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○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(通知)〔厚生年金保険法〕
(平成12年12月13日)
(/保発第228号/庁保発第44号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生省保険局長・社会保険庁運営部長通知)
健康保険及び厚生年金保険における標準報酬の随時改定の取扱いについては、標記の昭和36年1月26日保発第4号通知により取り扱ってきたところですが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第140号)の施行より健康保険の標準報酬の下限が改定されることに伴い、同通知中の2の(1)のイからオまでを下記のとおり改正し、平成13年1月1日から適用することとしたので通知します。
記
イ 健康保険第38級又は厚生年金保険第29級の標準報酬にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険100万5,000円以上又は厚生年金保険63万5,000円以上となつた場合
ウ 第1級の標準報酬にある者の報酬月額(9万5,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬に該当することとなつた場合
エ 健康保険第39級又は厚生年金保険第30級の標準報酬にある者の報酬月額(健康保険にあつては報酬月額が100万5,000円以上、厚生年金保険にあつては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第38級又は厚生年金保険第29級以下の標準報酬に該当することとなつた場合
オ 第2級の標準報酬にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が9万5,000円未満となつた場合
(写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)
参考
