添付一覧
○国民年金基金の事業運営基準の取扱いについて
(平成三年七月一二日)
(年年発第三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局年金課長通知)
国民年金基金の事業の運営については、平成三年七月一二日付け年発第四、五九五号をもって当省年金局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これの取扱いの細部については、原則として別添「国民年金基金事務取扱い準則(案)」によることとしたので、貴管下国民年金基金の指導にあたっては、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、貴管下社会保険事務所へも周知方宜しく願いたい。
別添
国民年金基金事務取扱い準則(案)
第一 庶務に関する事項
基金は、政府の管掌する国民年金事業の一部を代行する公法人であることにかんがみ、事務組織等についても十分整備し、業務の効率的執行が行えるよう事務処理体制の確立を図る必要があること。
1 代議員の定数
基金には、おおむね次の基準による数の代議員を配置する必要があること。ただし、職能型基金については、業種の実情に応じた異なる定めができること。なお、加入員数の増加に伴う代議員数の増加は、現在の代議員の任期満了時の改選の際に行うことが望ましいこと。
加入員数(設立時は設立同意者数) |
定数 |
一、〇〇〇人以上五、〇〇〇人未満 |
一〇人 |
五、〇〇〇人以上一〇、〇〇〇人未満 |
一一人 |
一〇、〇〇〇人以上一五、〇〇〇人未満 |
一二人 |
一五、〇〇〇人以上二〇、〇〇〇人未満 |
一三人 |
ア 加入員が二万人以上一〇万人未満の場合は、加入員数一万人につき一人の割合で定数を増加する。
イ 加入員が一〇万人以上の場合は、加入員数二万人につき一人の割合で定数を増加する。
2 代議員会
(1) 代議員会は、毎事業年度の予算及び決算の審議を行うこととなるので、少なくとも年二回はこれを開催する必要があること。
(2) 代議員会の代理出席は、原則として、疾病、負傷、分娩、天災地変、交通途絶、忌弔その他真にやむを得ない理由により出席することができない場合にのみ認めるものとし、同一人が代理できる数はなるべく最小限に止めるものとすること。なお、代理出席する場合は、必ず当該代理人から代理権を証する書面を代議員会に提出させる必要があること。
(3) 会議に付すべき事項は、あらかじめ招集状に通知した事項に限るものであること。ただし、その後に発生した急施を要する事項については、この限りでないこと。
(4) 代議員会への代理出席は、招集状に記載した事項についてのみ認められるものであること。
(5) 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、招集すべき日の五日前に到達するよう郵便事情等を考慮してなるべく早めに招集状を送付するほか、基金の事務所の掲示板にこれらの事項を掲示して行う必要があること。
(6) 代議員会の会議については、次の事項を記載した会議録を作成しておかなければならないこと。
ア 開会の日時及び場所
イ 代議員の定数
ウ 出席した代議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた代議員の氏名並びに代理出席を委任した代議員の氏名及び委任を受けた代議員の氏名
エ 議事の経過の要領
オ 議決した事項及び賛否の数
カ その他必要な事項
3 理事
(1) 理事の選挙の手続については、規程をもって定めておく必要があること。
(2) 理事は、会議により業務を執行することを原則とするものであること。この場合において、傷病等のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知を受けた会議事項について書面により理事会の議事に加わることができるものであること。
(3) 理事会において決定すべき事項は、おおむね次のとおりであること。
ア 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
イ 法第一二三条第二項の規定による理事長の専決処分
ウ 事業運営の具体的方針
エ 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任の同意
オ 年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基本方針
