添付一覧
○厚生年金基金の平成九年度予算編成要領について
(平成八年一一月二九日)
(企国発第六一号)
(都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)
標記について、別紙のとおり要領を定めたので、貴管下厚生年金基金に対し周知徹底を図られたい。
別紙
厚生年金基金平成九年度予算編成要領
第一 一般事項
一 厚生年金基金(以下「基金」という。)の予算は、「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続について(平成八年六月二七日企国発第三三号・年数発第六号)」(以下「手続通知」という。)の第四によるほか、この要領によって作成すること。
二 予算に計上する額は、実績を基礎とするほか、昨今の経済情勢下における加入員数の動向等の要素を十分考慮し、合理的な推計によって算定すること。
なお、業務経理に要する費用については、事務処理の合理化を図ることはもとより、その費用の必要性及び緊急性を十分検討し、極力その節減に努め推計すること。
三 基金の収入及び支出は、厚生年金基金令第三七条に規定する事業年度の区分に従い、全てこれを予算に計上すること。
四 福祉施設の実施に関する事前協議は、平成九年一月三一日までに行うこと。
五 手続通知の別添四の様式第一号から第五号については、次により作成すること。
(一) 予算総則(様式第一号)
収入及び支出の額は、年金経理並びに業務経理業務会計(以下「業務会計」という。)及び業務経理福祉施設会計(以下「福祉施設会計」という。)ごとの予定損益計算書に基づいて計上するものとし、収入には、収益勘定に属する科目(勘定科目の大分類科目の支払備金、責任準備金及び不足金を除く。)の合計額を、支出には、費用勘定に属する科目(勘定科目の大分類科目の支払備金、責任準備金及び剰余金を除く。)の合計額をそれぞれ計上すること。
限度額は、業務会計及び福祉施設会計の区分ごとに次の事項を明らかにすること。
ア 事務費
事務費の限度額には、予定損益計算書の費用勘定の合計額(年金経理へ繰入れ、福祉施設会計へ繰入れ、業務会計へ繰入金、基本金へ繰入のうち施設建設積立金及び福祉施設安定化資金へ繰入れ、雑支出のうち減価償却費、不納欠損及び当年度剰余金を除く。)を計上すること。なお、年金経理からの繰入れによって賄われる支出額は含まないこと。
イ 繰入金
繰入金の限度額は、年金経理から業務会計への繰入れ、年金経理から福祉施設会計への繰入れ及び業務会計から福祉施設会計への繰入れに区分して計上すること。
なお、年金経理から業務経理への繰入れにあたっては、「厚生年金基金における年金経理から業務経理への繰入について(平成五年一月四日企国発第一号・年数発第一号)」により取り扱うこと。
ウ 借入金
借入金は、業務会計と福祉施設会計とに区分するものとし、それぞれ次により借り入れる額を限度として計上すること。
なお、福祉施設会計においては、短期借入金と長期借入金とに区分して計上すること。
業務会計において借入金を計上する場合は、業務会計の費用の二か月分に相当する額程度を限度とし、当該年度内に償還するものであること。
福祉施設会計において、短期借入金を計上する場合は、業務会計に準ずるものとすること。
福祉施設を実施するための財源として、長期借入金を予定している場合であって、借入額が確定していない場合は、借入見込額を計上すること。この場合、借入金の承認申請は、借入額が確定した後に行うこと。
(二) 予定損益計算書及び予定貸借対照表(様式第二号及び第三号)
年金経理並びに業務会計及び福祉施設会計ごとに作成するものとし、年金経理の勘定科目は「厚生年金基金の年金積立金の評価方法の変更について(平成八年六月二七日年発第三三二二号)」の第三、業務会計及び福祉施設会計の勘定科目は「厚生年金基金における決算事務の取扱いについて(平成八年六月二七日年発第三三二三号)」の別紙厚生年金基金決算事務取扱基準の第一により取り扱い、予算算出内訳書(様式第五号)等により積算した額を計上すること。
