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○特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係通知の改正等について〔国民年金法〕

(平成12年11月30日)

(年発第727号)

(地方社会保険事務局長あて厚生省年金局長通知)

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する制令(平成12年政令第482号)及び厚生年金基金規則及び国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第137号)が、平成12年11月30日から施行されたところである。

今般の改正の概要及び当該改正に伴う関係通知の改正については、下記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金(以下「基金」という。)の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。

第1 改正の概要

1 法律名等の改正について

主として有価証券に運用するための仕組みを定めた証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)が改正され、不動産を含めた幅広い資産が運用対象に加わったことに伴い、法律名等が改正されたことを受け、厚生年金保険法等について所要の規定の整備を行ったこと。(厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ、厚生年金基金令第39条の5第1号、厚生年金基金規則第43条第4号、国民年金基金令第30条第1項第4号イ、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(以下「財会省令」という。)第14条の2第1号及び第15条第4号関係)

2 投資信託の投資対象資産の拡大等に伴う改正について

(1) 基本方針において自家運用に関する事項を定めた基金が行える自家運用において認められていた投資信託については、引き続きその投資対象を主として有価証券とするものに限定するとともに、そのような資産で運用する投資法人債を加えたこと。(厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ、厚生年金基金令第39条の6、国民年金基金令第30条第1項第4号イ、財会省令第14条の3関係)

(2) 一定の管理及び運用の体制を整えた基金のみが行える自家運用に、主として不動産等の特定資産を投資対象とする投資信託の受益証券等及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定目的信託の受益証券が新たに投資対象資産として追加されたこと。(厚生年金基金令第39条の7、財会省令第14条の4関係)

第2 関係通知の改正(略)