添付一覧
○社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について
(昭和五七年一月二九日)
(庁保発第二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五六年法律第六四号。以下「改正法」という。)、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和五七年政令第一二号)並びに社会保険労務士法施行令及び沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第一三号。以下「改正政令」という。)の施行については、昭和五七年一月二九日付厚生省発社保第一二号・労働省発労徴第一一号をもつて厚生事務次官及び労働事務次官より通達されたところであるが、改正法及び改正政令の施行に伴い、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(昭和五七年厚生省・労働省令第一号。以下「改正省令」という。)及び社会保険労務士法別表第二第二号三等の規定に基づき主務大臣が指定する団体を定める件(昭和五七年厚生省・労働省告示第一号。以下「告示」という。)が、本日公布され、本年四月一日から施行されることとなつた。これらの改正法令の施行に当たつて留意すべき事項並びに改正省令及び告示の内容は左記のとおりであるので、その事務処理に遺憾のないようにされたい。なお、このことについては、労働省と協議済みであり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部長あて、別途同文をもつて通知されることとなつているので念のため申し添える。
記
第一 社会保険労務士の業務について(法第二条関係)
社会保険労務士法(以下「法」という。)第二条は、社会保険労務士の業務、すなわち社会保険労務士が行う事務の範囲を定めたものであるが、これについては次の事項に留意すること。
一 法第二条第一項の「業とする」とは、法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)の作成及びその提出代行、申請書等以外の労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(以下「帳簿書類」という。)の作成並びに労働及び社会保険に関する事項の相談指導(以下「相談指導」という。)を反覆継続して行うこと又は反覆継続して行う意思をもつて行うことをいい、他人の求めに応じているか否か、あるいは報酬を得ているか否かは問わないこと。
二 開業社会保険労務士が、申請書等を作成し又はその提出代行を行う場合においては、従来は社会保険労務士の名称を冠した上で署名するか又は記名押印するかどちらでもよいとされていたのを、社会保険労務士の名称を冠して記名押印することに限つたこと(改正省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「則」という。)第一六条第一項及び第二項)。
第二 社会保険労務士の資格について(法第三条関係)
一 法第三条第一項の「労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務」の範囲については、則第一条に定めていること。
二 前記一の事務に従事した期間は、社会保険労務士試験に合格した時又は当該試験のすべての試験科目について試験を免除された時の前後を問わないこと。
三 則第一条第二号の「労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人」(以下「労働社会保険関係法人」という。)は別紙一に掲げるものをいうこと。
四 則第一条第二号の「労働社会保険諸法令の実施事務」とは、労働社会保険関係法人の設立の根拠となつた法律に基づいて当該法人が行う業務であつて、公務員が行う施行事務に相当する事務をいうこと。
五 則第一条第四号の「労働組合の職員」、「労働社会保険諸法令に関する事務」、「特別な判断を要しない単純な事務」、同条第五号の「労働組合の役員」、「労働組合の役員として専ら従事」及び同条第六号の「法人等の労務を担当する役員」については、昭和四三年庁保発第二三号通達「社会保険労務士法の施行について」(以下「昭和四三年通達」という。)記第七の七から九までを参照すること。
六 則第一条第七号の「社会保険労務士の補助者」とは、社会保険労務士の使用人その他の従業者であつて、社会保険労務士の指揮命令を受け申請書等及び帳簿書類の作成、申請書等の提出代行並びに相談指導を行うものをいうこと。
七 法第三条第一項の「主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」の取扱いについては、おつて通知することとしていること。
