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○厚生年金基金が解散した場合における残余財産の分配について

(平成九年三月三一日)

(企国発第二四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

厚生年金基金(以下「基金」という。)が解散した場合における残余財産の分配については、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一一号)第一四七条第四項において、規約に定めるところにより、解散基金加入員に分配しなければならないと規定されているところであり、「厚生年金基金が解散した場合における解散時責任準備金の算定方法について(平成三年五月一五日企年発第四一号、年数発第七号)」により取り扱ってきたところであるが、今般、解散基金加入員の受給権の保護の観点から、左記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下基金の指導にあたって遺憾のないよう配慮されたい。

第一 既設基金の取扱い

一 残余財産は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める方法により解散基金加入員に分配されるよう、規約に定めること。

ア 残余財産の額が、厚生年金基金令(昭和四一年政令第三二四号)第三九条の三第二項第一号に規定する額(以下「上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額」という。)を下回らない場合

上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額を各解散基金加入員に分配し、残余財産の額から上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額を控除した額を基金の規約に定める公平かつ合理的な基準により分配する方法。

イ 残余財産の額が、上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額を下回る場合

残余財産を各解散基金加入員に係る上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額で按分した額を分配する方法。ただし、解散日における年金受給者および受給待期脱退者にかかる上乗せ部分の最低積立基準額、並びに加入員の上乗せ部分の最低積立基準額のうち、加入員拠出に基づいて行われる給付であって解散日までに発生しているとみなすことが合理的である給付の現価相当額(「厚生年金基金令第三九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率を定める件(平成九年厚生省告示第八三号)」に示す予定利率と予定死亡率を用いて算定したもの。)については優先的に分配できること。

二 前記一の上乗せ部分の最低積立基準額に相当する額の算定に必要となる標準的な退職年齢を規約に定めること。

三 平成九年四月一日前に設立の認可申請を行って設立された基金については、前記一及び二に係る規約変更の認可申請を平成九年一〇月末日までに行うこと。但し、平成九年四月一日以降に解散の認可申請を行う基金は、それ以前に当該規約変更の認可申請を行うこと。

以下〔略〕