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○厚生年金基金における過去勤務債務の弾力償却及び特例掛金の事務上の取扱いについて

(平成一〇年一〇月一四日)

(企国発第二九号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

厚生年金基金(以下「基金」という。)の過去勤務債務の弾力償却及び特例掛金については、「厚生年金基金の財政運営について(平成八年六月二七日年発第三、三二一号)」及び「厚生年金基金における特例掛金の事務上の取扱いについて(平成七年一一月二七日企国発第九六号・年数発第一四号)」により取り扱ってきたところであるが、厚生年金基金令の一部を改正する政令(平成一〇年政令第三二一号)及び厚生年金基金規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第八三号)が平成一〇年一〇月一四日に公布、施行され、基金の予算が認可制から届出制に変更されたことに伴い、平成一一年四月以降の各月に係る過去勤務債務の弾力償却による特別掛金及び特例掛金の事務上の取扱いについては、左記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下各基金の指導にあたっては遺憾のないよう配慮されたい。

なお、「厚生年金基金における特例掛金の事務上の取扱いについて(平成七年一一月二七日企国発第九六号・年数発第一四号)」は、これに伴って廃止する。

1 規約の措置

過去勤務債務の弾力償却による特別掛金を徴収する基金及び特例掛金を徴収する基金は、当該基金の規約にそれぞれ次のような規定を設けること。

(1) 過去勤務債務の弾力償却を行う場合

(特別掛金)

第〇条 この基金は、過去勤務債務の償却に充てるため、当分の間、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの各月につき、特別掛金を徴収する。

二  前項の特別掛金の額は、加入員の標準給与の月額に、一〇〇〇分の〇〇から一〇〇〇分の〇〇までの範囲において定めた率を乗じて設定する。

三  第一項に定める特別掛金の額は、加入員の標準給与の月額に一〇〇〇分の〇〇を乗じて得た額とする。

四  第一項に定める特別掛金は事業主が全額負担する。

(注) 前記規定は、加入員の標準給与に一定率を乗じて掛金の額を算定し、全額事業主負担とする場合のものであり、これ以外の方法による場合には必要な修正を行うこと。

(2) 特例掛金を徴収する場合

(特例掛金)

第〇条 この基金は、第〇〇条に定める掛金のほか、年金財政の安定化を図ることを目的として、規約に基づく給付に要する費用に充てるため、当分の間、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの各月につき、特例掛金を徴収する。

2  前項の特例掛金の額は、平成〇年度においては、加入員の標準給与の月額に一〇〇〇分の〇〇を乗じて得た額とする。

3  第一項に定める特例掛金は事業主が全額負担する。

(注) 前記規定は、加入員の標準給与に一定率を乗じて掛金の額を算定し、全額事業主負担とする場合のものであり、これ以外の方法による場合には必要な修正を行うこと。

2 規約変更の認定申請について

(1) 提出期限

ア 過去勤務債務の弾力償却による特別掛金の徴収を既に行っている基金は、規約変更の認可申請書を平成一一年二月末までに当局に提出すること。

イ 過去勤務債務の弾力償却による特別掛金の徴収を新たに行おうとする場合及び過去勤務債務の弾力償却による特別掛金を変更しようとする場合には、規約変更の認可申請書を変更日の一月前までに当局に提出すること。

ウ 特例掛金の徴収を行おうとする場合には、当該特例掛金に係る規約変更の認可申請書を事業年度開始の一月前までに当局に提出すること。

(2) 添付書類

過去勤務債務の弾力償却による特別掛金及び特例掛金の規約変更の認可申請書には、次に掲げる書類を添えること。

ア 「厚生年金基金の財政運営について(平成八年六月二七日年発第三、三二一号)」の別紙の厚生年金基金財政運営基準に定める変更計算基礎書類(厚生年金基金規則(昭和四一年厚生省令第三四号。以下「基金規則」という。)第二条第一項第四号に規定する掛金の算出の基礎を示した書類)

イ 基金規則第六三条第一項に規定する代議員会の議事録又は同条第二項に規定する理事長が処分した理由を記載した書類