(三) 事業計画書(様式第四号)
予算作成の基礎となる当年度における加入員、標準給与、設立事業所、年金給付、一時金給付、中途脱退者及び再加入者、運用積立金、事務組織、事業運営及び福祉施設等の実績及び見込み等を別添「事業計画書記載要領」により記載すること。
(四) 予算算出内訳書(様式第五号)
年金経理並びに業務会計及び福祉施設会計ごとに作成するものとし、事業計画書(様式第四号)に基づいて、小分類の科目ごとに算出内訳を記載すること。
六 予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に計上する金額は、一、〇〇〇円単位とし、端数は切り上げること。
七 予算が認可された後に、限度額の超過、給付設計の変更及び福祉施設の実施等により予算に重要な変更を加えようとする場合には、手続通知の第四及びこの要領に基づいて予算変更関係書類を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならないこと。
第二 年金経理
一 予定損益計算書の各科目の推計額は、次により算出すること。
(一) 年金給付費
次のアとイの合計額
ア 既裁定分事業計画書の④のウの年金額
イ 新規裁定分事業計画書の④のクの年金額の二分の一
(二) 一時金給付費
事業計画書の⑤の一時金の額の合計額
(三) 移換金
事業計画書の⑥の中途脱退者の現価相当額
(四) 拠出金
厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)が行う厚生年金保険法第一五九条第二項第一号に規定する年金給付の確保事業(以下「支払保証事業」という。)に必要な拠出金を年金経理から支出する場合の額
(五) 固有の信託報酬、固有の保険事務費及び投資顧問料等
年金信託契約に係る固有の信託報酬、年金指定金銭信託契約(以下「年金指定単契約」という。)及び年金特定金銭信託契約(以下「年金特金契約」という。)等に係る信託報酬、投資一任契約に係る投資顧問料並びに生命保険契約に係る固有の保険事務費の額を契約に基づいて算出すること。
(六) 業務委託費
次のア~エの合算額
ア 連合会又は指定法人に業務の委託を行う場合の委託費の額。ただし、「年金資産及び年金債務の将来予測に係る費用」については次のウに、また、「運用実績に係る統計の作成に係る費用」については次のエに計上すること。
イ 信託銀行、生命保険会社に業務の委託を行う場合の業務委託報酬の額
ウ 年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針の策定のために必要な年金資産分析(リスク・リターン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)に係る費用
信託銀行、生命保険会社又は指定法人と当該契約を行った場合に要する費用の額
エ 運用実績に係る統計の作成に係る費用
信託銀行、生命保険会社又は指定法人と当該契約を行った場合に要する費用の額
(七) コンサルティング料
次のア及びイの合算額
ア 運用コンサルティング料
指定法人及び投資一任業務を行わない資本金五、〇〇〇万円以上の投資顧問業者と運用受託機関の選定、年金給付等積立金の運用方針の策定及び運用評価に関する助言契約を行った場合に要する費用の額
イ 年金財政コンサルティング料
信託銀行、生命保険会社及び指定法人と給付設計の変更に関する財政相談等の年金財政に関する助言契約を行った場合に要する費用の額
(八) 特別法人税引当費
平成九年度分として支払うべき特別法人税の引当費
(九) 不納欠損
徴収すべき債権で徴収不足となった額
(一〇) 給付改善準備金積立費
当年度末において給付改善準備金に積み立てる額
(一一) 掛金(特例掛金を除く)
ア 事業計画書の①の平成九年度平均加入員数に②の平成九年度平均給与月額を乗じ、さらに基金規約に定める掛金率(再計算又は決算の結果掛金率を引き上げることになっている場合は、引き上げた場合の掛金率とする。)を乗じて得た額を一二倍した額から、平成九年度に育児休業を取得する者に係る掛金免除額を控除すること。