第三 社会保険労務士の登録について(法第一四条の二から第一四条の一三まで関係)
一 主務省令で定める登録事項、社会保険労務士名簿の様式、登録の申請、変更の登録の申請、社会保険労務士証票の様式、登録の抹消の届出、社会保険労務士証票の返還等の手続、登録等の通知等、社会保険労務士の登録に関し必要な事項については、則第二章の二に定めていること。
二 法第一四条の二第二項の「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う」とは、いわゆる開業して行うことをいうこと。
「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいうが、ここでは法第二条に規定する事務の対価として支払われるものをいい、事務の対価であるか否かは、その事務と相当因果関係を有する反対給付か否かによつて判断すべきであり、会費等と称していてもそれが法第二条の事務を行うことに対して支払われていると一般的に認められるような場合には報酬に該当すること。なお、報酬は役務に対する対価であるから、用紙代、印刷費等を補償する実費弁償は、その範囲内にとどまる限り報酬には該当しないこと。
三 法第一四条の二第二項の「事務所」とは、継続的に社会保険労務士の業務を執行する場所をいい、継続的に社会保険労務士の業務を執行する場所であるか否かは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によつて判定すること。
なお、社会保険労務士が開業するためには「あらかじめ」登録を受けなければならないので、現実に業務を開始する以前に事務所の名称及び所在地につき登録の申請をする必要があること。
四 登録申請書の記載事項中、「学歴」については登録申請者の最終学歴を、「職歴」については労働社会保険諸法令に関する事務に携わつたものを記載すれば足りること。
五 変更の登録の申請のうち、変更の事項がその申請者の住所又は事務所の所在地であつて、都道府県の区域を越える場合における申請書の提出の際経由すべき社会保険労務士会の具体的取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が定める予定になつていること。
六 社会保険労務士の登録に関する連合会の処分は、登録、登録の拒否、登録の取消し及び登録の抹消の四種類であり、このうち、登録の拒否及び登録の取消しの処分については、連合会が設置する資格審査会の議決に基づいてしなければならないことになつているが、被処分者は、当該処分に不服があるときは、主務大臣に対し行政不服審査法に基づく審査請求をすることができること。
七 法第一四条の九第一項の「登録を受ける資格に関する重要事項」とは、法第三条、第五条各号及び第一四条の七各号に規定する事項をいうこと。
八 法第一四条の一○第一項第四号の「その他の理由」とは、社会保険労務士試験の合格を取り消された場合及び弁護士となる資格をもつて社会保険労務士となつた者が弁護士となる資格を失つた場合をいうこと。
第四 審査事項等を記載した書面の添付等について(法第一七条関係)
一 審査事項等を記載した書面を添付し、又は審査事項等を付記する対象となる申請書等の範囲については、則第一三条第一項に定めていること。
二 審査事項等を記載した書面の添付等については、申請書等の表面又は裏面の欄外余白に付記させる方式によることとし(則第一三条第二項)、審査事項等を記載した書面の添付の方式については当分の間これを用いさせる予定はないこと。
三 審査事項等の付記については、法第二七条の業務の制限の対象とはされておらず、したがつて会員社会保険労務士以外の者がこれを行うことを禁止されているものではなく、何人でも行うことができるものであるが、本条により会員社会保険労務士が行う審査事項等の付記の内容は、行政機関が当該申請書等を処理するに当たつての執務上の参考資料となるものであること。
第五 社会保険労務士の懲戒について(法第二五条から第二五条の五まで関係)
法第二五条第三号の「失格処分」は、社会保険労務士の資格を失わせる処分であるが、当該資格を永久に失わせるものではなく、当該処分を受けた日から三年を経過すれば、法第五条第四号の欠格事由には該当しなくなり、したがつて他の欠格事由に該当していない限り再び社会保険労務士となる資格を有することとなること。
第六 社会保険労務士会及び連合会(法第二五条の六から第二五条の二一まで関係)
一 社会保険労務士会の会則の必要記載事項として、「会員の研修に関する規定」及び「開業社会保険労務士の受ける報酬に関する規定」が追加されたこと等に伴い、社会保険労務士会から会則の変更の認可の申請が出されてくることとなるが、これについては、別添の社会保険労務士会会則審査基準により審査し、これに適合するものについて認可すること。