カ 業務の執行に関する規程の制定及び改廃その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(4) 理事会における会議の状況及び決定事項については、代議員会の会議録に準じて、記録保管しておくこと。
(5) 理事会出席のための旅費等については、あらかじめ規程をもって定めておくこと。
(6) 理事長は、基金の業務について、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行うものであること。
(7) 理事長の行う業務の一部を常務理事に委任することができること。この場合において、委任できる業務の範囲は、おおむね次のとおりであること。
ア 職員の勤怠及び出張に関する事項
イ 加入員の資格取得及び喪失に関する事項
ウ 加入員証の交付及び訂正、その他加入員に関する事項
エ 加入員に関する届書の処理に関する事項
オ 年金及び一時金の給付に関する事項
カ 業務報告書の作成及び報告に関する事項
キ 掛金の調査決定に関する事項
ク 掛金の徴収及び収納に関する事項
ケ その他理事会又は代議員会の決議を必要としない軽易な事項
(8) 理事長は、前記(7)によりその職務の一部を常務理事に委任する場合は、あらかじめ理事会の同意を得たうえ、文書をもってこれを行うこと。なお、解任の場合もこれと同様であること。
(9) 運用執行理事の職務の範囲は、おおむね次のとおりとすること。
ア 受託機関の選定に関する事項
イ 基本方針に関する事項
ウ 受託機関毎の資産構成に関する事項
エ 受託機関との契約書、協定書等に関する事項
オ 資産の運用状況に関する事項
カ 監事及び行政庁による監査に関する事項
キ 理事会及び代議員会に対する運用状況及び決算に関する事項
4 事務分掌及び職員の配置
(1) 基金の職員の数は、おおむね次の基準によるが、業務量等に見合った適正な数を配置する必要があること。なお、年度末加入員数が五万人以上の基金については、別途定めること。
年度末の加入員数 |
常務理事 |
一般職員 |
賃金職員 |
五、〇〇〇人以下 |
一 |
二 |
〇 |
一〇、〇〇〇人以下 |
一 |
二 |
一 |
一五、〇〇〇人以下 |
一 |
二 |
二 |
二〇、〇〇〇人以下 |
一 |
二 |
三 |
二五、〇〇〇人以下 |
一 |
三 |
三 |
三〇、〇〇〇人以下 |
一 |
三 |
四 |
三五、〇〇〇人以下 |
一 |
三 |
五 |
四〇、〇〇〇人以下 |
一 |
四 |
五 |
四五、〇〇〇人以下 |
一 |
五 |
五 |
五〇、〇〇〇人以下 |
一 |
五 |
六 |
(2) 職員の任免は、理事長がこれを行うこと。
(3) 職員は、事務長及びその他の職員の単位に、その分掌する事務を明確に区分し、事務の混同を防止するよう努めること。
(4) 毎事業年度定時又は随時に、職員に対して必要な研修を実施すること。
(5) 職員の就業規則、給与及び旅費等に関する規程をあらかじめ定めておくこと。
5 基金の事務所
(1) 基金の事務所には、その名称を表示した表札を掲げておく必要があること。
(2) 従たる事務所を設置している基金にあっては、必ず、その事務所を担当する常務理事を配置する必要があること。
(3) 従たる事務所は、少なくとも月一回は、主たる事務所に対しその業務の執行状況について報告すること。
(4) 基金の事務所には、公告及び公示を行うため、掲示板を設置する必要があること。
6 文書の整理
(1) 文書の受理及び発送は、一定の帳簿を設け、これにより整理すること。
(2) 基金から厚生大臣又は都道府県知事へ提出する書類には、必ず基金番号を付記すること。
(3) 公告及び公示を要する文書については、年月日及び件名等を記載した帳簿を備えて、その状況を整理しておくこと。
(4) 基金の文書については、次の基準により保存年限を定めた文書の保存に関する規程を設け、これにより確実に管理しておく必要があること。
区分 |
保存年限 |
文書の種類 |
第一種 |
永年 |
1 基金の設立に関する次の書類 基金設立認可申請書・認可書、基金原簿、規約原簿、公示・公告簿、公印台帳簿 2 規約の変更に関する次の書類 規約変更認可申請書・認可通知書 3 毎事業年度の決算に関する書類 4 諸規程 5 財政再計算報告書 6 加入員及び受給権者の記録に関する次の書類 加入員台帳、加入員番号払出簿、受給権者台帳、年金証書記号番号払出簿 7 信託会社、生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会若しくは全国共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会又は指定法人との契約に関する書類 8 代議員会及び理事会の会議録 9 基金の職員の任免に関する書類 |
