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○厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の告示について
(平成一二年八月二三日)
(庁保発第三一号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「昭和六〇年改正法」という。)附則第八〇条第三項の規定による第四種被保険者が保険料を前納することができる期間が本年九月をもって終了することから、「厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件」(社会保険庁告示一八号)が、別添のとおり本日告示されたので通知します。
当該告示の内容及び留意すべき事項は、次のとおりです。
一 昭和六〇年改正法附則第八〇条第三項の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第五条の規定により社会保険庁長官が定める第四種被保険者の保険料を前納できる期間が、平成一三年三月までとされたこと。
二 第四種被保険者の保険料の前納は、次の場合に行うことができるものであること。
(一) 保険料を前納しようとする日の属する月の翌月から平成一三年三月までの期間のすべての保険料をまとめて前納する場合
(二) 平成一三年三月までに昭和六〇年改正法附則第四三条第九項第二号の規定に該当するに至るものにあっては保険料を前納しようとする日の属する月の翌月からその該当するに至る日の属する月までの期間のすべての保険料をまとめて前納する場合
三 別表は、前納しようとする日の属する月の翌月を始期とする保険料の前納額を定めたものであり、本年九月一日以後に保険料を前納する場合に適用されるものであること。したがって、この保険料の前納額は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第一八号)の規定による本年一〇月以後の標準報酬に基づくものであること。なお、前納しようとする日の属する月分の納付すべき保険料は、同表を適用せず、割引きされない一カ月分の保険料であること。