が該当する。

第二 基本計画の策定又は変更について

一 基本計画の内容

林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の策定又は変更については、次官通達の記の第三の二によるほか、次の事項に留意し、地域の特性を生かしたものとする。

(一) 林業における経営及び雇用の動向に関する事項

各都道府県における林業を取り巻く社会・経済情勢、林業労働力の需給の動向、林業労働者の雇用管理の現状、事業主の現状等について記載する。

(二) 林業労働力の確保の促進に関する方針

林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の二の「林業労働力の促進に関する基本的な方向」及び三の「事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項」に即し、各都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本的な考え方及び方針について記載する。

(三) 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項

ア 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化の実施に関する目標

(二)の「林業労働力の確保の促進に関する方針」を踏まえ、事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化の実施に関する目標を記載する。

イ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化の実施を図るために講じようとする施策

事業主がアの目標を達成するために講じる措置に対する支援施策について記載する。

(四) 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項

ア 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化に関する目標

(二)の「林業労働力の確保の促進に関する方針」を踏まえ、新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化に関する目標を記載する。

イ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化を図るために講じようとする施策

新たに林業に就業しようとする者がアの目標を達成するために講じる措置に対する支援施策について記載する。

(五) その他林業労働力の確保の促進に関する事項

ア 林業労働力確保支援センターの指定、業務運営等

各都道府県の林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)の指定、業務運営等についての考え方について記載する。

イ 林業関係者、市町村等の理解と協力

各都道府県における林業関係者、市町村等の協力体制等について記載する。

二 策定又は変更手続き

(一) 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該基本計画について、地域の林業や林業労働に関する各方面の関係者から広く意見を聴くために、各都道府県の実情に応じ基本計画策定のための検討会を設置して意見を求めるものとする。

なお、基本計画策定のための検討会の設置に代え、既存の審議会等の活用を行っても差し支えないものとする。

(二) 都道府県知事は、検討会に意見を求める場合には、各都道府県の実情に応じ、森林所有者、造林業を営む者、素材生産業を営む者等の組織する団体の役職員、林業関係労働組合その他の林業労働者の代表者、学識経験者、及び当該都道府県の区域を管轄する営林局又は営林支局、市町村、流域林業活性化センターの意見を聴けるよう基本計画策定のための検討会の委員を構成し、また、既存の審議会等を活用する場合にあっても、それらの者の意見が聴けるよう配慮するものとする。

(三) 都道府県知事は、農林水産大臣及び労働大臣に基本計画(案)を協議する前に当該基本計画(案)について、(一)の手続きを了しておくものとする。

(四) 都道府県知事が基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係機関との連絡調整を図るとともに、地域森林計画その他の関係諸計画との調和を図るものとする。

第三 改善計画の認定について

一 改善計画の作成に当たり留意すべき事項

労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)の作成については、次官通達の記の第四の一の(一)によるほか、次によるものとする。

(一) 改善計画は、事業主の経営全体に着目した制度であることにかんがみ、当該事業主の経営全体について作成するものとし、当該事業主が林業以外の事業を営む場合においては、林業以外の事業についても、記載するものとする。

従って、その経営に係る事業所が複数所在する場合にあっても、同一の改善計画を作成することを原則とする。

また、経営に係る事業所が二都道府県以上にまたがって所在する場合には、当該事業所の所在するそれぞれの都道府県知事に対して提出するものとする。

ただし、林業以外の事業を併せ営む事業主にあって、林業と林業以外の事業とにおいて、雇用管理及び事業の実施に係る責務が明確に分かれている場合には、林業以外の事業を改善計画に記載する必要はなく、また、林業以外の事業のみを行っている事業所については改善計画を作成する必要はない。

(二) 事業主が他の事業主若しくはセンターと共同して改善計画を作成する場合には、共同して作成する改善計画と共同して作成する改善計画を構成する個別の事業主の改善計画の双方について、当該都道府県知事の認定を受けるものとする。

(三) 改善計画の実施期間は概ね五年間(終期は五年目の日を含む事業年度の末日まで)以内とする。

(四) 改善計画は、次官通達の記の第三の基本方針及び基本計画に即するとともに、次官通達の記の第四の一の(二)の改善計画の認定基準に適合し、雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれの改善措置についても取り組むものとする。

二 改善計画の認定の申請の手続き

改善計画の認定の申請については、次官通達の記の第四の一の(一)によるほか、次によるものとする。

(一) 事業主が単独で行う改善計画の認定の申請は、別添様式一「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画認定申請書」及び別添様式二「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画書」のそれぞれ一通及びそれらの写し各三通に所要の添付資料を添えて、当該改善計画の対象となる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