第二種 |
一〇年 |
1 基金の設立に関する書類(第一種該当の書類を除く。) 2 会計に関する次の書類 総勘定元帳、会計伝票、支払証拠書 3 代議員会及び理事会に関する書類(第一種該当の書類を除く。) 4 加入員及び受給権者の記録に関する書類(第一種該当の書類を除く。) 5 争訟に関する書類 6 監査に関する書類 |
第三種 |
五年 |
1 毎事業年度の予算に関する書類 2 国庫負担金に関する書類 3 会計に関する書類(第二種該当の書類を除く。) 4 滞納処分に関する書類 5 掛金の決定及び告知に関する書類 6 給付の裁定に関する次の書類 年金給付裁定請求書、一時金給付裁定請求書、未支給保険給付支給請求書、不支給決定決議書、給付関係諸届 7 業務報告書 8 職員の服務に関する書類 |
第四種 |
二年 |
1 第一種から第三種に該当しない書類 |
7 諸規程の整備
(1) 基金は、次に掲げる規程を設けなければならないこと。なお、これらの規程その他の加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を制定したとき及びこれを改廃したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に届け出る必要があること。
ア 代議員選挙執行規程
イ 代議員会会議規程
ウ 役員選挙執行規程
エ 財務及び会計規程
オ 代議員及び役員の旅費及び報酬補償規程
カ 監事監査規程
キ 給付規程
ク 理事会会議規程
ケ 職制規程
コ 職員事務分掌規程
サ 職員就業規則
シ 職員給与規程
ス 職員退職手当金支給規程
セ 職員旅費支給規程
ソ 事務委任規程
タ 文書取扱規程
チ 公印規程
8 認可申請及び報告
(1) 基金が厚生大臣及び都道府県知事に対し、申請、報告又は届け出るべき文書の主なものは、次のとおりであること。
区分 |
事項 |
宛先 |
認可申請 |
規約変更(国民年金基金令第五条に掲げる事項を除く。) |
厚生大臣 (国民年金基金令第五三条の規定により都道府県知事へ権限を委任した事項以外の事項) 都道府県知事 (国民年金法第一二〇条第一項第四号、第五号及び第一三号に規定する事項(地域型基金に限る。)) |
掛金及び徴収金の滞納処分 |
厚生大臣(地域型基金にあっては都道府県知事) |
|
予算 |
厚生大臣 |
|
業務委託 |
厚生大臣 |
|
解散 |
厚生大臣 |
|
承認 |
基金解散に伴う財産目録等 |
厚生大臣 |
清算結了に伴う決算報告書 |
厚生大臣 |
|
借入金 |
厚生大臣 |
|
届出 |
規約変更(国民年金基金令第五条に掲げる事項に限る。) |
厚生大臣 |
信託会社、生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会又は指定法人との契約の謄本 |
厚生大臣 |
|
役員又は清算人の就任、退任及び死亡 |
厚生大臣 |
|
加入員又は受給権者の権利義務に関する規程の制定及び改廃 |
厚生大臣 |
|
業務報告書 |
厚生大臣 |
|
毎事業年度の決算に係る貸借対照表、損益計算書及び業務報告書 |
厚生大臣 |
|
財政再計算報告書 |
厚生大臣 |
|
加入員の資格の取得及び喪失に関する書類 |
当該加入員の住所地の都道府県知事 |
|
その他 |
年金及び一時金に係る国庫負担金の交付申請、変更申請及び事業実績報告等 |
厚生大臣 |
(2) 業務委託の認可申請は、規約変更の認可申請と同時に行うこと。この場合において、添付書類は重複して添付する必要はないものであること。
9 その他
(1) 基金には、その構成範囲及び役員の現況等について記載した基金原簿(様式第1号)を作成し、備え付けて置かなければならないこと。
(2) 規約については、その現況及び変遷を常に明確にしておかなければならないこと。
(3) 基金には、基金及び理事長に係る公印を設けること。なお、公印の管守に当たっては、責任者を定め、その取扱いに留意すること。
第二 財務及び会計に関する事項
1 資産の管理
基金の資産の管理は、資産の性質に応じ適切な方法により行い、常に良好な状態に置かなければならないこと。
2 契約
