添付一覧
○厚生年金基金の平成六年度決算における年金数理計算等について
(平成七年三月三〇日)
(企国発第四五号・年数発第五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金・数理課長連名通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)が公布され、「国民年金法等の一部改正に伴う厚生年金基金における財政再計算等に伴う掛金率の計算に関する取扱いについて(平成六年一一月九日年発第五、四三七号)」により厚生年金基金(以下「基金」という。)の財政再計算等に用いる死亡率の改定が行われたところであるが、平成六年度の決算における責任準備金の評価にあたっての掛金率の算定方法等については次により行うこととしたので、貴管下の基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
1 掛金率の算定を行うべき基金
掛金率の算定を行うべき基金は、次の各号のいずれにも該当しない基金であること。
(1) 基金設立時において、改定後の死亡率を用いて掛金率を算定し、その掛金率によって設立の認可を受けた基金
(2) 給付設計の変更等に伴い、改定後の死亡率を用いて掛金率を算定し、その掛金率によって規約の変更の認可を受けた基金
2 掛金率の算定方法
掛金率の算定基準日は平成七年三月三一日とし、平成七年四月一日における基金の規約に基づき、次に定めるところにより算定すること。
(1) 算定の基礎となる財政方式は直近の財政再計算時(財政再計算を行っていない基金にあっては、基金設立時。以下同じ。)に採用した方式とし、当年度剰余金又は不足金が発生しないように算定すること。この場合において、繰越不足金を解消すること又は別途積立金の一部又は全部をとりくずすことができるものであること。また、年金財政の健全性が維持できる場合には、当該掛金率の算定における責任準備金の算出にあたって、平成六年度中に発生した利差損に相当する額を特別掛金収入現価に含めることができること。
(2) 昇給指数(給与指数)は、平成六年一一月から平成七年三月までのいずれかの月の標準給与月額に基づいて算定すること。
(3) 死亡率は、「厚生年金基金における財政再計算に伴う掛金率の計算に関する取扱いについて(昭和四五年六月一八日年発第一、〇一八号。以下「財政再計算通知」という。)」の別表1及び別表2によること。
(4) その他の基礎数は、次によること。
ア 予定利率、脱退率及び将来加入員の加入年齢は、直近の財政再計算の掛金算定時に用いた数値を使用すること。
イ 前記以外の基礎数は、算定基準日における実績値によること。
3 算定結果の取扱い
(1) 前記2による算定の結果の取扱いについては、「厚生年金基金の決算事務の取扱いについて(昭和四二年一一月九日年発第九三四号)」によるほか、前記2の(2)により昇給指数(給与指数)を変更した基金にあっては、財政再計算通知の別紙様式第8号と同様の様式により作成した書類を添付し、平成七年一〇月三一日までに厚生大臣に提出すること。
(2) 前記2による決算の結果、次のアとイに掲げる額の合計額が掛金収入現価に対して五%以上の不足となった場合は、「厚生年金基金が規約の変更を行った場合等における掛金率の計算の取扱いについて(昭和六三年九月二〇日年発第二、六六五号。以下「変更計算通知」という。)」の1の(3)又は財政再計算通知の別紙の2の(3)に該当するものとして取扱うこと。この場合において、平成八年四月において適用する掛金率については、「平成八年四月における厚生年金基金の掛金率の取扱いについて(平成七年三月三〇日企国発第四六号、年数発第六号)」の4と5に掲げるところによるものとすること。
ア 前記2による決算における繰越不足金の額又は別途積立金の額
イ 前記2により算定した掛金率と平成八年四月において適用することとしている掛金率との差を不足金又は剰余金に換算した額
4 平成七年度以降の決算の取扱い
(1) 平成七年度以降の決算においては、前記2により算定した掛金率を用いて決算を行うこと。
(2) 当該決算の結果、次のアとイに掲げる額の合計額(時価を考慮に入れた数理的評価の方法が導入されるまでの間については、年金財政の健全性が維持できる場合には、当該合計額から次のウに掲げる額を控除して得た額)が、掛金収入現価に対して五%以上の不足となった場合には、変更計算通知の1の(3)又は財政再計算通知の別紙の2の(3)に該当するものとして取扱うこと。
ア 当該決算における繰越不足金の額又は別途積立金の額
イ 前記2により算定した掛金率と当該年度の翌年度において適用することとしている掛金率との差を不足金又は剰余金に換算した額
ウ 平成七年度以降に発生した利差損に相当する額の合計額