二 社会保険労務士が社会保険労務士会に入会する場合における入会先及び入会届については、則第二○条に定めていること。
三 社会保険労務士会は、都道府県知事及び都道府県労働基準局
長に対し、定期報告として毎年四月一日現在における会員の名簿を同月末日までに、また随時報告として会員の入退会及び会員の開業・非開業の異動に関する書面を提出しなければならないこととしたこと(則第二二条)。随時報告は、遅滞なく提出させるべきものであるが、通常の場合、月一回程度にまとめて提出させることは差し支えないこと。なお、改正法により社会保険労務士業に関する届出は廃止されたので、社会保険労務士の業務の指導監督に当たつてはこれらの報告を活用すること。
四 社会保険労務士会の総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令並びに業務の状況又は帳簿書類その他の物件の検査の権限は、都道府県知事及び都道府県労働基準局長が十分協議した上で行使するとともに、これらの権限を行使した場合は、遅滞なく当職あて処分に至つた経過及び内容並びに社会保険労務士会のとつた措置について報告すること。
なお、検査は、原則として行政機関の事務室で行うこととし、社会保険労務士会の意に反して社会保険労務士会の事務所に立ち入つて行うことまでは含まれないこと。
五 連合会に置く資格審査会の委員の構成、任命その他資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項については則第二三条の二に定めていること。
第七 名称の使用制限について(法第二六条関係)
社会保険労務士会又は連合会でない団体が使用を禁止される社会保険労務士会又は連合会の類似名称にどのようなものが該当するかは、名称及び当該団体の業務内容等をも勘案し、総合的に判断すべきであるが、例えば昭和四三年通達記第二五の二に例示する名称を含む団体名称は、おおむねこれに該当するものと考えられること。
第八 業務の制限について(法第二七条関係)
一 本条により他人の求めに応じ報酬を得て法第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行うことは、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に附随して行う場合を除き、会員社会保険労務士に限ることとされたことから、社会保険労務士が開業しようとする場合には、法第一四条の二第二項の規定によりあらかじめ事務所の名称及び所在地につき登録の申請を行う必要があると同時に、社会保険労務士会に入会しなければならないこと。
二 事務所の名称及び所在地を登録はしていても、社会保険労務士会に入会していない社会保険労務士が開業した場合は、法第二七条の規定に違反するものであるので、法第三二条の二の罰則が適用されること。
第九 開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務について(法第二七条の二関係)
一 「開業社会保険労務士の使用人その他の従業者」とは、開業社会保険労務士に雇用されている者のみならず、開業社会保険労務士の支配監督の下に当該開業社会保険労務士の事務所の業務に従事する者も含むこと。
二 「正当な理由」、「その業務に関して知り得た秘密」、「他に漏らす」及び「盗用」については、昭和四三年通達記第二一の一を参照すること。
三 開業社会保険労務士の使用人等の秘密遵守義務違反に対する罰則の適用における公訴の提起については、告訴を前提としている(法第三二条の二第二項)のは、昭和四三年通達記第二一の二と同様の趣旨であること。
第一○ 社会保険労務士試験の試験科目の一部の免除について(法第一一条及び法別表第二関係)
一 「主務省令で定める事務」とは則第三条に定める事務をいうものであるが、同条の「特別な判断を要しない単純な事務」については、第二の五を参照すること。
二 「主務大臣が指定する団体」については、告示に定めていること。
三 「主務省令で定める基準」については、則第四条に定めていること。
なお、連合会が行う講習に係る主務大臣の指定は、おつて連合会の申請をまつて行うこととしていること。
四 改正法により新たに社会保険労務士試験の試験科目の一部を免除されることとなつた者の免除対象試験科目は、別紙二のとおりであること。
第一一 様式の改正について
社会保険労務士の免許制から登録制への移行等に伴い、様式の改廃を行つたこと(則様式第一号から様式第一○号まで)。
第一二 従前の社会保険労務士等に関する経過措置について(改正法附則第二条から第六条まで及び第九条から第一八条まで関係)
社会保険労務士の免許制から登録制への移行等に伴う従前の社会保険労務士等に対する経過措置については改正法附則第二条から第六条まで及び第九条から第一八条までに規定されているところであるが、次の事項に留意すること。