イ 過去勤務債務の弾力的な償却を行う場合は、掛金の推計額欄に( )を付して、増加償却する額を再掲すること。
(一二) 特例掛金
財政の安定化を図るための特例掛金及び「厚生年金基金における最低責任準備金の確保及び年金受給権の保全について(平成七年九月二〇日企国発第七九号・年数発第一二号)」に示された特例掛金については、事業計画書の①の平成九年度平均加入員数及び②の平成九年度平均給与月額等に基づき、規約(変更を予定している場合は変更後の規約案)に定める方法により算出した額とすること。
財政の安定化を図るための特例掛金は、原則として、その総額が特例掛金を徴収しなかったとした場合に生ずると見込まれる年金経理の当年度不足金を超えないよう、その算定方法を規約に定めること。
(一三) 受換金
事業計画書の⑥の再加入者の現価相当額
(一四) 政府負担金
次のアの額からイの額を控除して得た額
ア 政府が負担すべき額
「平成八年度厚生年金基金等給付費負担金交付決定通知書」の二の政府負担金の額に一・一三を乗じて得た額。
ただし、この交付決定通知を受けた後、事情の変更により変更申請書を提出した基金にあっては、変更申請書の政府負担金の額に一・一三を乗じて得た額。なお、平成八年四月から九月までの間に設立された基金にあっては適宜、算出すること。
イ 過剰積立金(政府負担金から平成九年度に控除すべき額)
次の(ア)又は(イ)により算出した額
(ア) 前詰め方法の基金
平成8年度末過剰積立金の残額(A) |
9月30日交付時 |
3月31日交付時 |
平成9年度控除すべき額〔(C)+(F)〕(H) |
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(A)×1.02713(B) |
控除額(C) |
残額〔(B)-(C)〕(D) |
(D)×1.02713(E) |
控除額(F) |
残額〔(E)-(F)〕(G) |
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(注)一 (A)の額と前記アの額(政府が負担すべき額)を比較し、(A)の額>前記アの額の場合は、(H)に前記アの額を記入
二 (C)には、前記アの額の半額と(B)を比較し、
前記アの額の半額≦(B)のとき→前記アの額の半額(円未満切捨)
前記アの額の半額>(B)のとき→(B)の額を記入
三 (F)には、前記アの額から(C)を控除した額と(E)を比較し、
前記アの額-(C)≦(E)のとき→前記アの額-(C)の額
前記アの額-(C)>(E)のとき→(E)の額を記入
(イ) 元利均等割方法の基金
9月30日交付時 |
3月31日交付時 |
平成9年度控除すべき額〔(C)+(F)〕(G) |
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均等割額(A) |
前年度分未調整額×1.02713(B) |
控除額(C) |
均等割額(D) |
前回分未調整額×1.02713〔(A)+(B)-(C)〕×1.02713(E) |
控除額(F) |
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(注)一 (C)には、前記アの額の半額と(A)+(B)を比較し、
前記アの額の半額>(A)+(B)のとき→(A)+(B)の額
前記アの額の半額≦(A)+(B)のとき→前記アの額の半額を記入
二 (F)には、前記アの額の半額と(D)+(E)を比較し、
前記アの額の半額>(D)+(E)のとき→(D)+(E)の額
前記アの額の半額≦(D)+(E)のとき→前記アの額の半額を記入
(一五) 収益受入金
次のアとイの合計額
ア 年金信託契約、年金指定単契約、年金特金契約ごとに各々の元本平均残高に当該契約に係る運用利回り(簿価ベース)の見込率を乗じて算出した額の合計額
