添付一覧
○厚生年金基金の解散及び移行認可について
(平成九年三月三一日)
(年発第一六八二号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
厚生年金基金(以下「基金」という。)の解散については、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号。以下「法」という。)第一四五条にその要件が定められているところであるが、昨今の解散基金数の増加に鑑み、解散手続の透明性を確保するため、今般、同条第一項第一号に掲げる理由による解散(以下「任意解散」という。)に係る厚生大臣の認可基準を別紙のとおり定めたので、貴管下基金の指導について遺憾のないよう取り扱われたい。
厚生年金基金解散認可基準
第一 解散手続に関する基準
一 代議員会の議決
法第百四十五条第一項第一号に規定する議決を得ていること。
二 代議員会の議決前の手続
代議員会における議決の前に次の(1)~(4)のすべての手続を終了していること。
また、確定拠出年金法(平成十三年法律第八八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)の同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)へ残余財産を移換しようとする場合であって、資産の移換を行うことができる解散基金加入員となるべき者が、解散時における厚生年金基金の加入員の一部に限られる場合にあっては、(5)のア及びイに掲げる手続を終了していること。
なお、法附則第三十二条第一項の認可を受けた場合であって、当該認可の申請の際に、将来、解散する旨の事業主、加入員、労働組合の同意を併せて得ている場合は、当該同意は解散の認可等の申請においても有効なものとして取り扱って差し支えないこと。この場合、当該有効なものとして取り扱った同意も含めて、解散の認可等の申請に係る代議員会の議決前一月以内現在における加入員総数の三分の二以上の同意を得ている等の確認を行うこと。
(1) 事業主の同意
代議員会における議決前一月以内現在における全設立事業所の事業主の三分の二以上の同意を得ていること。
(2) 加入員の同意
代議員会における議決前一月以内現在における加入員総数の三分の二以上の同意を得ていること。
第二 解散時における法第八十五条の二に規定する責任準備金の確保に関する基準等
解散認可日において、当該基金の年金給付等積立金の額が、法第八十五条の二に規定する責任準備金を下らないこと。また、法第百四十四条の五第四項の規定により、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合にあっては、解散認可日において、当該基金の年金給付等積立金の額が当該解散認可日を厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三二四号)第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した同条第一項に規定する最低積立基準額を下らないこと。
第三 移行手続に関する基準
確定給付企業年金法第百十一条第一項又は同法第百十二条第一項の規定に基づく認可の申請については、同法第百十一条第五項又は同法第百十二条第七項の規定による代議員会の議決の前に、前記第一の二の(1)~(4)に掲げる手続きを経ており、かつ、同法の規定に基づき別途定める基準を満たしていること。この場合において、前記第一の二の(2)中「同意」とあるのは、「同意その他これに類するもの(基本的には、加入員の三分の二を超える者で組織する労働組合の組合内における十分な議論を経た上での組合員たる加入員の総意としての同意、又は、同意について労働組合の証明のある加入員の数と基金が同意を得た加入員の数との合計(重複は不可)が全加入員の三分の二以上となるものであって、当該事項を証する書類があるものをいう。)」とする。
第四 法附則第三十二条第一項の認可に係る手続きに関する基準
一 代議員会の議決前の手続
法附則第三十二条第一項の認可の申請については、法附則第三十二条第一項の規定による代議員会の議決の前に、次の手続を経ていること。
なお、将来的に基金を解散することが見込まれる場合は、前記第一の手続に留意して手続を進めること。
(1) 次の(2)に該当しない基金にあっては、前記第一の二の(1)~(4)に掲げる手続
(2) 当該認可後に確定給付企業年金法第百十一条第一項又は同法第百十二条第一項の規定に基づく認可の申請を行おうとする基金にあっては、前記第三の手続