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○育児休業等に関する法律(平成三年法律第七六号)の題名改正等について

(平成七年一〇月一七日)

(企国発第八八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

育児休業期間中の掛金等の免除の取扱いについては、国民年金法等の一部改正に伴う厚生年金基金の事務処理等について(平成七年三月二九日企国発第四一号)により通知したところであるが、育児休業等に関する法律(平成三年法律第七六号)の題名改正等が1については平成七年一〇月一日から、2については平成一一年四月一日から施行されることに伴い、同法を規約において引用している基金にあっては規約変更を行う必要があるので、貴管下の厚生年金基金の指導に遺憾のないように配慮されたい。

1 「育児休業等に関する法律第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」に改める。

2 「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。