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○国民年金基金の設立認可について

(平成三年四月五日)

(年発第二二三四号)

(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)

標記については、別紙「国民年金基金設立認可基準」によることとするが、その運用に当たっては、基金制度が長期にわたる制度であることに鑑み、適正な年金数理に基づき財政的安定性が認められるかどうかについて十分留意のうえ、遺憾のないように取り扱われたい。

別紙

国民年金基金設立認可基準

第一 基金の設立に関する事項

1 地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の地区は、一の都道府県の区域の全部とし、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の地区は、全国とすること。

2 地域型基金は、第一号被保険者(国民年金法(昭和三四年法律第一四一号。以下「法」という。)第一一六条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)であってその地区内に住所を有する者をもって組織し、職能型基金は、第一号被保険者であってその地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織すること。

3 設立に必要な人員規模は、年金数理の基準となる過去の実績に照らして、将来にわたって、基金の運営に支障をきたさない程度のものでなければならず、かつ、少なくとも、次に該当するものでなければならないこと。

(1) 地域型基金については、設立同意者が一〇〇〇人以上であること。

(2) 職能型基金については、設立同意者が三〇〇〇人以上であること。

4 基金の事業運営が、将来にわたって、長期に、かつ、健全に継続される見通しがあると認められるものでなければならないこと。特に、職能型基金については、次に該当するものでなければならないこと。

(1) 基金を設立しようとする設立母体が、設立母体の構成員であって加入員となることができる者に対し、協力な指導統制力を有するものであり、また、その運営状況が健全かつ良好であること。

(2) 業界内の第一号被保険者である事業主数に対する当該設立母体の構成員の第一号被保険者である事業主数の割合が、二分の一以上であること。なお、従業員を加入員とする場合にあっては、この要件に加えて、業界内の第一号被保険者である事業主及び従業員の合計数に対する当該設立母体の構成員の第一号被保険者である事業主及び従業員の合計数の割合についても、二分の一以上であること。

(3) 原則として、設立母体以外の同業の団体の構成員についても、加入が見込まれるものであること。

(4) 加入員が所属している事業所等の業務内容が当該基金の規約に定める事業又は業務の種類に合致していること及び当該加入員が当該事業所等の業務に従事していることの確認を、加入時及び毎事業年度行うことができると認められるとともに、各加入員がこの証明を行う方法が規約に定められていること。

第二 給付に関する事項

1 加入の単位となる給付(以下「年金単位」という。)を規約に複数種類定め、加入員が加入する年金単位をその中から組み合わせて選択する、口数制の仕組みとすること。なお、年金単位は、基本型と付加型とを設け、一口目は基本型の中から選択し、二口目以降は付加型の中から選択するものとすること。

2 給付額は、加入した年金単位ごとに算定される給付額を合算して算定する仕組みを原則とすること。ただし、剰余金の一部を原資として、年金単位ごとの算定に基づかない給付を行うことができること。

3 年金単位ごとの年金額の算定は、掛金の納付状況等を基礎として定められる基本年金の額と剰余金の一部を原資として定められる加算年金の額との合算によることを原則とすること。ただし、加算年金の発生しない型の年金単位も設けるものとすること。

4 年金単位を定めるに当たっては、次によること。

(1) 当該年金単位に加入した月から六〇歳に達する月の前月まで掛金を納付した場合に、加入する時の年齢によらない一定の額の基本年金を保障する仕組みを原則とすること。

(2) 基本型の年金単位に係る年金給付は、六五歳支給開始の終身年金とすること。ただし、法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対しては、法の要件を満たす年金給付を行うものとすること。

(3) 付加型の年金単位に係る年金給付は、支給開始年齢を六〇歳以上とし、支給期間を終身又は一〇年以上の有期とすること。

5 4(2)のただし書の場合を除き、支給の繰上げ又は繰下げを行わないものであること。

6 加入員が加入する年金単位を選択する場合には、支給期間が終身である年金単位の基本年金の額の合計額が、全体の基本年金の額の二分の一以上となるように選択することを原則とすること。なお、逓増型等の、基本年金の額が変動する型の年金単位を設ける場合には、支給期間及び給付現価の等しい定額型の年金に換算して、この基準を適用すること。

