○国民年金基金の事業運営について
(平成三年七月一二日)
(年発第四五九五号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
国民年金基金の事業の運営については、国民年金基金制度が自営業者等の老後における所得保障のための重要な役割を果たしていることにかんがみ、健全かつ円滑な運営を期するよう特段の御指導を願いたい。
なお、国民年金基金の事業運営についての基準を別紙のとおり定めたので、遺憾のないように取り扱われたい。
別紙
国民年金基金の事業運営基準
第一 基本的事項
1 国民年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢又は死亡について給付を行い、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することをその目的としていることにかんがみ、法令の定めるところにより適正な事業の運営を図るほか、常に事業内容の充実向上に意を用い、自主的かつ効果的な運営を行うように努めること。
2 基金は、その行う年金事業が長期にわたる制度であることに留意し、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならないこと。
3 基金は、その保有する年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、長期的観点に立った安全かつ効率的な運用を行わなければならないこと。
4 基金は、政府管掌の国民年金事業を代行する公法人として、保険者たる権能を有していることにかんがみ、適正な業務執行を行うように努めること。
5 基金は、同じ都道府県に住所を有し、又は同種の事業又は業務に従事する加入員をもって組織されているので、常に相互の理解と協調とを基盤として、円滑な事業運営を行うように努めること。
第二 代議員会
代議員会は、基金の運営上の重要事項を決定する議決機関たる性格を有し、基金運営の中核を占めるものである。したがって、代議員は、制度の趣旨及び内容等を十分理解し、その有する機能を遺憾なく発揮できるように努めるべきであること。
1 代議員の選挙については、規約に定めるもののほか、代議員の選挙の執行に関する規程により、民主的かつ適正に行うこと。
2 代議員会の代理出席は、災害、傷病等やむを得ない事情がある場合に限るものとすること。
3 代議員会の運営は、あらかじめ設けた運営に関する規程に従い、円滑な運営を期すること。
4 代議員会に提出する重要な議案については、あらかじめ関係資料を代議員に配付する等事前に周知徹底を図ること。
5 代議員会の会議録は、つとめて詳細に記録し、後日これを印刷して各代議員に配付することが望ましいこと。
第三 理事
基金の理事は、業務の執行に直接関与する機関であって、合議により業務を執行することが原則であり、また、理事は、常に公務に従事する者としての責任と自覚をもってその任に当たり、適正な業務の執行に努めること。
1 理事の事務執行のため、理事をもって組織する理事会を設けること。
2 理事会は、毎事業年度少なくとも二回以上開催すること。
3 理事会における会議の状況及び決定事項については、つとめて詳細に記録し、整理保存すること。
4 理事長は、基金を代表し、基金の業務を総理する職責にあることにかんがみ、業務の内容に精通するとともに、積極的に事業運営に当たること。
5 理事長に事故があったとき又は理事長が欠けたときに理事長の職務を代理し、又はその職務を行う理事については、あらかじめ指定しておくこと。
6 常務理事の選出にあたっては、年金制度に関する経験を有し、かつ、基金の業務運営に熱意を有する者をもって充て、基金の常務の処理に遺漏のないよう措置すること。
7 国民年金法(以下「法」という。)第一二五条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)を置かなければならないこと。運用執行理事の選出にあたっては、基金の財政状況に精通し、管理運用業務を適正に執行できる者であって基金の業務運営に熱意を有する者を充てること。
なお、常務理事が管理運用業務を行う場合にあっては、6の者であることに加え、基金の財政状況に精通し、管理運用業務を適正に執行できる者であることも必要であること。
8 理事長の職務の一部を常務理事に委任する場合には、その委任すべき事項を文書で明確にしておくこと。
第四 監事