一般競争契約及び指名競争契約は、入札の方法をもって行い、入札者に対しては、その者の提出した入札書の引換え、変更又は取消をしてはならないこと。また、随意契約は、原則として二以上の者から見積書を徴さなければならないこと。
3 出納
(1) 基金の理事長は、職員のうちから出納員を任命し、取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保存に関する事務を行わせなければならないこと。
(2) 基金は、現金及び物品の出納及び保管を厳正、確実に行い、現金については、現金出納帳に日々の出納を記録して常に現金有高を明確にし、物品については、常に良好な状態で使用できるように管理しなければならないこと。
(3) 基金は、現金の出納をしたときは、領収証書を交付し、支払をしたときは、領収証書を徴さなければならないこと。
(4) 基金の支払の方法は、原則として次によるものであること。
ア 支払は、小切手の振出によって行うこと。
イ 隔地払は、銀行送金又は郵便振替貯金による送金によって行うこと。
ウ 概算払及び前金払は、理事長が認める場合に限ること。
4 経理
基金は、年金制度の性質上長期にわたる収支のバランスを把握することが必要であり、そのためには経理単位ごとに収支の全貌を一貫した記録によって見ることが必要であること。
(1) 勘定科目の設定
基金の勘定科目は、「国民年金基金の事業運営について」(平成三年七月一二日年発第四、五九五号、厚生省年金局長通知)により設定すること。
なお、小分類の勘定科目は、前記の通達によるほか、当該基金の実情に応じて必要と認められる科目を追加設定しても差し支えないこと。
(2) 会計伝票及びその記入方法
ア 基金の取引は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票により処理すること。
イ 会計伝票の起票は、取引が発生した日又はその事実を知った日に行うこととし、入金伝票及び出金伝票は、現金の収支に係る取引について起票し、振替伝票は、現金の収支を伴わない取引について起票するものであること。
ウ 会計伝票には、起票年月日、勘定科目、取引の金額及び取引発生事由を記載し、事業年度ごとに経理単位別に一連の伝票番号を付するものであること。
エ 会計伝票の勘定科目には、中分類の勘定科目を記入し、摘要欄には取引発生事由とともに、当該小分類の勘定科目及びそのそれぞれの取引金額を付記すること。
オ 会計伝票の起票者と現金の出納担当者は、原則として別人とすること。
カ 会計伝票には、必ず所定の決裁を受けること。
(3) 会計帳簿及びその記入方法
ア 総勘定元帳(様式第2号)
① 総勘定元帳には、中分類の勘定科目をもって口座を設定すること。
② 総勘定元帳の記帳は、原則として毎日、会計伝票によって行うこととし、摘要欄には取引事由を記載すること。
ただし、会計伝票によって日計表(様式第3号)を作成する場合においては、日計表又は一月以内の一定期間ごとに集計した日計表による記帳をもって代えることができること。
イ 総勘定元帳補助簿
基金は、次に掲げる総勘定元帳補助簿を備え、毎日、会計伝票によって記帳すること。
① 現金出納帳(様式第4号)
この帳簿には、入金伝票及び出金伝票により、通貨、他人振出小切手及び郵便為替証書等通常の商業取引上金銭と同様に通用する現金の取引について記帳すること。
② 預貯金出納帳(様式第5号)
この帳簿には、会計伝票により、当該基金の預貯金について、その種類別、金融機関別に口座を設けて記帳すること。
③ 有価証券台帳(様式第6号)
この帳簿には、当該基金が保有する有価証券について、その種類ごとに口座を設けて記帳すること。
④ 固定資産台帳(様式第7号)
この帳簿には、当該基金が所有する耐用年数一年以上かつ取得価額二〇万円以上の固定資産(器具及び備品を含む。)について、その種類ごとに口座を設けて記帳すること。
⑤ 借入金台帳(様式第8号)
この帳簿には、長期借入金及び短期借入金について、その種別、借入別、借入先別に口座を設けて記帳すること。
⑥ 債権管理簿
債権管理簿の様式及び記入方法については、おって定めること。
⑦ 支出実績簿(様式第9号)
この帳簿には、業務経理の人件費及び物件費について、小分類の勘定科目ごとに口座を設けて、会計伝票により支出の実績額を記帳するとともに、支出の実績額が認可された予算の人件費及び物件費ごとの最高限度額の範囲内にあることを常時把握できるようにそれぞれの合計額についても記載すること。
⑧ ①から⑦までの総勘定元帳補助簿において小分類の勘定科目ごとの取引高が把握できない給付費その他の科目については、適宜補助簿を設け、小分類の勘定科目ごとの取引高を記帳すること。
