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○証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係通知の改正等について

(平成12年12月1日)

(年発第735号)

(地方社会保険事務局長あて厚生省年金局長通知)

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)、証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第483号)及び国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第138号)が、平成12年12月1日から施行されたところである。

今後の改正の概要及び当該改正に伴う関係通知の改正については、下記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金(以下「基金」という。)の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。

第1 改正の概要

1 証券取引法の改正に伴う改正について

証券取引法(昭和23年法律第25号)の改正に伴い、所要の規定の整備を行ったこと。(厚生年金保険法第136条の3第1項第5号へ、第139条第4項、厚生年金基金令第34条の2、第39条の8、第39条の11、国民年金基金令第30条第1項第5号へ、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(以下「財会省令」という。)第14条の5第2項、第14条の8第1項関係)

2 金融先物取引法の改正に伴う改正について

金融先物取引法(昭和63年法律第77号)の改正により、同法で規定する「金融先物取引」の定義が改正され、金融先物取引所以外で行われる取引についてもこれに含まれることとされた。これに伴い、基金が自家運用において行う先物外国為替及び通貨オプションの取引から除かれる取引については、従来どおり金融先物取引所において行われる金融先物取引所のみであることを明確にしたこと。(厚生年金基金令第39条の10、財会省令第14条の7関係)

第2 関係通知の改正(略)