基金の監事制度は、専門的かつ技術的な基金の事業が、長期にわたり健全に継続される必要があることから、自己監査機関として特に設けられたものであるから、立法の趣旨を十分勘案して適当な者を選任し、その機能を十分活用するものであること。
なお、学識経験を有する者のうちから選任する監事については、公的年金制度に関する学識又は経験が豊かであって、公平が期待できる者をもって充てること。
1 監事の監査は、別添「国民年金基金監事監査規程要綱」を基準とした規程に基づき、適正かつ厳正に行うこと。
2 監事は、その職務を行ったときは、必ず記録を作成すること。
第五 事務組織
基金の事務組織については、事務の執行が効率的かつ合理的に行われるように常に配慮するとともに、責任分担の明確化を図ること。
1 従たる事務所を設置している基金にあっては、主たる事務所がその統括的事務を行うものとし、それぞれの事務執行の範囲を明確にしておくこと。
2 基金の規模に応じ、常務理事のほか事務長を設ける等事務組織の整備を図ること。
3 事務職員については、次の点に留意すること。
(1) 事務職員には、つとめて有能な職員を配置し、配置換え等に当たっては、事務処理に支障をきたさないように慎重に行うこと。
(2) 事務職員及び賃金職員の数は、加入員数等を十分勘案して必要な数とすること。
(3) 事務職員は、事務の処理に当たり専門的知識を必要とするので、常に法令その他年金制度及び資産運用に関する知識の習得に努めさせ、その資質の向上を図ること。
(4) 給与等については、あらかじめ規程を定めること。
4 国民年金基金令(以下「基金令」という。)第三〇条第三項の認定を受けようとする基金にあっては、管理運用業務を的確に遂行できる専門的知識及び経験を有するもの(以下「ファンドマネージャー」という。)を配置すること。
第六 事務管理
基金が支給する年金及び一時金に関する事務の管理については、長期保険のもつ特殊性を考慮し、確実かつ迅速な業務の執行を行うことができる事務処理体制の確立を図ること。特に、加入員に関する記録の作成及び管理に関しては、その正確性と安全性について万全を期する必要があること。
1 業務の委託
法第一二八条第五項の規定により信託銀行、生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会若しくは全国共済水産業協同組合連合会(以下「全共連若しくは共水連」という。)、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)又は指定法人に業務を委託するときは、委託先及び委託業務の内容を規約に定め、委託することについてあらかじめ厚生大臣の認可を受けた後、業務の委託に関する契約を締結するものであること
2 業務の執行
(1) 加入勧奨については、できるだけ多くの加入対象者が加入するよう工夫するとともに、適正かつ効率的な業務執行に努めること。また、加入勧奨業務を委託している受託機関についても、適正な業務執行を行うようにすること。
(2) 加入申出書、氏名・住所変更届、資格喪失届等については、記載漏れ、誤記載等がないか十分点検し、記載事項の適正を期すること。
(3) 加入員に関しては、加入員原簿等に基づき、常にその現況を把握しておくこと。また、加入員に関する記録は、加入員ごとに加入員原簿を備え、これに正確に記載し、安全に管理しなければならないこと。
(4) 加入員番号は、加入員一人につき一個とし、変更しないものとすること。
(5) 受給権者の現況及びその異動については、受給権者単位に、常に適確に把握しておくこと。
(6) 国庫負担対象者の確認方法及び国庫負担金の請求手続については、おって定めること。
(7) 加入員に関する記録は、次により記録しなければならないこと。
ア 加入員の資格に関する記録は、加入員資格の取得年月日、喪失年月日、掛金額等について、その変遷を記録しておく必要があること。
イ 給付に関する記録は、年金額又は一時金額並びに裁定及び失権の年月日を記録しておくとともに、老齢基礎年金の受給権者については、基礎年金番号及び当該年金証書の年金コードを記載しておくことが望ましいこと。
(8) 加入員原簿は、加入員又は加入員であった者からの閲覧請求又は照会に対して、速やかに応じうる状態にしておかなければならないこと。
(9) 加入員に関する記録を安全に管理するため、加入員原簿は、副本を作成し、別に保管しておくこと。