この場合においては、総勘定元帳の末尾に補助記入欄を設けて記帳することをもって代えることができること。
(4) 会計帳簿の残高の突合確認等
ア 会計伝票によって総勘定元帳に記帳する場合にあっては、毎日の会計伝票をとりまとめて毎月末現在において集計し、月計表(様式第3号)を作成すること。
この場合においては、毎月末の月計表の残高と総勘定元帳及び総勘定元帳補助簿の残高と突合し、その正否を確認すること。
イ 日計表によって総勘定元帳に記帳する場合にあっては、毎月末の日計表(月計表)の残高と毎月末現在における総勘定元帳補助簿の残高と突合し、その正否を確認すること。
ウ 当該基金の出納員は、毎日現金出納帳の収支残高と入金伝票及び出金伝票並びに現金有高を突合確認すること。
エ 基金は、処理が完結した会計伝票、日計表、月計表及び証ひょう書類を分類し、整然と整理し、又は保管すること。
5 決算
基金の決算事務の取扱いについては、おって定めること。
第三 適用に関する事項
基金の加入員の資格取得、資格喪失及び掛金額等については、年金及び一時金の額の計算の基礎として用いられることにかんがみ、その業務の執行にあたっては、確実かつ迅速に行う必要があること。
特に、加入員に関する記録の作成及び管理に関しては、その正確性と安全性について留意すること。また、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)のホストコンピュータと基金の端末装置とをオンライン回線で結んで行う共同事務処理システムによる事務の処理については、連合会の作成する別添「国民年金基金共同事務処理システム事務処理要領」にしたがって適切に行うこと。
1 帳票
(1) 加入員の資格取得、資格喪失等に当たっては、おおむね次に掲げる届書が必要であること。
ア 加入申出書
イ 資格喪失届
ウ 加入員氏名・住所変更届
エ 加入員死亡届
(2) 基金は、次に掲げる帳票を備えなければならないこと。
ア 加入員台帳
イ 加入員番号払出簿
2 加入員の資格取得の取扱い
(1) 加入申出書の提出があったときは、加入の申出をした日を明らかにするために受付日を明確にしておくとともに、記載内容の審査及び補正を適切に行うこと。
(2) 加入申出書に基づき、加入員原簿を作成するとともに、当該加入員に加入員証を交付すること。なお、当該加入員が再び当該基金の加入員となった者であるときは、加入申出書に必ず加入員証を添付させること。
(3) 加入員証には、加入員番号、加入員の氏名、性別及び生年月日、基金の名称並びに加入年月日を記載するほか、給付の種類及び掛金月額を記載すること。
3 加入員の資格喪失の取扱い
(1) 資格喪失届の提出があったときは、記載内容の点検を行ったうえで適切に処理すること。
(2) 当該加入員であった者が、基金の規約に定める中途脱退者となる者であるときは、当該加入員であった者に係る加入員記録を連合会に移管すること。
4 加入員に係る変更に関する取扱い
届出義務者から提出された届出書は、記載内容の点検を行ったうえで、加入員原簿を更新し、変更後の記録に基づく加入員証を交付すること。
5 記録
(1) 加入員の資格に関する記録は、給付の種類、掛金額の変更等について、その変遷を記録すること。
(2) 加入員の資格に係る記録は、記録の長期的安全性及び正確性を期するために、必ず副本を作成して保管すること。
(3) 加入員の資格に係る記録及び当該記録の保管の適正を期するために、加入員の氏名、生年月日、加入員番号及び資格取得年月日等を記録した索引票を作成し、氏名又は生年月日順に配列保管して、加入員台帳の整備に資すること。
(4) 加入員の資格に係る記録は、安全性及び正確性を期するとともに、その長期にわたって使用すること等を考慮し、必ず耐火スチールキャビネット等の容器内に保管すること。
6 加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出
基金が都道府県知事に届け出ることとされている氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番号並びに資格の取得及び喪失の年月日を記載した書類(別紙1)は基金に代わって連合会から各加入員の管轄社会保険事務所へ加入員一覧表及び資格喪失者一覧表として送付するものであること。
第四 年金及び一時金に関する事項
年金及び一時金に係る業務の執行に当たっては、特に迅速かつ正確な処理に留意し、受給権者のサービスに配慮すること。
