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○厚生年金保険一括適用の取扱いについて
(平成七年四月二六日)
(庁保険発第一九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)
厚生年金保険一括適用承認基準及び同取扱要領の改正については、本日庁保発第二〇号をもって運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、厚生年金保険一括適用(以下「一括適用」という。)に関しては、次の事項に留意し、事務処理に遺憾のないようにされたい。
なお、これに伴う事務処理の詳細については、社会保険業務センターから別途通知する。
また、昭和四六年五月六日庁保険発第一〇号は廃止する。
1 一括適用の承認(厚生年金保険一括適用取扱要領(以下「取扱要領」という。)第三に定める事業所の増減を含む。)が行われたことによる管轄都道府県知事の変更は、被保険者が当該事業所に継続して使用されている実態関係に変動を生じさせるものではないので、この場合における取扱いは、次のとおりとなること。
(1) 被保険者の移管に際しては、被保険者の資格及び種別に関する確認及び標準報酬の決定は行わないこと。
(2) 厚生年金保険法(以下「法」という。)第二一条の標準報酬の決定及び法第二三条の標準報酬の改定は、一括適用の承認があった月を算定の基礎に含めて行うことができ、また同月から改定することができること。
2 都道府県知事は、取扱要領第二第一項及び第三第一項に定めるところにより、厚生年金保険一括適用承認申請書を進達するときは、申請にかかる事業所につき、健康保険組合及び厚生年金基金の設立状況を報告するものとする。
3 一括適用後において、一括適用の承認があった日前に遡って処分の変更等を行うべき事由が生じたときは、一括適用後の都道府県知事において処分を行うとともに、従前の社会保険事務所へ通知して、同日前にかかる被保険者記録の変更等を行うこととし、保険料の徴収又は還付の事務は一括適用後の社会保険事務所で行うこと。
4 一括適用の実施又は被保険者に関する調査は、原則として調査する事業所の所在地を所管する社会保険事務所に依頼して行うこと。
5 保険料の滞納、諸届の未提出ないしは著しい遅延、隔地の被保険者への通知等の不徹底など、一括適用を継続することが不適当と認められる事情が生じたときは報告されたいこと。
6 一括適用の承認は、厚生年金保険に関する事務手続の便宜上の措置であって、保険関係上の権利利益に関するものではないから、この不承認又は承認取消については、法第九〇条の規定による不服申立てはできないものであること。