イ 一般勘定部分、第一特約部分、第二特約部分ごとに各々の元本平均残高に当該契約に係る運用利回り(簿価ベース)の見込率を乗じて算出した額の合計額
(一六) 繰入準備金戻入金
繰入準備金の取崩しを行った場合の戻入金の額
(一七) 前年度末責任準備金
次のアとイの合計額
ア 前々年度末責任準備金(前々年度末に財政再計算を行った基金にあっては、財政再計算に基づく責任準備金とする。以下同じ。)の額から、前々年度末の流動資産の額(預貯金及び未収掛金の合計額のうち当該年度の二月及び三月分に係る掛金とする。以下同じ。)を控除して得た額を年利五・五%で運用した場合の元利合計の額
イ 前年度の年金経理の総収入見込額(特例掛金を除く。)と育児休業による掛金免除見込額の合計額から年金経理の総支出見込額を控除して得た額を年利五・五%により半年間運用した場合の元利合計額に前年度決算見込額の流動資産の額を加えた額
(一八) 当年度末責任準備金
次のアとイの合計額
ア 前記(一七)により算出された前年度末責任準備金の額から、前年度決算見込額の流動資産の額を控除して得た額を年利五・五%で運用した場合の元利合計額
イ 当年度の年金経理の総収入見込額(評価損を償却するための特別掛金及び特例掛金を除く。)と育児休業による掛金免除見込額の合計額から年金経理の総支出見込額を控除して得た額を年利五・五%により半年間運用した場合の元利合計額に当年度流動資産の推計額を加えた額
(一九) 勘定科目変更調整金
次のアとイの合計額からウとエの合計額を控除した額が、プラスのときは「特別収入」の「勘定科目変更調整金」にその額を計上し、マイナスのときは「特別支出」の「勘定科目変更調整金」にその額の絶対値を計上すること。
ア 平成九年度末貸借対照表の資産勘定の合計額(「当年度不足金」を除く。)
イ 平成九年度損益計算書の費用勘定の合計額(「勘定科目変更調整金」及び「当年度剰余金」を除く。)
ウ 平成九年度末貸借対照表の負債勘定の合計額(「当年度剰余金」を除く。)
エ 平成九年度損益計算書の収益勘定の合計額(「勘定科目変更調整金」及び「当年度不足金」を除く。)
二 予定貸借対照表の各科目の推計額は、次により算出すること。
(一) 預貯金及び未収掛金
それぞれ当年度に見込まれる掛金額の一か月分相当額とすること。ただし、未収掛金については、掛金の滞納が見込まれる場合は、その見込額を合算した額とすること。
(二) 未収受換金
当年度に見込まれる受換金額の一か月分相当額とすること。
(三) 未収政府負担金
当年度に見込まれる政府負担金の額の二か月分相当額とすること。
(四) 未払運用報酬等
当年度に見込まれる固有の信託報酬及び投資顧問料の合計の二分の一とすること。
(五) 未払業務委託費
次のアとイの合計
ア 当年度に見込まれる、連合会または指定法人への業務委託費の二分の一とすること。
イ 当年度に見込まれる、業務委託の信託報酬または保険事務費に、信託契約に係る給付費等の負担割合を乗じた額の二分の一とすること。
(六) 信託資産及び保険資産
ア 信託資産は、次の(ア)~(オ)、一の(一五)のアの信託資産に係る収益受入金、前記(四)の未払運用報酬等及び前記(五)の額の合計から、一の(五)の固有の信託報酬及び投資顧問料と次の(カ)~(ク)の合計額を控除した額
(ア) 前年度末における年金信託契約に係る資産の決算見込額(年金信託契約に係る資産に流動資産のうちの年金信託契約に係る資産となるべき額を加える前の年金信託契約に係る資産の額とする。以下同じ。)
(イ) 前年度の二月分から当年度の一月分までに係る年金経理に属する掛金、当年度における徴収金及び業務経理からの受入金等収入見込額の合計額(以下「掛金等収入見込額」という。)と当年度における政府負担金、受換金、返納金(賠償金、償還金を含む。)及び適格退職年金等からの一括移行掛金等の収入見込額とを合算した額に年金信託契約に係る掛金の払込割合を乗じて得た額から当年度における年金給付及び一時金給付の給付費の支出見込額と移換金の支出見込額及び業務経理への繰入金等とを合算した額に年金信託契約に係る給付費等の負担割合を乗じて得た額を控除して得た額
