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○厚生年金基金の予定利率の下限について

(平成九年三月三一日)

(企国発第二三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

厚生年金基金の財政運営については、「厚生年金基金の財政運営について(平成8年6月27日年発第3321号)」の別紙「厚生年金基金財政運営基準」(以下「財政運営基準」という。)により取り扱っているところであるが、財政運営基準の第三の七の(1)の①のアに示された下限予定利率は、財政計算の基準日に応じて別表に定める率であり、同第四の五の(2)のイの(イ)のaの「別に定める率」は一・二五%であるので、貴管下厚生年金基金の指導にあたっては遺憾のないよう配慮されたい。

別表 略