(二) 事業主が他の事業主若しくはセンターと共同して行う改善計画(以下「共同改善計画」という。)の認定の申請は、別添様式三「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての共同計画認定申請書」、別添様式四「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての共同計画書」及び別添様式二「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画書」のそれぞれ一通及びそれらの写し各三通に所要の添付資料を添えて、当該改善計画の対象となる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

三 改善計画の認定に当たり留意すべき事項

改善計画の認定に当たっては、次官通達の記の第四の一の(二)によるほか、次によるものとする。

(一) 次官通達の記の第四の一の(二)の運用に当たっては、事業主の意欲と能力を最大限に引き出せるよう配慮するものとする。このため、個々の事業主の現状に改善すべき点が多くても、これのみをもって認定をしないというのではなく、改善措置の目標及び目標達成の実現可能性に重点を置き、認定の適否を判断するものとし、必要に応じ指導助言を行うものとする。

(二) 地域の事業主の雇用管理や事業の合理化の現状に照らし、事業主の改善措置を共同して推進することが効果的であると認められる場合には、センターと共同して改善措置を講じるよう促すものとする。

(三) 改善計画の認定基準は、次官通達の記の第四の一の(二)のとおりであるが、具体的な認定基準を設定するに際しては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 改善計画の認定の申請をしようとする事業主が、当該計画に基づく改善措置を履行する意欲と能力を有する者であることが認められること。

イ 改善計画の内容が雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれの改善措置についても取り組むものであること。

雇用管理の改善の観点からは、雇用の安定化、労働条件の改善、募集・採用の改善その他の雇用管理の改善に関する事項について、事業の合理化の観点からは、事業量の安定的確保、生産性の向上、基幹的林業労働者の養成その他の事業の合理化に関する事項について、当該事業主の実情に照らして、林業労働力の確保のために必要かつ適切な項目についての改善措置を講じるものとする。

ただし、雇用管理の改善に関しては、募集・採用の改善についての改善措置のみを行うものは適当でなく、募集・採用の改善はその他の雇用管理の改善に関する措置と併せ行うものとする。

ウ 改善計画に、労働時間、労働者の安全及び衛生その他労働条件に関する改善措置を含めて作成する場合にあっては、当該改善措置の内容が労働基準法その他の労働基準関係法令に適合するものであること。

エ 次官通達の記の第四の一の(二)のエの次官通達の記の第八の二のアからウまでに掲げる事項の適切な管理及び同第八の三の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとは、雇用管理者が選任されていること及び林業労働者を雇い入れたときは、当該林業労働者に対して、同第八の三による雇用に関する文書の交付をすることとしていること。

(四) 都道府県知事は、改善計画を認定したときは、別添様式五「改善計画認定通知書(申請者用)」によりその旨を申請者に通知するとともに、別添様式六「改善計画認定通知書(関係機関用)」によりセンター及び当該認定に係る事業所の所在地を管轄する営林局又は営林支局(以下「関係営林局」という。)に通知するものとする。

四 改善計画の変更

改善計画の変更については、次官通達の記の第四の一の(三)によるほか、次によるものとする。

(一) 認定に係る改善計画(以下「認定計画」という。)の変更を申請しようとする事業主(認定に係る共同改善計画にあっては、センターを含む。以下四及び五において同じ。)は、別添様式七「改善計画変更認定申請書」に変更する事項を記載し、当該申請書一通及びその写し三通を当該認定計画に係る事業所を管轄する都道府県知事に提出をするものとする。

(二) (一)の認定計画の変更の申請は、次に掲げる場合とする。その他の認定計画の軽微な変更については、別添様式八「改善計画変更届出書」の受理をもって変更の認定に代えることができるものとする。

ア 改善措置の目標を変更する場合(ただし、事業規模の拡大及び労働生産性の向上に係る改善措置の当該事業年度(会計処理上、暦年を採用している事業主の場合には、暦年とする。以下この項において同じ。)の改善措置の計画量に対する三割を超えない範囲内の事業実行に伴う増減については、この限りではない。)

イ 改善措置の項目を追加又は廃止する場合

ウ 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合

エ 改善計画の実施期間を変更する場合

オ 改善措置の実施時期を変更する場合(ただし、事業年度を超えない範囲内の改善措置の実施時期の変更については、この限りではない。)

カ 改善措置の実施に係る資金計画について、「改善計画認定申請書」の各内訳ごとの設備投資額が概ね三割を超えて変更する場合

(三) 三の規定は、認定計画の変更の認定を行う場合について準用する。なお、この場合、申請者に対しては、別添様式九「改善計画変更認定通知書(申請者用)」により、センター及び関係営林局に対しては、別添様式一〇「改善計画変更認定通知書(関係機関用)」によるものとする。

