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○国民年金基金の指導監督等について

(平成三年一二月一二日)

(年発第六、七四三号)

(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)

国民年金基金(以下「基金」という。)については、創設以来格段の御配慮をわずらわしているところであるが、今般その指導監督等に関する方針を次のように定めたので基金に対する指導と監督に万全を期せられたい。

1 指導監督について

(1) 基金は、政府管掌の国民年金事業の一部を代行する公法人として、保険者たる権能を有していることにかんがみ、法令、通達等に適合した適正な業務執行の確保を図るとともに、基金の事業運営については、事業内容の充実向上に意を用い、自主的、かつ、効果的な運営を行うこととするよう、常に適切な指導監督を行うこと。

(2) 基金の事業については、常に的確にその実態を把握して、随時適切な措置を行うことができる体制を確立しておくこと。

なお、国民年金法第128条第3項の規定による信託、保険等の契約の現況及び同条第5項の規定による委託業務の実施状況についても同様であること。

(3) 厚生労働大臣の認可等に係る関係書類の受理若しくは地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の認可事項の認可については、適切、かつ、迅速に処理するよう留意すること。

(4) 基金の名称に係る規約改正の認可及び基金事務所の所在地の変更に係る規約改正の届出があった場合には、速やかに、当該規約改正の内容を当局に報告すること。

(5) 基金規約、基金原簿、毎事業年度の予算、決算、加入員または受給権者の権利義務に関する諸規程、業務報告書、監査に関する書類等、少なくとも監督上必要と認められる書類は、常に整備しておくこと。

なお、この変更があったときも同様であること。

(6) 法令等に基づいて基金から提出される諸届及び報告書等は、遅滞なく提出させ、とくに期限のあるものにあっては、期日内の提出を励行させることとし、その1通はすみやかに当局に送付すること。

2 実地監査について

(1) 実地監査等の基本方針等

当局において、毎年度の実地監査等の基本方針を決定し、地方厚生局長等あて通知することとしていること。

(2) 実地監査等の内容

実地監査等は、実地監査及び集団指導とすること。

① 実地監査

ア 実地監査は、基金に立ち入り又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとすること。なお、デジタル技術を活用した方式による質問及び検査を行う場合において、関係者から質問及び検査を行う職員の身分を示す証票に係る請求があるときに当該証票を提示するときは、オンライン会議システムの画面越しに提示する等デジタル技術を活用した方式により提示することが可能であること。

イ 実地監査の対象基金については、毎年度、当局において決定のうえ、地方厚生局長等あて通知することとしていること。

なお、当局が通知した基金以外の基金であっても、地方厚生局長等が特に実地監査が必要と認めた基金については、その対象とすること。

ウ 地方厚生局長等は、当局からの通知に基づき、具体的実地監査計画を策定すること。

エ 実地監査の結果、法第142条第1項に基づく処分または命令を行う必要があると認められた場合は、事前にその旨を当局と打合せのうえ措置すること。

オ 実地監査の結果については、その都度、当該基金の理事長に通知するとともに、当局に「国民年金基金実地監査復命書」の写しを送付すること。

② 集団指導

集団指導は、毎年度、資産運用に関することを含め基金の事業運営上の課題や制度改正内容等について説明することにより行うこと。

なお、具体的な方法等については、地方厚生局長等が策定し、指導の都度、その結果を当局に報告すること。