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○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の標準報酬等級の上下限の改定に係る事務の取扱いについて

(平成一二年六月二九日)

(庁保険発第二一号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第一八号)の施行に伴う厚生年金保険の標準報酬等級の上下限の改定に関しては、平成一二年三月三一日庁保発第一四号をもって運営部長から通知されたところですが、細部の事務の取扱いについては、次により行うこととしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、社会保険オンラインシステムに係る業務処理の取扱いについては、別途社会保険業務センターから連絡することとしているので、ご承知おきください。

1 標準報酬月額の改定

平成一二年一〇月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者である者のうち、同年七月一日から九月三〇日までに被保険者資格を取得した者又は同年八月若しくは九月に標準報酬が改定された者であって標準報酬月額が九万二、〇〇〇円又は五九万円(報酬月額が六〇万五、〇〇〇円未満を除く。)であるもの(以下「上下限改定者」という。)並びに標準報酬月額が九万二、〇〇〇円である第四種被保険者に係る標準報酬月額の改定事務は、次により保険者が職権により改定するものであること。

なお、(1)及び(3)については、社会保険業務センターにおいて機械的に改定処理を行うものであり、(2)については、社会保険事務所において改定を行うものであること。

(1) 上下限改定者(高齢任意加入被保険者を除く。)に係る平成一二年一〇月の標準報酬月額については、現存被保険者ファイルに収録されている平成一二年九月の報酬月額に基づき改定するものであること。

(2) 高齢任意加入被保険者(上下限改定者に限る。)に係る平成一二年一〇月の標準報酬月額については、被保険者原票又は被保険者名簿、被保険者資格取得届等により決定された平成一二年九月の報酬月額に基づき改定するものであること。

(3) 標準報酬月額が九万二、〇〇〇円である第四種被保険者については、任継・第四種被保険者ファイルに収録されている平成一二年九月の報酬月額に基づき九万八、〇〇〇円に改定するものであること。

2 改定通知書等の作成

1により標準報酬月額の改定が行われた者に係る厚生年金保険標準報酬月額改定通知書(以下「改定通知書」という。)については、次により作成するものであること。

(1) 社会保険業務センターにおいて改定処理を行った者については、次に掲げる時期に社会保険業務センターから改定通知書データが配信されるので、これにより改定通知書を作成するものであること。また、当該改定者に係る改定者一覧表が併せて配信されるので、参考とされたい。

なお、改定通知書及び改定者一覧表(別添様式一から別添様式四まで)については、別途社会保険業務センターから送付される予定である。

(配 信) (改 定) (改定者)

(   ) (通知書) (一覧表)

(の時期) (の様式) (の様式)

・一般被  一〇月   別 添   別 添

保険者  初 旬   様式一   様式二

・船員た  一〇月   別 添   別 添

る被保  初 旬   様式三   様式四

険者

・第四種  九 月   「健康保険・厚生年金保険適用関係

被保険  初 旬   業務取扱要領(出力様式)」による

(2) 高齢任意加入被保険者(上下限改定者に限る。)については、改定後の標準報酬が記入された被保険者原票又は被保険者名簿に基づき、事業所記号番号、氏名、生年月日、標準報酬月額等を転記することにより改定通知書(別添様式五)を作成するものであること。

3 改定通知書の送付

2により作成した改定通知書のうち、第四種被保険者に係る改定通知書については、一〇月分の保険料納付書(九月送付分)に同封し送付するものであること。また、一般被保険者(高齢任意加入被保険者を含む。)及び船員たる被保険者に係る改定通知書については、九月分の保険料納入告知書(一〇月送付分)に同封し送付するものであること。

4 その他

(1) 平成一二年八月一日現在の被保険者に係る標準報酬の定時決定については、改定後の標準報酬等級区分に基づき行うものであること。

(2) 平成一二年一〇月一日以降に平成一二年九月三〇日以前の厚生年金保険被保険者資格取得届又は厚生年金被保険者報酬月額変更届が事業主から提出された場合の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の取扱いについては、平成一二年九月以前の標準報酬等級区分により決定等を行い、改定後の標準報酬等級区分により改定された標準報酬月額を備考欄に「一〇月以降標準報酬〇〇〇千円」と記入することにより行うものであること。

(3) 標準報酬等級の上下限の改定に関して事業主等への周知を図るため、改定後の「標準報酬月額及び保険料額表」を別途送付することとしているので、保険料納入告知書に同封し事業主あて送付されたいこと。

(4) 標準報酬等級の上下限の改定事務に必要な経費については、別途資金交付する予定であること。

(別添様式1)

(別添様式2)

(別添様式3)

(別添様式4)

(別添様式5)