添付一覧
○年金証書の様式の一部改正について
(平成一一年三月一一日)
(庁保険発第三号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長・社会保険業務センター総務部長通知)
年金証書における社会保険庁長官氏名(以下「長官氏名」という。)の記載については、年金証書の交付の都度、長官氏名のゴム印を押印することにより取り扱っているところであるが、年金証書の様式を別紙のとおり改正し、長官氏名の記載を要さないものとすることにより、事務処理の簡素・効率化を図ることとしたので通知する。
なお、変更後の年金証書(以下「新年金証書」という。)の交付は、平成一一年四月一日の新規裁定分及び再交付分から行うこととし、変更前の年金証書については、年金証書受払簿の備考欄に「様式変更に伴う廃棄」と記載し、無効の抜打ちを行ったうえで廃棄処分とすること。
また、平成一一年度管理換分の新年金証書は、平成一〇年一〇月一五日付庁文発第二七二四号通知「平成一一年度管理換分諸帳票の要求数調等について」における平成一一年度必要見込数により管理換される予定であること。
別紙
新年金証書(国民年金・厚生年金保険)
※ 旧法における年金証書についても同様。