(10) 連合会のホストコンピュータと基金の端末装置とをオンライン回線で結んで行う共同事務処理システムによる事務の処理については、連合会の作成する「国民年金基金共同事務処理システム事務処理要領」にしたがって適切に行うこと。
(11) 国民年金事業に関連する業務の執行については、次によること。
ア 基金への加入及び資格喪失に係る記録については、連合会を通じ、社会保険庁において毎月一回行われる国民年金被保険者原簿との突合に供すること。
イ アに基づいて国民年金被保険者原簿に収録された記録に基づいて、市町村から加入申出をした者に付加保険料納付被保険者非該当通知書が送付されるなどの国民年金事業の事務が実施されることとなるので、加入申出書等の取扱いには、十分適正を期すること。
ウ 基金は、加入員の資格の取得及び喪失等に関する事項として、氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番号並びに資格の取得及び喪失の年月日を記載した書類を、当該加入員の住所地の都道府県知事に届け出なければならないが、この事務については、連合会に委託し、連合会から各加入員の管轄の社会保険事務所に加入員一覧表及び資格喪失者一覧表を送付する方法によること。
(12) 業務の執行に関しては、別に業務の執行に関する規程を定め、これにより行うこと。
第七 福祉施設
基金の行う福祉施設は、加入員及び加入員であった者に対し、本来の基金の給付を補完し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的として行われるものであるが、当面これを行わないこととすること、なお、おって事業実施の基準を定めること。
第八 財務及び会計
基金の財務については、適正な年金数理に基づく財政の安定性が要請されていることにかんがみ、常にその財政状態を適確に把握し、必要に応じ適切な方法をもって健全化に努める必要があること。また、会計の処理にあたっては、これを厳正に行うものであること。
1 資産の管理
(1) 基金の資産の保管及び譲渡等並びに債権の放棄等については、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第五条から第七条までに定めるところによること。
(2) 掛金等の債権については、債権に関する帳簿を備え、確実に管理すること。
(3) 年金及び一時金に要する費用の主たる原資である掛金等については、適正な年金数理によって算出されているので、滞納等の状態を生じせしめないように、適切な管理に特に留意すること。
2 契約
(1) 契約(法第一二八条第三項及び第五項に規定する契約以外の契約をいう。以下同じ。)は、一般競争契約によること。ただし、契約の性質又は目的により一般競争契約によることが適当でない場合には、指名競争契約又は随意契約によることができること。
(2) 給付設計の変更に関する財政相談等の年金財政に関する助言契約は、信託会社、生命保険会社、全共連若しくは共水連、指定法人又は連合会に限り締結できるものであること。
(3) 契約は、原則として、理事長でなければこれをすることができないこと。
(4) 契約しようとするときは、契約書を作成し、契約内容を明らかにしておくこと。
3 出納
(1) 基金には、出納員をおき、取引の遂行、資産の保管、帳簿等に関する事務を行わせること。
(2) 現金の出納及び保管は、厳正かつ確実に行うものであること。
(3) 支払いの方法は、基金の取引金融機関を支払人とする小切手の振出しによることを原則とすること。
(4) 掛金等の収入金の受領を取引金融機関に委託することができること。
(5) 基金の手許現金の保有は、必要最小限度にとどめることが適当であること。
(6) 物品の出納については、確実に行うとともに、常に良好な状態で使用ができるように管理すること。
4 経理
(1) 基金の経理は、次の経理単位に区分して行うものとすること。
ア 年金経理基金が支給する年金及び一時金に関する取引(運用受託機関の選定、年金給付等積立金の運用方針の策定及び運用評価に係る助言に関する取引並びに給付設計の変更に関する財政相談等の年金財政に関する助言の取引を含む。)
イ 業務経理その他の取引
(2) 基金の勘定区分は、各経理単位ごとに、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定とし、取引の整理を行うこと。
(3) 基金の勘定科目は、別紙の例により設定すること。
(4) 基金の取引は、すべて伝票によって処理すること。
