添付一覧
○平成八年四月における厚生年金基金の掛金率の取扱いについて
(平成七年三月三〇日)
(企国発第四六号・年数発第六号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金・数理課長連名通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)により厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)の一部が改正され、この改正において、平成八年四月から厚生年金基金(以下「基金」という。)の免除保険料率は各基金の代行保険料率を基準として各基金ごとに厚生大臣が決定することとなったことに伴い、平成八年四月における基金の掛金率の取扱いを左記のとおりとすることとしたので、貴管下の基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
記
1 平成八年四月における基金の掛金率は、平成七年三月三一日を基準日として財政再計算を行う基金を除き、平成六年度の決算における責任準備金の評価にあたって用いた掛金率(「厚生年金基金の平成六年度決算における年金数理計算等について(平成七年三月三〇日企国発第四五号、年数発第五号。以下「検証計算通知」という。)」により算定した掛金率(以下「検証計算による掛金率」という。)をいう。)に基づいて定めることを原則とすること。
ただし、掛金率の引下げを行う場合には、当該掛金率の基礎となる検証計算による掛金率の算定において繰越不足金の解消を行うこと。
2 前記1に関わらず、平成八年四月における基金の掛金率は、検証計算通知の3の(2)に該当しないことを条件として、次の(1)又は(2)に掲げる取扱いができるものであること。ただし、検証計算による掛金率の算定において繰越不足金の解消又は別途積立金のとりくずしを行った場合については、平成八年四月における基金の掛金率は、検証計算による掛金率を千分率で小数点以下を四捨五入して得た率を下回らないものでなければならないこと。
(1) 掛金率の変更を行わないこと。
(2) いわゆる加算型の給付設計を行っている基金において、加算部分に係る掛金率の変更を行わないこと。
3 前記1又は2に関わらず、平成八年四月における基金の掛金率は、変更計算(「厚生年金基金が規約の変更を行った場合等における掛金率の計算の取扱いについて(昭和六三年九月二〇日年発第二、六六五号)」による掛金率の計算をいう。以下同じ。)に基づいて定めることができること。
4 前記1から3までに掲げるところにより定めた基金の加入員に係る掛金率が当該基金に平成八年四月から適用される免除保険料率を下回っているときは、当該免除保険料率を基金の加入員に係る掛金率とすること。
なお、掛金率の変更の認可申請にあたって当該基金に平成八年四月から適用される免除保険料率として用いる率は、「平成八年四月から適用される免除保険料率の決定の基準となる代行保険料率の算定に関する取扱いについて(平成七年三月三〇日企国発第四三号、年数発第三号)」により算定した代行保険料率を千分率で小数点以下を四捨五入して得た率(その率が一〇〇〇分の三八を上回っている場合は一〇〇〇分の三八、一〇〇〇分の三二を下回っている場合は一〇〇〇分の三二)とすること。
5 平成七年三月三一日を基準日として財政再計算を行う基金については、年金財政の健全性が維持できる場合には、当該財政再計算における責任準備金の算出にあたって、平成六年度中に発生した利差損に相当する額を特別掛金収入現価に含めることができること。また、時価を考慮に入れた数理的評価の方法が導入されるまでの間に行う財政再計算及び変更計算についても同様の取扱いとすることができること。