一 改正法の施行の際現に改正法による改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者とみなされること(改正法附則第二条)。したがつて、前記の者については、新法第三条の「労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」であるという要件は課されず、新法第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者としていつでも連合会に対して登録の申請を行い登録を受けることができること。
二 改正法の施行の際現に開業している会員社会保険労務士は、改正法の施行日(昭和五七年四月一日)以後昭和五八年三月三一日までの間は、新法の会員開業社会保険労務士とみなされるが(改正法附則第九条)、その者には、当該期間内に、連合会に対して所定の事項を記載した書面を提出することが義務づけられており(改正法附則第一三条)、前記書面が提出されたときは、連合会は、社会保険労務士名簿にその者を登録することとされていること(改正法附則第一五条)。これは、従前の会員開業社会保険労務士のための簡便な登録への切換え手続を定めたものであるが、昭和五八年三月三一日までに前記の書面提出を行わなかつた場合はその者は翌日以降社会保険労務士とはみなされなくなること。
三 改正法の施行の際現に社会保険労務士の免許を受けている者(前記二に掲げる者を除く。)は、改正法の施行日(昭和五七年四月一日)以後昭和五八年三月三一日までの間は、新法の社会保険労務士とみなされるが(改正法附則第一○条)、その者についても前記二に掲げる者と同様に簡便な登録への切換え手続が定められていること(改正法附則第一四条及び同附則第一五条)。
四 前記三に掲げる者のうち改正法施行の際現に開業している社会保険労務士であるものは、新法の社会保険労務士とみなされる間は社会保険労務士会の会員でない場合であつても開業して社会保険労務士の業務を行うことができることとされているが、この業務の中には、事業主、使用者その他の事業者以外の者に係る申請書等の提出代行業務は含まれないこと(改正法附則第一二条)。
五 前記二又は三に掲げる者が、それぞれ改正法附則第一三条又は第一四条の規定により連合会に提出すべき書面の主務省令で定める記載事項、様式等については、改正省令附則第二項から第五項までに定めていること。
第一三 その他
昭和四三年通達、昭和五一年庁文発第一、二一二号通達「社会保険労務士聴聞実施要領について」、昭和五三年庁文発第二、○八四号通達「社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行に(別紙一)ついて」及び昭和五四年庁文発第二一号通達「刑の執行猶予期間を経過した場合等における社会保険労務士の免許に係る欠格事由について」のうち、新法及び新法に基づく命令並びに本通達に適合しない部分であつて、新法及び新法に基づく命令の規定そのものが廃止されたものについては廃止することとし、それ以外の部分についてはそれらの改正の内容に従つて読み替えること。
労働社会保険関係法人
1 労働福祉事業団(労働福祉事業団法)
2 職業訓練法人(職業訓練法)
3 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会(同上)
4 中小企業退職金共済事業団(中小企業退職金共済法)
5 建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合(同上)
6 身体障害者雇用促進協会(身体障害者雇用促進法)
7 雇用促進事業団(雇用促進事業団法)
8 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会(労働災害防止団体法)
9 勤労者財産形成基金(勤労者財産形成促進法)
10 健康保険組合及び同連合会(健康保険法)
11 厚生年金基金及び同連合会(厚生年金保険法)
12 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会(国民健康保険法)
13 年金福祉事業団(年金福祉事業団法)
14 石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法)
(別紙二)
(別添)
社会保険労務士会会則審査基準
第一 名称及び事務所の所在地に関する事項
一 名称は、都道府県名を冠し、「○○都道府県社会保険労務士会」としていること。
二 事務所の所在地については、少なくとも、最小の行政区画(市町村(区))まで記載していること。
三 必要に応じて支部を設置することとして差し支えないこと。
第二 目的に関する事項
社会保険労務士法(以下「法」という。)第二五条の六第二項に規定する目的を記載していること。
第三 事実に関する事項
前記第二に掲げる目的を達成するために、少なくとも次に掲げる事項を事業内容としていること。