(ウ) 当年度末における年金信託契約に係る資産の評価損益見込額(評価損の場合はマイナスとする。)
(エ) 前記(ア)~(ウ)について、「年金信託契約」とあるのを「年金指定単契約」と読み替えて算出した額の合計額
(オ) 前記(ア)~(ウ)について、「年金信託契約」とあるのを「年金特金契約」と読み替えて算出した額の合計額
(カ) 一の(六)のイの業務委託報酬の額に、年金信託契約に係る給付費等の負担割合を乗じて得た額
(キ) 前記(カ)のうち「年金信託契約」とあるのを「年金指定単契約」と読み替えて算出した額
(ク) 前記(カ)のうち「年金信託契約」とあるのを「年金特金契約」と読み替えて算出した額
イ 保険資産は、次の(ア)及び(イ)と、一の(一五)のイの保険資産に係る収益受入金の合計額から、一の(五)の固有の保険事務費と次の(ウ)及び(エ)の合計額を控除した額
(ア) 前記アの(ア)及び(イ)について、「年金信託契約」とあるのを「生命保険契約の一般勘定部分」と読み替えて算出した額の合計額
(イ) 前記アの(ア)~(ウ)について、「年金信託契約」とあるのを「生命保険契約の特別勘定部分」と読み替えて算出した額の合計額
(ウ) 前記アの(カ)について、「年金信託契約」とあるのを「生命保険契約の一般勘定部分」と読み替えて算出した額
(エ) 前記アの(カ)について、「年金信託契約」とあるのを「生命保険契約の特別勘定部分」と読み替えて算出した額
(七) 未払年金給付費
当年度に見込まれる年金給付費の二か月分相当額とすること。
(八) 未払一時金給付費
当年度に見込まれる一時金給付費の一か月分相当額とすること。
(九) 未払移換金
当年度に見込まれる移換金の三か月分相当額とすること。
(一〇) 過剰積立金残高
前年度末の過剰積立金残高相当額を年利五・五%で運用した場合の元利合計額から、当年度の九月三〇日の政府負担金交付時に返済する過剰積立金の見込み額を年利五・五%で半年間運用した場合の元利合計及び当年度の三月三一日の政府負担金交付時に返済する過剰積立金の見込額の合計額を控除した額
(一一) 特別掛金収入現価
前年度末の特別掛金収入現価相当額(平成六年度から平成八年度に生じた利差損のうち特別掛金に反映させることなく特別掛金収入現価に含めたものを除く。)を年利五・五%で運用した場合の元利合計額から、当年度に見込まれる特別掛金を年利五・五%で半年間運用した場合の元利合計を控除した額
なお、平成九年度末に発生する評価損等を通常の不足金とあわせて特別掛金償却する場合には当該償却予定額を加えること。
(一二) 評価損償却掛金収入現価
平成九年度末に発生する評価損等を通常の不足金と区別して特別掛金で償却する場合には、当該償却予定額とすること。
(一三) 数理債務
前記一の(一八)の当年度末責任準備金、前記(一一)の特別掛金収入現価及び平成六年度から平成八年度に生じた利差損のうち特別掛金に反映させることなく特別掛金収入現価に含めたものの合計額から、前記(七)の未払年金給付費、前記(九)の未払移換金及び前記(一〇)の過剰積立金残高の合計額を控除した額とすること。
(一四) 別途積立金又は繰越不足金
平成八年度末の別途積立金、平成八年度の当年度剰余金及び平成九年度末に生じる評価益の見込みの合計額から、平成八年度末の繰越不足金及び平成八年度の当年度不足金の見込額の合計額を控除した額が、プラスのときはその額から平成九年度末に生じる評価損のうち特別掛金で償却することを予定している額を控除した額を別途積立金とし、マイナスのときはその絶対値を繰越不足金とすること。
(一五) 移行調整金残高
平成九年度末に発生する評価損等(別途積立金がある場合には、それと相殺した後の額)から、当該評価損等のうち特別掛金で償却することを予定している額を控除した額
第三 業務会計
一 基金の事務執行に要する費用は、当該基金の制度の内容、事務管理の方法及び過去の実績等を十分考慮して基金の運営上必要な適正な額を計上すること。
