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○厚生年金基金における基礎年金番号の管理について

(平成八年一二月二四日)

(企国発第六八号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五八号)により厚生年金基金規則(昭和四一年厚生省令第三四号)の一部が改正され、平成九年一月一日以降は、これまで厚生年金基金において管理していた加入員の年金手帳の厚生年金保険の記号番号に代えて、新たに加入員の基礎年金番号を管理するとともに、中途脱退者等に係る年金支給義務の移転等の申出等、厚生年金基金連合会との間の手続きに基礎年金番号を記載することとされたところであるが、これらの基礎年金番号の管理等にあたっては、左記の事項に留意し、円滑な実施が図られるよう貴管下厚生年金基金への周知・指導方、遺憾のないようご配慮願いたい。

1 基礎年金番号の確認及び把握

(1) 現存の加入員については、原則として現在の年金手帳の厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されるものであるが、その正確性を期す観点から標準給与月額算定届の提出時等を活用し、早期に基礎年金番号の確認を行うこと。

なお、当該確認前に加入者の資格を喪失した者については、加入員資格喪失届の提出時に基礎年金番号の確認を行うこと。

(2) 年金受給権者(その者に係る年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)については、現況届の提出時等を活用し基礎年金番号の確認を行うこと。

(3) 年金の全額につき支給を停止されている年金受給権者及び受給待期者については、各基金の実情に応じ適宜基礎年金番号の確認を行うこと。

2 データの保護

基礎年金番号は、各年金制度を通じた加入者ごとの固有の番号であり、氏名、年齢、住所、加入期間及びその間の報酬等個人情報を管理するものであるため、データの保護については他に漏れることのないよう万全を期すこと。