1 帳票
(1) 受給権者が基金に請求し又は届け出るべき書類の種類は、おおむね次のとおりであること。
ア 年金給付裁定請求書
イ 遺族一時金給付裁定請求書
ウ 未支給給付支給請求書
エ 年金給付受給権者死亡届
オ 払渡希望金融機関変更届
カ 氏名・住所変更届
(2) 基金には、次に掲げる帳票を備えて置かなければならないこと。
ア 年金給付受給権者台帳
イ 年金証書払出簿
ウ 年金額算出計算書
エ 年金給付、一時金給付及び未支給給付支給決定通知書
オ 年金証書
2 裁定
(1) 裁定を行ったときは、重複支給の防止等のため、当該加入員に係る加入員台帳にその旨を表示しておくこと。
(2) 裁定を行ったときは、受給権者に対し、当該裁定の内容を文書で通知するとともに、年金給付に係る裁定については、年金証書を交付しなければならないこと。なお、この通知には、当該処分について不服がある場合は、審査の請求ができる旨を付記しておくこと。
(3) 昭和六〇年改正法附則第三四条第四項の規定による国庫負担対象者の確認については、おって定めること。
3 受給権者の管理
(1) 受給権者台帳及び諸異動の取扱いは、次によること。
ア 年金給付を裁定した場合は、必ず、当該受給権者に係る受給権者台帳を作成すること。
イ 受給権者台帳に記載すべき事項は、おおむね次のとおりであること。
① 受給権者の氏名
② 受給権者の生年月日
③ 年金証書の記号番号
④ 年金額及びその計算基礎
⑤ 各支払期における支払額
⑥ 失権の状況
⑦ 受給権者の生存に関する届書の提出の有無
⑧ 老齢基礎年金の受給権者であることの有無
⑨ 年金給付の支払金融機関
ウ 受給権者台帳は、年金証書の番号順に配列保管しておくこと。
エ 年金証書の記号番号は、裁定年月日順に一連番号により決定すること。
(2) 年金給付の受給権者の生存に関する届出は、次によること。
ア 国民年金基金規則第一五条に規定する年金給付の受給権者の生存に関する書面(以下「現況届」という。)の提出は、規約において、提出すべき書面、提出の期限等を適宜に定めて行うものであること。
イ 老齢基礎年金の支給開始前又は老齢基礎年金が全額支給停止となっており基金からの年金給付のみの者については、現況届を提出させることが望ましいものであること。
(3) 現況届の提出があったときは、受給権者台帳にその旨を表示しておくこと。また、未提出者については、速やかに提出促進を行うとともに、必要に応じて調査を行うこと。
4 支払
(1) 基金が自ら支払を行う場合においては、次によること。
ア 支払に使用する預金口座は、当座預金とし、他の目的に使用しないこと。
イ 支払いの方法は、原則として、受給権者の指定した預貯金口座への振込によること。
ウ 支払の状況については、次により整理しておくこと。
① 支払いの都度、年金給付及び一時金たる給付別に、受給者ごとの支払額、支払金融機関、所得税額及び住所等を記載した一覧表を作成すること。
② 事業年度終了後速やかに、当該事業年度中に支払った年金給付及び一時金たる給付について、受給者ごとに、各支払期において支払った金額、支払金融機関、所得税額、国庫負担金の対象となった金額、国庫負担金の額、支払年月日等を記載した一覧表を作成すること。
(2) 業務委託に関する契約を締結している国民年金基金連合会等に委託して支払を行う場合においては、次によること。
ア 国民年金基金連合会等に対する支払の指図は、次によること。
① 裁定をした場合は、月一回程度その内容をとりまとめて送付すること。
② 失権等の処分をしたときは、前記①と同様に取り扱うこと。
イ 支払の方法については、前記(1)のイに準ずること。
ウ 支払の状況については、国民年金基金連合会等から、次により報告を求めておくこと。
① 支払いの都度、年金給付及び一時金たる給付別に、受給者ごとの支払額、支払金融機関、所得税額等を記載した一覧表又は個表による報告
② 事業年度終了後速やかに、当該事業年度中に支払った年金給付について、受給者ごとに、各支払期において支払った金額、所得税額、支払年月日等を記載した一覧表による報告
(3) 年金給付については、雑所得として所得税が課せられるものであるので、基金は、当該所得の支払者としての事務があること。
(4) 現況届が未提出のため支払いが一時差止めになっている者については、常にその状況を把握し、いつでも、照会等に対処できるようにしておくこと。
5 記録
年金給付及び一時金給付に関する記録は、受給権者台帳に記載して行うこと。
