添付一覧
○平成一二年度の特別地方債及びこれに係る年金積立金還元融資の運用について
(平成一二年五月一二日)
(自治地第九三号・厚生省発年第四八号・蔵理第一五三九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて自治事務次官・厚生事務次官・大蔵事務次官通知)
標記については、特別地方債及びこれに係る厚生年金保険・国民年金の積立金還元融資(以下「年金積立金還元融資」という。)の制度の趣旨にかんがみ、「地方債許可方針」及び「平成一二年度の地方債許可方針の運用について」並びに「資金運用部地方資金運用事務処理細則」によるほか、下記の事項について御承知願います。
なお、貴都道府県内の市町村に対しても、この趣旨について連絡されるようお願いします。
記
一 平成一二年度地方債計画において特別地方債一二、九七七億円が計上されているが、これは、地方公共団体が行う事業であって年金積立金還元融資の資金を充てるものを計上したものであり、その対象事業及び計画額は次のとおりであること。
(単位:億円)
事業区分 |
計画額 |
厚生福祉施設整備事業 |
二、〇五七 |
社会福祉施設等 |
一、七二四 |
<うち介護施設分> |
六八〇 |
レクリエーション・スポーツ施設 |
三三三 |
一般廃棄物処理業 |
五、〇九二 |
住宅事業 |
六〇 |
簡易水道事業 |
一、〇五九 |
病院事業 |
四、五八〇 |
と畜場整備事業 |
四四 |
観光その他事業 |
八五 |
合計 |
一二、九七七 |
二 特別地方債については、年金積立金還元融資の制度が設けられた趣旨から、特別地方債の対象となる施設は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等の利用を十分期待し得ることが必要であること。ただし、住宅事業のうち賃貸住宅分は、厚生年金保険法の適用を受ける事業主(常時使用する被保険者がおおむね三〇〇人以下であり、かつ、保険料の納入状況が良好であるものとする。)に賃貸するものに限るものであること。
三 特別地方債は、年金積立金還元融資に係るものであるので、国民年金の保険料の納入状況又は適用状況を勘案するものとし、融資を受けた地方公共団体にあっては、当該施設が年金積立金還元融資に係るものであることを周知させるため所要の方法をとることが必要であること。
四 関係機関相互間の連絡又は連絡調整
特別地方債の各事業の関係省への報告に当たっては、都道府県及び国の関係部局相互間において連絡を図るとともに、その許可予定額及び貸付予定額の決定に当たっては、都道府県及び国の関係機関相互間において連絡調整を図るものとすること。
(参考資料)
一 「地方債許可方針」(写)(抄)
二 「平成一二年度の地方債許可方針の運用について」(写)(抜すい)