7 遺族に支給される一時金(以下「遺族一時金」という。)については、次に該当するものでなければならないこと。

(1) 少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が法第五二条の二の死亡一時金を受けたときには、その遺族に遺族一時金が支給されるものでなければならないこと。また、遺族一時金の額は、八五〇〇円を超えるものでなければならないこと。

(2) 遺族一時金の額は、加入員又は加入員であった者について計算される年金単位ごとの基本年金の額を基礎として算定する仕組みを原則とすること。

第三 掛金に関する事項

1 年金単位の種類や当該年金単位に加入する時の年齢等の合理的な区分に応じて一定の掛金の額(以下「掛金単位」という。)を規約に定め、加入した年金単位に係る掛金単位を合算することにより掛金額を算定する仕組みを原則とすること。

2 掛金額の上限は、国民年金基金令(平成二年政令第三〇四号。以下「基金令」という。)第三四条及び第三五条の定めるところによること。

第四 中途脱退者に関する事項

1 加入員の資格を喪失した者の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を国民年金基金連合会に申し出る者の範囲は、加入員期間一五年未満の者とすること。

2 六〇歳に達すること及び死亡により加入員の資格を喪失した者については、1にかかわらず現価相当額の交付を国民年金基金連合会に申し出る者としない旨、規約に定めていること。

第五 財政に関する事項

1 年金給付及び一時金給付並びに掛金に関する財政方式は、予定利率及び予定死亡率等を計算基礎とする事前積立方式によること。

2 責任準備金は、基金令第五二条の規定により計算される責任準備金相当額を常に上回るものでなければならないこと。

3 年金数理については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものであること。ただし、設立後第一回の再計算は、三年後に行うものであること。

4 毎年度末決算した結果算定された年金経理の繰越不足金が大幅なものであるときは、規約の定めるところにより、当該再計算期を待たずに直ちに再計算を行うものであること。

5 年金給付及び一時金給付並びに掛金については、次に定める基準に合致した適正な年金数理に基づいて算定されたものでなければならないこと。

(1) 予定死亡率は、年金数理人の助言を踏まえ、別表に定める率を基準として合理的に定めること。なお、基本型については、国民年金基金連合会の給付確保事業により一つの財政単位として運営されていることを考慮すること。

(2) 予定利率は、年金数理人の助言を踏まえ、次のアからウに定めるところにより決定すること。

ア 保有資産の長期的期待収益率やリスクとの関係に留意し、既加入者の掛金の状況も考慮に入れて決定すること。なお、平成一二年四月一日以降に加入した年金単位の予定利率は、年四・〇%以下とすること。

イ 加算年金が発生する型の年金単位の予定利率は、加算年金が発生しない型の予定利率よりも低いものとすること。

ウ 基本型については、国民年金基金連合会の給付確保事業により一つの財政単位として運営されていることを考慮すること。

(3) 剰余金の一部を原資として年金単位ごとの算定に基づかない給付を行う場合には、給付の発生率について当該基金の実績を基礎として適正な危険率を見込むなど、将来にわたる財政の安定に特段の配慮を行うこと。

第六 解散及び清算に関する事項

1 残余財産は、基金が年金の支給に関する義務を負っていた者(以下「解散基金加入員」という。)に一定の基準に従って公平に分配されるよう、規約に定められていること。

2 解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を、本人が分配を請求する場合を除き、連合会に申し出ることを規約に定めていること。

