添付一覧
○雇用保険法等による給付と年金との調整に関する事務の取扱い等について
(平成九年一二月一七日)
(社業発第二八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険業務センター総務部長通知)
厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成九年政令第三六一号)及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第八六号)の施行については、平成九年一二月一七日庁保発第二五号をもって社会保険庁運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これに伴う事務の取扱いについては、次のとおりとしたので通知する。
なお、この改正に伴う社会保険オンラインシステムに係る業務処理の取扱いについては、別途通知する。
1 裁定請求書の記載事項の追加等
(1) 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(以下「裁定請求書」という。)に雇用保険被保険者番号欄を設けることとしたこと。
(2) 裁定請求書に添付された書類により、雇用保険被保険者番号が相違ないことを確認し、裁定請求書入力処理において雇用保険被保険者番号を入力することとしたこと。
なお、雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない旨等の事由書が添付された者については、当該番号の入力は要しないこと。
2 支給停止事由該当届に係る事務処理
(1) 裁定請求書に併せて「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」という。)が提出されている場合は、雇用保険被保険者番号及び求職の申込年月日等を添付された書類により確認し、裁定請求書の支払保留欄を記入し、支払保留の入力処理を行うこととしたこと。
(2) 既に年金が裁定されている者から、支給停止事由該当届が提出された場合は、雇用保険被保険者番号及び求職の申込年月日等を添付された書類により確認し、支払保留の入力処理を行うこととしたこと。
(3) 支払保留入力処理後の支給停止事由該当届は、社会保険業務センターに進達することとしたこと。
3 支給停止事由該当届の勧奨
労働省(職業安定局労働市場センター業務室)から提供を受ける雇用保険に関する給付情報及び地方運輸局等から提供を受ける失業等給付情報(以下「雇用保険給付情報等」という。)により、雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)による基本手当若しくは船員保険法(昭和一四年法律第七三号)による失業保険金(以下「基本手当等」という。)及び雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金並びに高年齢再就職給付金若しくは船員保険法による高齢雇用継続基本給付金並びに高齢再就職給付金(以下「高年齢雇用継続給付等」という。)の受給の確認がされた者であって、支給停止事由該当届が未提出の場合には、年金の支払を保留し、勧奨状を本人宛送付することとしたこと。
なお、受給期間が満了したとき等に、支給停止事由該当届が未提出の理由により支払が保留されている者についても、再度、勧奨状を本人宛送付することとしたこと。
4 支給停止の解除等にかかる事務処理
支給停止事由該当届が処理された後の基本手当等の受給期間の満了等による支給停止の解除、事後精算等の処理及び高年齢雇用継続給付等の支給または不支給等による支給停止及び支給停止解除の処理については、雇用保険給付情報等により、社会保険業務センターにおいて行うこととしていること。
5 照会画面等の追加
(1) 受給権者原簿記録照会回答票及び再整入前原簿記録照会回答票に、雇用保険被保険者番号及び雇用保険法等による給付と年金との調整に伴う支給状態を表示する項目を新たに追加することとしたこと。
(2) 受給権者改定記録照会回答票に高年齢雇用継続給付等の受給による支給停止割合等の情報を新たに追加することとしたこと。
(3) 基礎年金番号を入力することにより、労働省等から提供を受けた雇用保険給付情報等の照会が可能となるよう照会画面を新たに追加することとしたこと。
6 その他
(1) 業務取扱要領の改正事項等の詳細については、おって通知することとしていること。
(2) 改正後の裁定請求書の入力開始日及び受給権者原簿記録照会回答票等にかかる画面照写開始日についても、おって通知することとしていること。
(3) 改定事由該当の届出(退職改定届)の廃止に伴う業務取扱要領の改正事項等についても、おって通知することとしていること。
