添付一覧
○厚生年金基金に係る資産運用関係諸通知の整理統合について
(平成九年六月一一日)
(事務連絡各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)あて厚生省年金局運用指導課通知
1 概要
今回、厚生年金基金における年金給付等積立金の運用に係る関係諸通知の改正を行うこととしましたが、これは、年金局長通知「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(平成九年四月二日年発第二五四八号)」(以下「ガイドライン」という。)の施行に伴い、既存の関係諸通知との整合性を図る必要があるため、所要の改正を行うこととしたものです。
具体的には、ガイドラインに沿って、各基金が自己責任の下で、自主的判断により管理運用業務を行えるように規制の緩和を行うとともに、ガイドラインと規定が重複する部分の削除、同じ事項を別々に規定している通知の整理統合等を行うこととしたものです。
2 改正内容
(1) 「厚生年金基金の事業運営について(昭和四一年一一月三〇日年発第五四九号)」の改正
① 「第一 基本的事項」に資産運用に関することを加えたこと。
② 常務理事が管理運用業務を行う場合には、管理運用業務を適正に執行できる者であることが必要であるとしたこと。
③ 運用のコンサルティング契約の相手方を制限していた規定については、ガイドラインを踏まえ、削除したこと。
④ 年金給付等積立金の運用に関する規定については、ガイドラインその他関係諸通知によることとしたこと。
(2) 「厚生年金基金の年金給付等積立金の運用に係る基本方針について(平成八年四月一日年発第二一一五号)」の改正
ガイドラインと重複する部分について、削除したこと。
(3) 「厚生年金基金に係る法令改正に伴う一律の規約変更の取扱いについて(平成六年一一月九日年発第五四四〇号)」及び「厚生年金基金の年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に係る規約変更について(平成七年四月一日年発第二五〇四号)」の廃止
両通知を統合し、新たに一本の通知「厚生年金基金に係る規約変更の取扱いについて(平成九年六月一一日年発第三三五四号)」にしたこと。
(4) 「厚生年金基金の資産運用方法の拡大に伴う事務の取扱いについて(平成二年三月七日企年発第二九号)」の改正
① 全基金を対象とする規定については、次の(5)の新通知に集約することとし、本通知は、運用拡大実施基金のみを対象とする通知として整理したこと。
② 自家運用における社債投資の上限に関する部分を事業運営通知から本通知に移したこと。
(5) 「厚生年金基金の年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に係る規約変更等の取扱いについて(平成七年四月一日年運発第三号)」の廃止
① 全面的な内容の見直しを行った本通知を廃止し、前記(4)の改正前の通知の一部を含め、新通知「厚生年金基金の資産運用に係る事務の取扱いについて(平成九年六月一一日年運発第九号)」として整理したこと。
② 資産移管のスケジュールについて、規制を廃止したこと。
③ 給付費シェア及び掛金シェアについて、規制を廃止したこと。
④ 掛金シェアの変更及び資産移管の届出様式を見直し、簡略化したこと。なお、新様式への移行の時期については、各基金において、その実状に応じて判断することとし、それまでの間は従来の様式を使用することとして差し支えありません。
(6) 「投資一任契約に係る契約資産額について(平成二年六月二九日企年発第六七号)」の廃止
投資一任契約の最低契約額を一億円以上とする規制を廃止することとし、本通知を廃止したこと。
(7) 「厚生年金基金における運用コンサルティング契約及び年金財政コンサルティング契約に係る経費の年金経理からの支出について(平成五年一二月一日企国発第一一二号、年運発第四号、年数発第二二号)」の廃止
コンサルティング費用を年金経理から支出する場合は、予算の認可の対象となっていることから、届出は不要とし、本通知を廃止したこと。