なお、年金給付及び一時金給付に関する記録は、必ず副本を作成し、保管する必要があること。
第五 掛金に関する事項
掛金の収納については、国民年金基金連合会の共同事務処理システムにより、加入員があらかじめ指定した預貯金口座から口座引落しにより連合会が代理収納する方法により、事務の簡素化及び経費の節減を図ること。また、次に留意すること。
1 基金には、掛金払込機関変更届を備えて置かなければならないこと。
2 未納掛金の追納を行うことを、納期限から二年以内に申し出た加入員等に対する追納用払込票を作成し、掛金及び延滞利息(年一四・六%)を払い込むことができるようにすること。
3 過誤納された掛金の還付については、迅速かつ適確に行うこと。
第六 中途脱退者等に関する事項
基金は、中途脱退者又は再加入者の年金給付に係る現価相当額の移転等については、常に連合会と連絡を密にし、中途脱退者等の年金給付及び一時金たる給付に支障をきたすことのないよう、業務の執行に当たっては、次の点に留意し、正確かつ迅速に行うこと。
1 中途脱退者に係る年金給付の現価相当額の移転の申出の取扱いは、次によること。
(1) 申出は、中途脱退者がその加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三か月目に当たる月の一五日(やむを得ない事由によって同日を超えたときは、その事由がやんだ日の属する月の翌月の一五日)までに行うものとし、同一の月において加入員の資格を喪失した者に係る分ごとにまとめて月一回行うこと。
なお、申出書には、申出期間内に行う分の記載に引き続き、申出期間を超えた分を資格喪失年月日の月ごとにその月順に記載すること。
(2) 基金が連合会に対して現価相当額の交付を終了しない間に当該中途脱退者が死亡した場合、再び当該基金の加入員の資格を取得した場合及び年金給付の受給権を取得した場合には、申出がなかったものとみなして、交付は行わないものであること。
2 現価相当額の交付に関する取扱いは、次によること。
(1) 現価相当額は、年金額に、当該中途脱退者が老齢年金を受ける権利を取得した場合における当該基金の規約に定める各年金単位の基本平年金及び加算年金ごとの年金額に、平成三年五月三〇日付け年発第三、五四二号における別表として定められた年金現価率表の当該中途脱退者に該当する率を乗じて得た額を合算した額とすること。この場合において、現価相当額に五〇銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五〇銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとすること。
(2) 現価相当額は、申出のあった日の属する月の翌月末日をもって連合会において算出されるものであること。
(3) 前記(2)により算出された現価相当額の交付は、連合会で作成した国民年金基金中途脱退者年金現価相当額移転等受理通知書に基づき、その通知を受けた日の属する月の末日までに行うこと。
(4) 前記(3)に示す日までに正当な理由がなく現価相当額を交付しない場合にあっては、基金は、当該遅延期間に係る延滞利息を納付すること。
3 再び当該基金の加入員となった者に関する取扱いは、次によること。
(1) 連合会に対する現価相当額の交付請求は、再加入者がその資格を取得した日の属する月の翌月の一五日(やむを得ない事由によって同日を超えたときは、その事由がやんだ日の属する月の翌月の一五日)までに行うものとし、同一の月においてその資格を取得した者に係る分ごとにまとめて月一回行うこと。この場合の請求者は、再加入者の加入員番号順に記載すること。
(2) 現価相当額は、前記2の(1)の例により算出すること。
(3) 現価相当額は、交付請求のあった日の属する月の翌月末日をもって連合会において算出されるものであること。
(4) 前記(3)により算出された現価相当額の交付は、連合会で作成した国民年金基金中途脱退者年金現価相当額交付書に基づき、その通知を受けた日の属する月の末日までに行われるものであること。
第七 数理統計資料の作成に関する事項
1 数理統計資料を作成するにあたっては、加入員であった者の記録が必要であるので、加入員の資格に係る記録と同様に管理すること。
2 加入員及び加入員であった者並びに受給権者に係る数理統計資料については、個人単位に、年金数理の計算に必要な事項に係る数値を累積したものが必要であること。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
別紙1
参考