添付一覧
○厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令等の施行について
(平成八年四月一日)
(年発第二一一三号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令(平成八年政令第五七号)及び厚生年金基金規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第一六号)が平成八年三月二七日公布され、平成八年四月一日から施行されたところである。
今般の政令改正等の内容については、左記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。
記
第一 厚生年金基金令及び厚生年金基金規則の一部改正について
1 生命保険の一般勘定契約における保証利率に関する規定の削除について
厚生年金基金が厚生年金保険法第一三〇条の二第一項の規定による生命保険の契約を締結した場合の解約返戻金に係る規定が削除されたこと。これにより、従来は生命保険の一般勘定契約においては年利四・五%の保証利率が政令上規定されていたが、平成八年四月一日以降保証利率については政令上の規定がなくなり、厚生年金基金と生命保険会社との契約において定められることとなること。(厚生年金基金令第三〇条関係)
2 厚生年金基金が投資顧問業者等と投資一任契約等を締結することができる積立金の割合の引上げについて
厚生年金基金が投資顧問業者等と投資一任契約等を締結することができる積立金の割合が二分の一に引き上げられたこと。(厚生年金基金令第三〇条の三関係)
3 分散投資義務等について
(1) 分散投資義務の明確化
年金資産は、安全かつ効率的な運用をするため分散投資を行うことが不可欠であることから、全ての厚生年金基金に対して分散投資義務が明確にされたこと。(厚生年金基金令第三九条の三関係)
(2) 年金給付等積立金の総額に対する五‥三‥三‥二規制の適用
年金給付等積立金のうち従来運用部分における信託銀行ごとの資産配分規制(いわゆる五‥三‥三‥二規制)が本年三月末日をもって廃止され、当該規制については、本年四月一日より年金給付等積立金の総額(生命保険の一般勘定契約及び第一特約を除く)に対する規制に改められたこと。
ただし、十分に運用管理体制が整っており、厚生大臣の認定を受けた基金については、資産配分規制を適用しないこととされたこと。
なお、生命保険の一般勘定契約については、元本が保証され、かつ最低保証利回りがあるという商品特性上、本来安全性資産として取扱うべきものであるが、一年間の猶予期間を設けるとともに、生命保険商品の具体的取扱いについては、区分経理の施行状況、ディスクロージャーの状況等も踏まえつつ、今後さらに検討を行うこととしているので留意されたいこと。(厚生年金基金規則第四一条の二関係)
4 運用の基本方針について
平成六年の法律改正(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号))により、厚生年金保険法第一三〇条の二第二項に基づく厚生大臣の認定を受けた基金は、運用の基本方針を作成し、運用受託機関に提示することとされたが、合同運用を行う生命保険の契約(一般勘定契約及び第一特約)については、基本方針の提示を要しないこととされたこと。(厚生年金基金令第三九条の四関係)
また、基本方針に記載する事項については、以下のものが定められたこと。
(厚生年金基金規則第四二条関係)
① 目的
② 資産構成に関する事項
③ 運用業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
④ 運用業務に関し遵守すべき事項
⑤ その他運用業務に関し必要な事項
第二 国民年金基金令並びに国民年金基金規則及び国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の改正について
1 生命保険の一般勘定契約における保証利率に関する規定の削除について
国民年金基金が国民年金法第一二八条第三項の規定による生命保険の契約を締結した場合の解約返戻金に係る規定が削除されたこと。これにより、従来は生命保険の一般勘定契約においては年利四・五%の保証利率が政令上規定されていたが、平成八年四月一日以降保証利率については政令上の規定がなくなり、国民年金基金と生命保険会社との契約において定められることとなること。(国民年金基金令第一八条関係)
2 分散投資義務等について
(1) 分散投資義務
年金資産は、安全かつ効率的な運用をするため分散投資を行うことが不可欠であることから国民年金基金に対して分散投資義務が規定されたこと。(国民年金基金令第三〇条の二関係)
(2) 積立金の総額に対する五‥三‥三‥二規制の適用
積立金の運用に係る信託銀行ごとの五‥三‥三‥二規制が本年三月末をもって廃止され、本年四月より積立金の総額(生命保険及び共済の契約を除く)に対する五‥三‥三‥二規制に改められたこと。
なお、生命保険の一般勘定契約及び共済の契約については、元本が保証され、かつ最低保証利回りがあるという商品特性上、本来安全性資産として取扱うべきものであるが、一年間の猶予期間を設けるとともに、生命保険商品の具体的取扱いについては、区分経理の施行状況、ディスクロージャーの状況等も踏まえつつ、今後さらに検討を行うこととしているので留意されたいこと。(国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第一四条の二関係)