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○社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行について

(平成六年三月三〇日)

(厚生省発社保第四一号・労働省発労徴第一九号)

(各都道府県知事・各都道府県労働基準局長あて厚生・労働事務次官連名通知)

社会保険労務士法の一部を改正する法律は、第一二六回通常国会において平成五年六月四日に成立し、同年六月一四日法律第六一号として公布され、平成六年四月一日から施行されることとなった。

改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、これが周知徹底を図り、その施行に万全を期されたく、命により通達する。

第一 改正の趣旨

近年、我が国における労働及び社会保険関係制度においては、社会経済情勢の変化や高齢化社会の到来等とあいまって、関係法規の整備充実が図られ、その内容は極めて複雑かつ専門的なものとなっている。このような状況の中で労働、社会保険関係法規に熟達した社会保険労務士の果たす役割はますます重要なものとなっており、その業務に必要とされる資質についても、より高い水準が求められているところである。これらの実情を踏まえ、今回の改正では、社会保険労務士の資質の向上等を図るため、社会保険労務士会への入会制度を整備するとともに、社会保険労務士の職務内容を明確にする等社会保険労務士制度の整備充実が図られたものである。

第二 改正の概要

1 職務内容の明確化

社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が、労務管理に関する相談・指導業務にあることを明確にしたこと(第二条第一項第三号関係)。

2 試験科目名の変更

職務内容を明確にしたことに伴い、社会保険労務士試験の試験科目中の労働に関する一般常識の試験内容を充実させることとし、当該試験科目名を変更したこと(第九条第七号関係)。

3 帳簿の保存期間の延長

開業社会保険労務士の業務の一層の適正な運営の確保を図るため、その業務に関する帳簿の保存期間を一年から二年に改めたこと(第一九条第二項関係)。

4 登録即入会制への移行

(1) 社会保険労務士は、入会届を提出することにより社会保険労務士会の会員となることとされていたが、これを社会保険労務士名簿に登録を受けた時に、当然、次の①から③に掲げる場合に応じ、それぞれ①から③に掲げる都道府県の区域内に設立されている社会保険労務士会の会員となることとしたこと(第二五条の八第一項関係)。

① 開業社会保険労務士となるのに必要な登録を受けた場合

当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域

② 勤務社会保険労務士となるのに必要な登録を受けた場合

当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域

③ 前記①又は②に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域

(2) 社会保険労務士が変更登録を受けた場合において、新たに登録を受けたとしたならば、前記(1)により所属することとなる社会保険労務士会(以下「変更後の社会保険労務士会」という。)が、当該変更登録を受けた際に所属していた社会保険労務士会(以下「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会して、変更後の社会保険労務士会の会員となることとしたこと(第二五条の八第二項関係)。

(3) 社会保険労務士は、登録抹消事由に該当することとなった時に、当然、所属社会保険労務士会を退会することとしたこと(第二五条の八第三項関係)。

(4) 登録即入会制の導入に伴い、所要の規定の整備を行ったこと(第一七条、第二五条の一五及び第二七条関係)。

5 経過措置

(1) この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、この法律の施行後三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その登録を抹消されるものとしたこと(改正法附則第四条関係)。

(2) その他所要の経過措置を講じたこと。