(5) 基金は、総勘定元帳及び同補助簿を備え、経理単位ごとに、すべての取引を記入することとし、これらの記入は、決算整理に関するものを除くほか、伝票及び日計(月計)表により行うこと。
(6) 基金は、毎月末日総勘定元帳の口座の金額について関係帳票と突合し、記入の正確を確認すること。
5 決算
(1) 基金の資産の減価償却は、次の基準により行うものとすること。
ア 有形固定資産については、定額法により個別償却を行い、その表示は間接法によること。
なお、残存価格は、記帳価格の一〇分の一までとすること。
イ 無形固定資産については、定額法により償却し、その表示は直接法によること。なお、残存価格は、零までとすること。
(2) 基金は、決算の結果、厚生大臣が別に定める基準以上の剰余額又は不足額が生じたときは、再計算期を待たずに、直ちに再計算を行うものとすること。
(3) 基金は、財務に関する統計資料を整備し、財政の健全化等業務の執行の適正化を図ること。
(4) 基金の財務及び会計については、規程を定め、その制定及び改廃を行ったときは、遅滞無く厚生大臣に届け出なければならないこと。
6 適正な年金数理の確認
基金は、年金数理に関する業務に係る書類であって国民年金基金規則第六四条で定めるものを厚生大臣に提出するときは、当該書類が適正な年金数理に基づき作成されていることについて、年金数理人の確認及び署名押印を求めなければならないこと。
第九 積立金に係る契約
1 基金は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用に関して法第一二八条第三項に基づき、信託会社、生命保険会社、全共連若しくは共水連又は投資顧問業者と信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結することとなっているが、その運営に関しては、次の事項に留意すること。
(1) 当該契約にあたっては、別途指示する契約の内容をもって行い、所期の目的達成に努めること。
(2) 当該契約については、その本旨に則り、常に当事者間の連絡を密接に行い、適正な運営に努めること。
2 基金は、前記1に定めるほか、基金令第三〇条第三項に規定する厚生大臣の認定を受けた場合には、同条第三項及び第四項までの規定に基づき、信託会社、金融機関又は証券会社と積立金に係る契約を締結することができることとなっているが、その運営に関しては、次の事項に留意すること。
(1) 当該契約にあたっては、別途指示する契約の内容をもって行い、所期の目的達成に努めること。
(2) 基金令第三〇条第三項に規定する契約については、同一の会社の発行する社債の合計額が、同項に係る運用資産額全体の一〇%以下となるよう運用すること。
3(1) 基金は、積立金の管理及び運用に当たっては、安全かつ効率的な運用を行うため、投資対象の種類等について分散投資に努めなければならないこと。ただし、分散投資を行わないことにつき合理的理由がある場合はこの限りでないこと。
(2) 基金は、四半期ごとの積立金の状況について各運用受託機関から報告を求め、同項各号に定める要件に適合しているか確認しなければならない。
確認した結果、この要件に適合していないと認められる場合には、積立金に係る資産の構成割合について、同項各号に定める要件に適合するよう、必要な措置を講じなければならない。
なお、措置の方法(運用ガイドラインの見直し、掛金配分の見直し又は資産の移受管)、措置を行うタイミング及び措置を完了させる時期については、各基金の判断によることとする。
(3) 基金は、自らの判断の下に当該基金にとって最適と認められる資産構成割合を定めるよう努めなければならないこと。基金は、それを踏まえ各運用受託機関にそれぞれが遵守すべき資産構成割合の基準及び許容幅並びに運用スタイルを示し、適切な運用管理を行うこと。
4 管理運用業務を理事が執行するに当たっては、特に次の事項に留意の上適正に実施すること。
法第一二五条の三及び基金規則第四八条の二において、理事の禁止行為が定められたところであるが、具体的な事例を示せば、次のとおりである。
(1) 理事が自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的で、特別な利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
(2) 自家運用を行う場合における次の行為