(四) 変更後の改善計画の実施期間は、変更前の改善計画の実施期間を含めて概ね五年間(終期は五年目の日を含む事業年度の末日まで)以内とする。

五 改善計画の認定の取消し

改善計画の認定の取消しについては、次官通達の記の第四の一の(三)によるほか、次によるものとする。

(一) 都道府県知事は、認定計画の実施に遅滞があると認められる場合には、認定事業主等に対し、当該認定計画に従って円滑な実施が行われるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。

(二) 都道府県知事は、認定計画の実施に著しい支障が生じて、当該認定計画に従って事業を実施する見込みがなくなったと認められる場合、又は当該認定計画が法令及び次官通達の記の第四の一の(二)の認定基準を満たさなくなったと認められる場合には、当該改善計画の認定を取り消すことができるものとする。

(三) 三の規定は、改善計画の認定を取り消す場合について準用する。なお、この場合、当該事業主に対しては、別添様式一一「改善計画認定取消通知書(事業主用)」より、センター及び関係営林局に対しては、別添様式第一二「改善計画認定取消通知書(関係機関用)」によるものとする。

六 改善計画実施状況報告

(一) 事業主に対し、改善計画の認定を受けたとき又は認定計画の実施期間が終了したときは、遅滞なく、雇用管理及び事業に関する状況について、別添様式一三「雇用管理及び事業に関する状況報告」により、センターに報告するよう、センターを通じ指導するものとする。

(二) 認定事業主等に対し、毎事業年度の実施状況について、別添様式一四「改善措置実施状況報告」により、当該報告に係る事業年度の終了後三月を超えない日までにセンターに報告するよう、センターを通じて指導するものとする。

(三) センターに対し、「雇用管理及び事業に関する状況報告」及び「改善措置実施状況報告」を取りまとめて都道府県知事に報告するよう、指導するものとする。

七 国有林野事業における配慮

次官通達の記の第四の四の国有林野事業における配慮として、営林局長又は営林支局長は、次により認定事業主に関する配慮を行うものとする。

ア 「国有林野事業の素材生産及び造林の請負実行に係る林業事業体の育成整備について」(昭和五三年一二月二七日付け53林野業第五六〇号、林野庁長官通達)の記の二の国有林野事業の素材生産及び造林の請負実行に係る林業事業体の登録制(以下「登録制」という。)に基づき登録されている林業事業体(以下「登録事業体」という。)に対し、早期に認定事業主になるよう指導すること。

イ 認定事業主が登録制に基づく登録を申請した場合には、別に定める簡素化した手続きにより登録を行うこと。

ウ 素材生産又は造林の請負事業の発注に当たっては、認定事業主である登録事業体を中心に、国有林野事業における事業実績等を加味しつつ、調整を行うこと。

第四 センターの指定及び運営について

一 センターの指定の申請

センターの指定を受けようとする者は、次官通達の記の第五の一の(二)によるほか、次に掲げる書面を申請書に添付するものとする。

(一) 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

当該法人が指定の申請をすることとした総会、理事会等における議事録の写し等

(二) 次官通達の記の第五の二に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

役職員の中に林業経営の改善指導、林業労働者の雇用管理の改善指導等に関し豊富な知識・経験を有する者がいること、財政基盤が堅固であること等当該法人の業務遂行能力を判断し得る書面

二 センターの指定

都道府県知事がセンターの指定をしようとするときは、次の事項に留意するものとする。

(一) センターの指定を受けようとする者が、次官通達の記の第五の二に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができること、すなわち、寄附行為又は定款上、次官通達の記の第五の一の(一)に規定する目的及び次官通達の記の第五の二に規定する業務に関する規定が記載され、当該業務を遂行する能力があると認められることとする。

この場合、その規定は、包括的なものであっても差し支えないが、別紙一「都道府県林業労働力確保支援センター標準定款例及び標準寄附行為例」を参考とされたい。

(二) 地方における行政組織の簡素化を図る観点から、都道府県の実情に応じて既存の法人の活用を図るものとする。

(三) 指定を受けようとする法人の名称は、「林業労働力確保支援センター」とする必要はなく、既存の法人については従来どおりの名称で差し支えないものとする。

(四) センターは、都道府県ごとに一個に限り指定することができるものとされているが、地域の実情に応じ、利用者の利便等を考慮し、支所等を配置することは差し支えないものとする。