二 事務執行に要する費用の財源は、定率又は定額による事務費掛金をもって徴収することを原則とすること。
三 予定損益計算書の各科目の推計額は、次により算出すること。
(一) 役職員給与
役員報酬及び職員給与ごとに基金の規模、勤務の実態、定期昇給及びベース・アップの見込等を考慮し、当該基金の給与規程に基づいて算出した額の合計額のうち福祉施設会計に計上する額を除いた額
なお、諸般の事情からベース・アップ等の見込額の積算が困難なときは、これらの財源にあてる概算額を小分類科目「人件費諸費」として計上してもさしつかえないこと。
(二) 役職員諸手当
基金の役職員に支給する扶養手当、通勤手当、時間外手当等の科目ごとに、基金の給与規程に基づいて算出した額の合計額のうち福祉施設会計に計上する額を除いた額
(三) 退職手当引当費
基金の退職手当支給規程に基づいて支給する退職手当にあてるため当年度において退職手当引当金に繰り入れることとなる額
(四) 旅費及び代議員旅費
ア 役員旅費及び職員旅費は、基金の役職員が出席する会議、講習会、連絡事務、事業所の指導、未納掛金の納入督励等のために必要な額
イ 代議員旅費は、基金の代議員が代議員会に出席するために必要な額
(五) 需用費
基金事務の執行に必要とする備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料等の区分により、それぞれ必要な額を算出し合計した額
(六) 代議員会需用費
代議員会を開催するために必要とする消耗品費、印刷製本費等の区分により、それぞれ必要な額を算出し合計した額
(七) 会議費及び代議員会会議費
理事会その他業務執行に必要とする会議費と代議員会に必要とする会議費の区分によるそれぞれの所要額
(八) 代議員報酬補償費
代議員が代議員会、その他基金の業務に参画したことにより、企業から支給される賃金の一部が減額される場合にその補償に必要な額
(九) 機械処理経費
いわゆるⅠ(A)型又はⅠ(B)型の基金であって、Ⅱ型基金であったとした場合に受託機関に委託することとなる業務を、基金が自ら行うのに必要な額又は小規模基金の機械処理に必要な経費
(一〇) 年金経理へ繰入れ
掛金及び徴収金が所定の納期限に納付されないことにより、延滞金を徴収する場合に、滞納された年金経理の掛金に年利五・五%を乗じて得た額を年金経理へ繰り入れる額
(一一) 基本金へ繰入れ
資産等(車両、器具及び備品等については、取得価格が二〇万円以上であり、かつ、耐用年数が一年以上のもの。)を取得する計画がある場合に、取得しようとする資産等の取得価格に相当する額
(一二) 雑支出
ア 連合会の会費は、連合会会費規程に基づき算出した額
イ 拠出金は、支払保証事業に必要な拠出金を業務会計から支出する場合の額
ウ 地方税は、当年度中に支払うこととなると見込まれる額
エ 減価償却費は、固定資産のうち減価償却の対象となる資産の種別ごとに耐用年数に応じて当年度において減価償却引当金に繰り入れることとなる額
オ 雑費は、前々年度及び前年度の実績等に基づき必要と見込まれる額
(一三) 不納欠損
徴収すべき債権で徴収不足となった額
(一四) 機械化等経費
基金事務の機械化及び合理化の実施のために必要な額(初年度経費)
(一五) 給付改善研究費
給付改善のための調査研究に必要な額
(一六) 啓発費
加入員及び受給権者の基金制度の啓発に必要な額であって経常的でないもの
(一七) 臨時的経費
基金事務所の災害復旧、移転等臨時的な事業に要する額
(一八) 事務費掛金
基金規約及び事務費掛金徴収規程に基づいて算出した額
(一九) 延滞金
掛金及び徴収金に係る延滞金の収入予想額を過去の実績等を勘案して推計した額
四 予定貸借対照表の各科目の推計額は、次により算出すること。
(一) 預貯金
平成九年二月分に係る事務費掛金及び余裕金の推計額
(二) 未収事務費掛金
平成九年三月分に係る事務費掛金及び事務費掛金に滞納が見込まれる場合は、その見込額を加えた額