一 社会保険労務士の品位を保持するための指導及び連絡
二 社会保険労務士の資質向上のための研修
三 開業社会保険労務士の受ける報酬に関する施策
四 社会保険労務士業務の改善進歩のための調査研究
五 社会保険労務士制度の普及及び広報
六 全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が行う社会保険労務士の登録に関する事務
第四 入会及び退会に関する事項
会員の資格及び入会、退会の手続を規定していること。
一 会員の範囲は、社会保険労務士の登録を受けた者のうち、当該都道府県の区域内に住所又は勤務先(事務所を有する者にあつては当該事務所)を有するものとすること。ただし、会費を一年以上滞納し相当の期間を定めて催告をしたにも拘らず正当な理由なく納付しないときは会員資格を喪失するものとすること。
二 入会、退会の手続及び入会、退会の時期が明記されていること。
三 退会については次の退会事由が明記されていること。
(一) 会員資格を喪失したとき
(二) 法第一四条の一○第一項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
四 必要に応じて、賛助会員制、会友制を採用することとして差し支えないこと。
第五 役員に関する事項
役員の種類及び定数を定め、その職務、選任方法及び任期について規定していること。
一 役員の種類は、会長、副会長、理事及び監事とすること。
なお、必要に応じ、理事のうちから専務理事、常任理事を選任することとしても差し支えないこと。
二 役員の定数は、役員の種類ごとに定めることとし、会の規模に相応したものとすること。
三 会長、副会長の職務は、法第二五条の一一第二項及び第三項の規定によるものとし、その他の役員の職務については、おおむね次のとおりであること。
(一) 理事は、理事会の構成員となり、会長を補佐して会務を執行すること。
(二) 監事は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告すること。
(三) 専務理事は、会長の命を受けて会務を執行すること。
(四) 常任理事は、常任理事会の構成員となり、会長を補佐して会務を執行すること。
四 理事及び監事は、総会において選任すること。
会長、副会長は、総会において選任するか又は理事会の互選により選任すること。
監事は他の役員を兼ねることができないこと。
専務理事及び常任理事は、理事のうちから、会長が選任するか又は理事会において選任すること。
五 役員の任期は、おおむね二年とすること。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすること。
六 役員の解任及び退任の事由及び手続を明記していること。
第六 会議に関する事項
会議の種類、開催手続、成立要件、議決事項、議決方法等について規定していること。
一 会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて常任理事会を設けることは差し支えないこと。
総会は、通常総会及び臨時総会とすること。
二 総会
(一) 総会の開催
ア 通常総会は、毎年開催することとし、その開催時期を明記していること。
イ 臨時総会の開催要件を明記していること。
(二) 総会の招集
総会は、会長が招集し、少なくとも会日の一四日前までに、その日時、場所及び議案を記載した書面により会員に通知しなければならないこと。
(三) 総会の議事
総会の議事に関しては、少なくとも次の事項を規定していること。
ア 総会の定足数は、会員総数の二分の一以上であること。
イ 総会の議事は、出席者の過半数で決すること。なお、可否同数のときは、議長の決するところによること。
ウ 会則の変更は、前記イにかかわらず、出席者の三分の二以上で決すること。
エ 総会の議長及び副議長の選任に関する事項を明記していること。
オ 総会に出席することができない会員は、あらかじめ、総会の議案について賛否の意見を明らかにした書面により、出席者に委任してその議決権を行使することができること。
カ 前記により議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなすこと。
キ 総会の議事については、議事録を作成し、保存すること。
この場合の署名は、議長及び出席者二人以上とすること。
(四) 総会の議決事項
総会においては、会務に関する報告を行うほか、少なくとも次の事項と審議決定することとしていること。
ア 事業報告及び事業計画
イ 予算及び決算
ウ 会則の変更
エ 理事及び監事の選任及び解任
オ 重要な財産の取得及び処分
(五) 代議員による総会
会員の数、地理的制約等により、全員による総会の開催が著しく困難であるような事情がある場合には、代議員による総会を開催することとして差し支えないこと。
