アクセシビリティ閲覧支援ツール

○石炭鉱業年金決算事務の取扱いについて

(昭和四三年三月一三日)

(年発第二三四号)

(石炭鉱業年金基金理事長あて厚生省年金局長通知)

標記の取扱いに関する基準を別紙のとおり定めたから通知する。

なお、昭和四二年九月二九日年発第八四二号通知別紙「石炭鉱業年金基金事業運営基準」のうち、第八財務及び会計六決算の(2)を削り、別表勘定科目の項目を第五勘定科目の別記勘定科目説明の項目のとおりに改める。

(別紙)

石炭鉱業年金基金決算事務取扱基準

第一 石炭鉱業年金基金法(昭和四二年法律第一三五号)第二五条及び石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四二年厚生省令第四一号。以下「規則」という。)第二二条の規定により厚生大臣に提出する決算に関する書類は、次により作成するものであること。

1 財産目録(様式第一号)

経理単位ごとに勘定科目(第五勘定科目説明の分類によること。以下同じ。)の大項目及び中項目の当該年度における決算額により作成すること。

2 貸借対照表(様式第二号)

経理単位ごとに勘定科目の大項目及び中項目の当該年度における決算額により作成すること。

3 損益計算書(様式第三号)

経理単位ごとに勘定科目の大項目及び中項目の当該年度における決算額により作成すること。

4 業務報告書(様式第四号)

当該年度における石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)の事業実績に基づいて作成すること。

5 責任準備金明細書(様式第五号)

第四により算出した責任準備金により作成すること。

6 未収掛金明細書(様式第六号)

次により算出した未収掛金等により作成すること。

(1) 掛金については、それぞれの年度に調査決定を行ない、納入告知をしたが未収となつた額

(2) 延滞金については、滞納掛金等を徴収した際に併せて徴収すべき延滞金のうち未収となつている額

7 剰余金(又は不足金)処分計算書(様式第七号)

年金経理に係る損益計算書によつて算出した剰余金又は不足金の額及び剰余金又は不足金について規則第二三条の規定による処分の内容により作成すること。

8 監事の意見書

決算の内容が適正であることを明らかにした監事の意見書を作成すること。

9 総会(又は総代会)の議事録謄本

決算の審議、承認の経過を明らかにした総会(又は総代会)の議事録の謄本を作成すること。

第二 次の書類を作成し、第一に掲げる書類に添えて、厚生大臣に提出すること。

1 現金現在高明細表(様式第八号)

現金を通貨、他人振出小切手、郵便為替証書、満期利札(公債、社債等)等の種別にそれぞれ区分して記入すること。

2 預貯金、金銭信託、貸付信託明細表(様式第九号)

預貯金は普通預金、当座預金及び通常郵便貯金等の種別にそれぞれ区分して記入すること。

3 未提示小切手明細表(様式第一〇号)

当年度中に振り出した小切手で未提示のものについて記入すること。

4 有価証券明細表(様式第一一号)

有価証券を、その種類別、銘柄別に券面総額、取得価格及び貸借対照表計上額を記入すること。

5 借入金明細表(様式第一二号)

借入金を長期借入金及び短期借入金に区分し、借入先ごとに記入すること。

6 未収金、立替金、仮払金、未収収益、未払金、前受金、仮受金、預り金、未払費用明細表(様式第一三号)

経理単位ごとに未収金、立替金及び未払費用等を勘定科目の小項目ごとに区分して記入すること。

7 前払費用明細表(様式第一四号)

経理単位ごとに前払費用を勘定科目の小項目ごとに区分して記入すること。

8 前受収益明細表(様式第一五号)

経理単位ごとに前受収益を勘定科目の小項目ごとに区分して記入すること。

9 固定資産明細表(様式第一六号)

経理単位ごとに固定資産について記入すること。

10 減価償却費明細表(様式第一七号)

業務経理における固定資産の種類別、耐用年数別に記入すること。

11 積立金、引当金明細表(様式第一八号)

経理単位ごとに積立金、引当金を勘定科目の中項目ごとに区分して記入すること。

12 たな卸表(様式第一九号)

業務経理における貯蔵品等について貸借対照表科目別に区分して記入すること。

13 支出実績表(様式第二〇号)

業務経理における費用に属する勘定科目の中項目又は小項目ごとの決算額を、人件費及び物件費ごとに記入し、併せて認可を受けた予算の限度額からの差引額を記入すること。

第三 基金が損益計算書及び貸借対照表を作成するにあたつては、次の帳票によること。

1 決算仕訳帳(様式第二一号)

経理単位ごとに決算に関し必要な仕訳を行なうものであること。

2 決算精算表(様式第二二号)

経理単位ごとに次の区分により処理を行なうものであること。

(1) 残高試算表

(2) 整理記入

(3) 損益計算書

(4) 貸借対照表

第四 責任準備金の評価方法は、次によること。

1 財政方式は、閉鎖式総合保険料方式によること。

2 評価の方法は、決算時点における坑内員及び坑外員について、決算時点以降に支出される給付の現価から、所定の方法によつて収入されるべき掛金の現価の差を責任準備金として算出するいわゆる将来法によること。

3 計算基礎数のうち、次に掲げるものは、直近の財政再計算時(財政再計算前においては、当初の財政計算時)に用いた数値をそのまま使用すること。

(1) 脱退率

(2) 死亡率

(3) 予定利率

4 坑内員又は坑外員の坑内員期間又は坑外員期間、年齢等前記3に掲げる要素以外の計算基礎数は、決算年度内及び決算時点における実績値によること。

第五 勘定科目は、別記勘定科目説明によること。

様式第一号~第二二号 略

別記 勘定科目説明

画像2 (23KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (14KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (22KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (9KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (21KB)別ウィンドウが開きます

画像7 (12KB)別ウィンドウが開きます