(三) 固定資産及び有価証券
前年度決算見込額に当年度に基本金へ繰り入れる額を加えた額
(四) 基本金
ア 基本金(固定資産見返基本金)は、前年度決算見込額と当年度予算推計額の基本金へ繰り入れる額との合計額
イ 繰越剰余金は、前々年度決算額に前年度決算見込により算出される当年度剰余金又は当年度不足金を加え又は減じて算出した額
五 その他の科目
前記三及び四に掲げた科目以外の科目については、前年度決算見込額を基礎として適正な額を計上すること。
第四 福祉施設会計
一 予定損益計算書及び予定貸借対照表の各科目に計上する額の推計は、第三業務会計に準じて行うこと。
二 福祉施設業務の専任職員を置かない場合における役職員給与及び役職員諸手当は、第三の三の(一)及び(二)により算出した額から業務会計に計上する額を除いた額を計上すること。ただし、少額であって、区分することが困難な場合については、この限りでないこと。
(別添)
事業計画書記載要領
一 ①から⑥までの員数、金額等は、各基金の実情により最も確実な見込数が算出できる方法により算出することとし、「摘要」には、その算出の考え方等(例過去○年間の実績に基づき算出等)を簡明に記載すること。
二 ①加入員に関する事項及び②給与に関する事項
「加算部分」で特に男子・女子の区分をしていないときは、「計」又は「平均」にまとめて記入すること。
( )内は育児休業中の加入員の数値を再掲すること。
三 ④年金給付に関する事項
イ、オ及びコの支給停止数の「件数」には、金額支給停止される件数を、「年金額」には、全額支給停止及び一部支給停止される金額の合計を記入すること。
四 ⑦運用積立金の管理に関する事項
厚生年金保険法第一三〇条の二第二項及び第四項の契約を締結している基金においては、運用積立金欄に年金給付等積立金(年金経理予定貸借対照表(資産勘定)大分類固定資産の額)の二分の一に相当する額を記入し、運用拡大額欄に厚生年金保険法第一三〇条の二第二項及び第四項の契約の資産額を記入すること。
五 ⑧事務組織に関する事項
(一) 「事務組織」には、事務組織及び配置人員を記入するものとし、常務理事及び職員については、専任、兼任の別を明記すること。
(二) 「業務委託」には、業務委託の形態(いわゆる「Ⅰ(A)型」、「Ⅰ(B)型」又は「Ⅱ型」というものであり、これ以外の形態による場合には適宜記入すること。)を記入するほか、幹事会社名を記入し、委託会社が複数の場合には、幹事会社を除いた数を信託銀行、生命保険会社別に記入すること。
また、業務を指定法人に委託する場合は、その法人名を記入すること。
なお、当年度において、業務委託の形態を変更する計画のある場合は、その変更の予定年月日及び形態を付記すること。
六 ⑨事業運営に関する事項
当年度における事業運営の重点事項等を記載するほか、事業予定を項目ごとに具体的に記載すること。
七 ⑩資産運用の拡大に関する事項
当年度において認定申請又は新しい契約の締結を予定している場合記入すること。
八 (11)福祉施設に関する事項
(一) 当年度において設置又は実施しようとする福祉施設について記入すること。
「区分」には、「厚生年金基金の事業運営について(昭和四一年一一月三〇日年発第五四九号)」の別紙厚生年金基金の事業運営基準の第七の二の各号の見出しの事業を、「種目」には、「区分」の事業ごとにまとめて、個々の事業を記入すること。
なお、厚生年金基金の事業運営基準に例示されている事業以外の事業は、「区分」には、「その他」として整理すること。
(二) 「(一)会館、保養所等の設置運営」の表には、会館、保養所、体育館等基金が所有している施設ごとに設置のための経費と運営のための経費を区分して記入すること。
(三) 「(二)その他の福祉施設の実施」の表には、(二)以外の福祉施設について記入すること。
(参考)
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第3号)
(様式第2号)
(様式第3号)
(様式第2号)
(様式第3号)
(様式第4号)