アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金基金における業務委託等の取り扱いについて

(平成九年六月三〇日)

(企国発第三七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

厚生年金基金(以下「基金」という。)における業務委託等の取扱いについて、本日、「厚生年金基金の事業運営について等の一部改正について(平成九年六月三〇日年発第三、五二四号)」(以下「事業運営等通知」という。)により事業運営基準等が改正されたので、左記事項に留意のうえ、貴管下の厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

1 委託可能な業務範囲に係る規制の撤廃

基金の業務委託については、平成九年四月に実施された一連の基金制度改正等、基金の主体的な運営が尊重されることが重要となってきている中で、本日、「事業運営等通知」により、これまで委託可能な業務の範囲を限定していた規制が撤廃されたところであり、今後は、基金の自己責任と自主的な判断に基づき、その委託業務の範囲については、個々の基金が実情に応じ円滑な事業運営に留意して定めること。

2 経理処理

業務委託費については、これまで一般的に年金経理から支出されてきたところであるが、今回の改正により委託可能な業務内容が多様化し、業務委託費を年金経理から支出することは、基金の健全な財政運営の観点から適当でない場合もある。

このため、業務委託費について、業務経理からの支出が可能であることが明らかとなるよう支出科目を変更するとともに、コンサルティング料及び指定年金数理人費についても同様の取り扱いとすること。

これに伴い、業務委託費、コンサルティング料及び指定年金数理人費それぞれについて、年金経理又は業務経理のいずれの経理において支出するかは、当面、個々の基金において決定すること。

3 「厚生年金基金における事業運営基準の取り扱いについて(昭和四二年三月二八日年企発第二〇号)」の一部改正 略

4 「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続について(平成八年六月二七日企国発第三三号、年数発第六号)」の一部改正 略