① 理事が自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的で、自己又は基金の設立母体企業若しくは理事の親族の有する有価証券を自家運用に係る資産で買取ること(特定金銭信託契約を行っている場合には、この旨を信託会社へ指図すること。)。
② 理事が自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的で、自己又は基金の設立母体企業若しくは理事の親族に対し、自家運用に係る有価証券を売渡すこと(特定金銭信託契約を行っている場合には、この旨を信託会社へ指図すること。)。
5 基金令第三〇条の二に規定する基本方針の作成、提示については、別途指示するところにより適正に行うこと。
別添
国民年金基金監事監査規程要綱
1 監事の監査は、国民年金法第一二五条第三項の規定に基づいて、基金の業務の適正かつ能率的運営を図ることを目的として行うものとする。
2 監査は、定例監査及び特別監査とし、書面、実地又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとする。
3 定例監査は、少なくとも毎年一回、次の事項のすべてについて行うものとする。ただし、(3)に掲げる事項については毎月一回、(3)に掲げる事項については、四半期に一回行うものとする。
(1) 諸法令、諸規則等の実施状況
(2) 事務能率及び経営合理化の状況
(3) 事業計画及び経理の実施状況
(4) 積立金の管理及び運用に関する事項
(5) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(6) 掛金額の決定並びに年金及び一時金の裁定等の処分に関する事項
(7) 貸借対照表、損益計算書及び業務報告書等の決算に関する事項
(8) その他業務の執行に関する状況
4 特別監査は、特定の事項について、監事が必要と認める都度行うものとする。
5 監事は、毎事業年度当初、当該事業年度における監査の実施回数、時期その他実施に関する事項を掲げた実施計画を作成し、これを理事長に通知するものとする。
6 監事は、いつでも理事又は理事長に対して、業務及び財務に関する報告を求め、又はそれらの状況を調査し、若しくは帳簿書類その他の物件について検査をすることができる。
7 監事は、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書について監査をしたときは、これらに意見を付さなければならない。
8 監事は、前記3に掲げる事項について監査を行うほか、次の各号に掲げる事項について調査、研究し、理事又は理事長に対して意見を提出することができる。
(1) 業務の改善に関する事項
(2) 予算の編成に関する事項
(3) 基金の財政計画に関する事項
(4) その他業務に関する重要事項
9 監事は、監査結果を文書をもって理事長に通知するとともに、少なくとも年一回は代議員会に報告しなければならない。
10 監事は、監査結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に対して意見を提出することができる。
11 監事は、監査の適正を図るため、次の各号に掲げる文書についてその執行前に回付を受けるものとする。
(1) 監督官庁に対する認可又は承認の申請に関する文書
(2) 規程、規則等の制定及び改廃に関する文書
(3) 業務運営の基本方針に関する文書
(4) 積立金の管理及び運用に関する基本方針に関する文書
(5) 業務経理に属する契約であって重要なものに関する文書
(6) 信託会社、生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会及び指定法人との契約に関する文書
(7) 借入金の借入れに関する文書
(8) 余裕金運用の決定に関する文書
(9) 業務報告書その他監督官庁へ提出する重要文書
(10) 国庫負担金の申請に関する文書
(11) その他業務上の重要な文書
12 監事は、前記11のほか、次の各号に掲げる文書の回付を受けるものとする。
(1) 監督官庁からの認可又は承認にかかる指令書、通知書その他の文書
(2) その他業務運営に関する重要文書
13 監事の職務は、合議により行う。ただし、前記3のただし書、11及び12に関する事務については、学識経験監事が単独でこれを処理することを原則とする。
14 監事の職務のうち常務は、学識経験監事が執行するものとする。
別紙