別表

男子

年齢

死亡率

年齢

死亡率

年齢

死亡率

年齢

死亡率

20歳

0.00054

45歳

0.00190

70歳

0.02104

95歳

0.22083

21歳

0.00054

46歳

0.00212

71歳

0.02309

96歳

0.23908

22歳

0.00053

47歳

0.00235

72歳

0.02541

97歳

0.26737

23歳

0.00051

48歳

0.00261

73歳

0.02805

98歳

0.28801

24歳

0.00051

49歳

0.00290

74歳

0.03104

99歳

0.31217

25歳

0.00050

50歳

0.00323

75歳

0.03442

100歳

0.32935

26歳

0.00050

51歳

0.00359

76歳

0.03816

101歳

0.34681

27歳

0.00050

52歳

0.00398

77歳

0.04240

102歳

0.36453

28歳

0.00051

53歳

0.00440

78歳

0.04728

103歳

0.38248

29歳

0.00052

54歳

0.00486

79歳

0.05287

104歳

0.40062

30歳

0.00053

55歳

0.00538

80歳

0.05908

105歳

0.41893

31歳

0.00054

56歳

0.00598

81歳

0.06576

106歳

0.43738

32歳

0.00054

57歳

0.00664

82歳

0.07279

107歳

0.45592

33歳

0.00056

58歳

0.00740

83歳

0.08022

108歳

0.47452

34歳

0.00059

59歳

0.00826

84歳

0.08823

109歳

0.49314

35歳

0.00063

60歳

0.00899

85歳

0.09690

110歳以上

1.00000

36歳

0.00074

61歳

0.01005

86歳

0.10623

 

 

37歳

0.00081

62歳

0.01112

87歳

0.11618

 

 

38歳

0.00090

63歳

0.01214

88歳

0.12670

 

 

39歳

0.00099

64歳

0.01307

89歳

0.13783

 

 

40歳

0.00110

65歳

0.01397

90歳

0.14970

 

 

41歳

0.00112

66歳

0.01496

91歳

0.16287

 

 

42歳

0.00136

67歳

0.01614

92歳

0.17695

 

 

43歳

0.00151

68歳

0.01757

93歳

0.19215

 

 

44歳

0.00169

69歳

0.01922

94歳

0.20761

 

 

女子

年齢

死亡率

年齢

死亡率

年齢

死亡率

年齢

死亡率

20歳

0.00019

45歳

0.00087

70歳

0.00894

95歳

0.15880

21歳

0.00019

46歳

0.00096

71歳

0.01003

96歳

0.17697

22歳

0.00019

47歳

0.00106

72歳

0.01128

97歳

0.19730

23歳

0.00018

48歳

0.00116

73歳

0.01271

98歳

0.22026

24歳

0.00017

49歳

0.00127

74歳

0.01435

99歳

0.24746

25歳

0.00017

50歳

0.00139

75歳

0.01621

100歳

0.26131

26歳

0.00017

51歳

0.00152

76歳

0.01830

101歳

0.27515

27歳

0.00018

52歳

0.00166

77歳

0.02070

102歳

0.28894

28歳

0.00019

53歳

0.00182

78歳

0.02358

103歳

0.30271

29歳

0.00020

54歳

0.00199

79歳

0.02703

104歳

0.31644

30歳

0.00021

55歳

0.00217

80歳

0.03097

105歳

0.33012

31歳

0.00023

56歳

0.00237

81歳

0.03531

106歳

0.34374

32歳

0.00025

57歳

0.00259

82歳

0.04000

107歳

0.35730

33歳

0.00026

58歳

0.00284

83歳

0.04505

108歳

0.37079

34歳

0.00031

59歳

0.00313

84歳

0.05061

109歳

0.38420

35歳

0.00033

60歳

0.00323

85歳

0.05680

110歳以上

1.00000

36歳

0.00036

61歳

0.00353

86歳

0.06353

 

 

37歳

0.00039

62歳

0.00384

87歳

0.07086

 

 

38歳

0.00043

63歳

0.00423

88歳

0.07890

 

 

39歳

0.00048

64歳

0.00474

89歳

0.08773

 

 

40歳

0.00053

65歳

0.00533

90歳

0.09756

 

 

41歳

0.00058

66歳

0.00595

91歳

0.10826

 

 

42歳

0.00064

67歳

0.00675

92歳

0.11994

 

 

43歳

0.00071

68歳

0.00723

93歳

0.13282

 

 

44歳

0.00079

69歳

0.00800

94歳

0.14657