この場合、代議員の選出手続を定めていなければならないこと。
なお、代議員の選出基準については、当面当該団体の実情を考慮したものであつて差し支えないこと。
三 理事会
(一) 理事会の構成
理事会は、会長、副会長及び理事をもつて構成すること。
(二) 理事会の招集
理事会は、会長が招集し、少なくとも開催の日の七日前までに書面によりその日時、場所及び会議の目的を、理事に通知しなければならないこと。
(三) 理事会の議事
理事会の議事に関しては少なくとも次の事項を規定していること。
ア 理事会の定足数は、理事総数の二分の一以上であること。
イ 理事会の議長は、会長がこれにあたること。
ウ 理事会の議事は、出席者の過半数で決すること。
なお、可否同数のときは、議長の決するところによること。
エ 理事会の議事については、議事録を作成し、保存すること。
この場合の署名は、議長及び出席者二人以上とすること。
(四) 理事会の議決事項
理事会においては、少なくとも次の事項を審議決定することとしていること。
ア 総会に付議すべき議案
イ 総会において議決した事項の執行
ウ 会則による理事会の付議事項
エ 会則の施行に必要な細則の制定改廃
オ 会務の執行に関する重要事項
第七 社会保険労務士の品位保持に関する事項
社会保険労務士の品位保持については、少なくとも次の事項を規定していること。
一 信用失墜行為の禁止
社会保険労務士としての信用を失墜又は品位を害するような行為をしてはならないこと。
二 事業主等との信頼関係の保持
事業主等との委託契約を遵守し、事業主等との間に紛議を生じないようにすること。
三 会則等の遵守
会則、連合会会則、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令に遵守すること。
四 非社会保険労務士との提携の禁止
社会保険労務士の名義貸しを禁止していること。
第八 会員の研修に関する事項
会員の資質の向上を図るための研修について規定していること。
第九 開業社会保険労務士の受ける報酬に関する事項
連合会会則に定める開業社会保険労務士の受ける報酬の基準に基づき開業社会保険労務士の受ける報酬について規定していること。
第一○ 社会保険労務士の登録に関する事項
社会保険労務士の登録に関する事務については、法及び法に基づく命令並びに連合会会則に基づき迅速かつ的確に行うことを規定していること。
第一一 資産及び会計に関する事項
資産及び会計については、少なくとも次の事項を規定していること。
一 事業年度は、四月一日から始まり、翌年三月三一日に終わるものとすること。
二 会の経費はおおむね、会費、入会金、寄付金、事業に伴う収入、資産から生ずる収入、交付金その他の収入をもつて支弁するものとすること。
三 資産は、会長が管理すること。
四 会長は、毎事業年度末における財務諸表(収支計算書、貸借対照表、財産目録)を作成すること。
五 会長は、毎事業年度の事業計画及び予算案を作成し、通常総会の承認を得ること。
六 会長は、毎事業年度終了後、事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査を受け、翌年度の通常総会の承認を得ること。
七 会長は、総会の承認を経て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができること。
第一二 会費等に関する事項
会費等については、次の事項を規定していること。
一 会員が納入しなければならない会費の額を明記しなければならないこと。
なお、特別の支出にあてるため、特別会費を納入させることができること。
二 会員に入会金を納入させる場合には、その額を明記しなければならないこと。
第一三 その他会の目的を達成するために必要な事項
その他次に掲げる事項を規定していること。
一 会員の監督及び懲戒
(一) 会は、会員から報告を求め、質問し、又は会員に対し必要な勧告をすることができること。
(二) 懲戒の種類及びその事由並びに手続を規定していること。
ア 懲戒の種類は訓告及び一年以内の会員権の停止とし、除名を含まないこと。
イ 懲戒を調査、審議するための綱紀委員会の設置、並びにその権限、構成、及び運営について明記していること。
ウ 懲戒は綱紀委員会の議決に基づき行うとともに懲戒をしようとする者に対しあらかじめ弁明の機会を与えることを明記していること。
二 事務局
会務を遂行するため、事務局を置くこと。
三 補則
(一) 会則の施行について、必要な細則を定めることができること。
(二) 名誉会長及び顧問を置くことができること。
(三) 会長は、必要があると認めたときは、総会又は理事会の議を経て特別委員会を置くことができること。
四 附則
(一) 会則の施行日を規定していること。
(二) 入会金の徴収、役員の任期、設立時の事業年度等に関して必要な経過規定を置くこと。