三 センターの業務

センターの業務に関して、次官通達の記の第五の二によるほか、林野庁長官又は労働省職業安定局長が別に定めるものとする。

四 事務の委託

(一) 都道府県森林組合連合会等が行う委託事務の再委託

都道府県森林組合連合会又は都道府県事業協同組合連合会(以下「県連」という。)は、次官通達の記の第五の三の(二)により自己の責任においてその構成員である森林組合又は事業協同組合(以下「単組」という。)に委託事務の処理を再委託することができるが、この場合の再委託ができる単組は、次に掲げる要件の全てを備えていることを要する。

ア 森林組合にあっては森林組合法(昭和五三年法律第三六号)第九条第二項第一項の事業を、また、事業協同組合にあっては中小企業等協同組合法(昭和二四年法律第一八一号)第九条の九第一項第二号の事業を行っていること。

イ 常勤の役職員が二人以上いること。

ウ 出資の総額が一〇〇万円以上であること。

(二) 事務委託契約書の作成

ア センターが林業就業促進資金の貸付業務に係る事務の委託をする場合には、当該事務委託の相手方との間で別紙二の事務委託契約書例に準じ事務委託契約を締結するものとする。

(ア) センターが県連を事務委託の相手方とする場合には、一により当該委託事務の処理の再委託を行う単組を含めた三者契約を締結するものとする。また、都道府県の区域をその地区とする事業協同組合(以下「県協組」という。)を事務委託の相手方とする場合には、二者契約を締結するものとする。

(イ) センターは、県連の構成員たる単組の設立されていない区域及び(一)により委託事務の処理を再委託できる単組がない区域における貸付業務並びに単組を借主とする貸付業務に係る委託事務の実行を当該県連が直接行うこととして、センターと県連との間の二者契約を締結するものとする。この場合には、二者契約と三者契約とに分けて、それぞれ委託契約を締結するものとする。

イ 県連が一により当該事務委託の処理をその構成員である単組に再委託する場合には、別紙三の事務再委託契約書例に準じ委託契約を締結するものとする。

(三) 事務委託手数料

ア センターが県連又は県協組に対し就業促進資金の貸付業務に係る事務の委託を行う場合の事務委託手数料は、概ね次に掲げる金額の合計額を下回らない額の範囲内で両者協議の上定めるよう、都道府県は、指導するものとする。

(ア) 当該年度内に支払を行った貸付金の累計額の一・五%に相当する金額に、当該金額に消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額

(イ) 当該年度内に返済を受けた償還金の累計額の〇・七五%に相当する金額に、当該金額に消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額

イ 県連が、単組に対し就業促進資金の貸付業務に係る事務の再委託を行う場合のアの事務委託手数料の配分は、概ね五〇%を下回らない額の範囲内で両者協議の上定めるよう、都道府県は、指導するものとする。

(四) 事務委託に係る県連等の定款変更

県連又は県協組がセンターからの就業促進資金の貸付業務に係る事務の委託を受ける場合は、それぞれの定款において当該委託に係る事業を行う旨定める必要があるので、別紙四の定款変更例を参考に可及的速やかに定款変更を行うよう、都道府県は、各団体を十分指導するものとする。

(五) 次官通達の記の第五の二の(三)から(七)までに掲げる業務に係る業務の実施又は事務の一部委託

センターは、次官通達の記の第五の二の(二)の業務に係る事務の委託ができることのほか、次官通達の記の第五の二の(三)から(七)までに掲げる業務に係る業務の実施又は事務の一部を県連、県組協、単組等に行わせることができるものとする。

五 業務規程、事業計画及び事業報告

(一) 業務規程

業務規程は、次官通達の記の第五の四によるほか、第五の二の(二)の業務については林野庁長官の定める林業労働力確保支援センター林業就業促進資金貸付規程例に準じて作成するものとする。

(二) 事業計画

事業計画は、次官通達の記の第五の五の(一)によるほか、第五の二の(二)の業務については林野庁長官の定める林業就業促進資金都道府県貸付金貸付等要領例に準じて作成するものとする。

(三) 事業報告

事業報告は、次官通達の記の第五の五の(三)によるほか、第五の二の(二)の業務については林野庁長官の定める林業就業促進資金都道府県貸付金貸付等要領例に準じて作成するものとする。

第五 その他

林業労働力の確保が、木材を供給するのみならず、水資源のかん養、国土の保全、大気の浄化等の公益的機能の発揮を求められている森林を整備する上で重要であることにかんがみ、本制度の運営に当たっては、幅広い関係者の理解と協力が必要である。

このため、都道府県の関係部局及びセンター相互はもとより、森林組合、林業関係団体、市町村その他関係機関の連携・協力を密にするものとする。

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様式8~様式13 〔略〕