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○平成一二年度の特別地方債に係る年金積立金還元融資の運用に関する周知について

(平成一二年五月一二日)

(年発第三三〇号)

(地方社会保険事務局長あて厚生省年金局長通知)

平成一二年度の特別地方債に係る年金積立金還元融資の運用については、別添の平成一二年五月一二日付け自治地第九三号・厚生省発年第四八号・蔵理第一五三九号、自治・厚生・大蔵事務次官連名通知により実施することとしたところであるが、この取扱いについては、同通知によるほか、左記により取り扱うこととするので、御了知願うとともに、貴管下地方公共団体に対する周知について特段の配意をお願いします。

第一 一般的事項

1 平成一二年度における年金積立金還元融資の総枠は、六四、五五八億円であり、このうち特別地方債として地方公共団体に融資される資金枠は、総額一二、九七七億円であること。

2 平成一二年度における特別地方債は、一般廃棄物処理施設及び病院の整備充実に重点をおいて資金枠を設定したものであり、その運用に当たっては、申請事業の優先度を考慮した資金の効率的な配分を図る方針であること。

3 特別地方債は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等から徴収された保険料の積立金の一部を、被保険者等の福祉の向上を図り、もって、年金行政の円滑な運営に資する趣旨で設けられた還元融資制度の一環であるから、融資を受けて建設される施設は、被保険者等の利用が十分期待できるものであることが必要であること。

特に、被保険者等が直接利用することを目的とする施設については、当該施設の利用計画、管理運営の方針等がその目的に沿ったものであり、かつ、被保険者等の利用について周到な計画があること。

なお、その計画が、利用人口、利用度合等から過大とならないよう特に留意すること。

4 還元融資を受ける市町村については、国民年金保険料の納入状況(以下「検認率」という。)がおおむね次の基準以上であり、平成一一年度末(平成一二年三月末現在)の国民年金の適用状況が良好な市町村から優先して融資するものであること。

町村 九三%

人口二〇万人未満の市 八五%

人口二〇万人以上一〇〇万人未満の市 八〇%

人口一〇〇万人以上の市(特別区を含む。) 七七%

5 還元融資によって設置された施設等については、還元融資資金によるものであることを標示するなど、地域住民その他利用者に明確に周知するための所要の方法をとることが必要であること。

第二 事業別運用方針

1 厚生福祉施設整備事業

(一) 「社会福祉施設等」については社会福祉施設を、「レクリエーション・スポーツ施設」については国庫補助金の伴う事業及び緊急性の高い事業を、優先的に融資するものであること。

なお、平成一二年度においては、介護サービス基盤の整備に対する地方公共団体の補助金について融資対象としたこと。

(二) 会館、体育館等の施設については、老人、身体障害者等の利用についても必要な配慮を行うこと。

2 一般廃棄物処理事業

一般廃棄物処理事業については、法令で定める構造設備基準、排出基準等に適合した適切な構造であり、建設地の周辺地区住民等との調整が十分図られているものであること。

3 住宅事業

(一) 賃貸住宅建設事業

ア 事業計画は、事業規模、住宅困窮度合、賃貸料の支払能力等を勘案して適当と認められるものであること。

イ 融資申請額は、賃貸を受ける事業主が納入した保険料の額に比して膨大でないこと。

ウ 賃貸を受ける事業主は、保険料の納入成績が良好であるものに限られること。

(二) 高齢者住宅整備資金貸付事業、障害者住宅整備資金貸付事業及び水洗便所改造等資金貸付事業

ア これらの事業については、別に定める各事業別の制度要綱によるものであること。

イ これらの事業については、償還期限内に回収された資金の効率的な運用を考慮した適切な計画であること。

4 簡易水道事業

簡易水道事業については、農山漁村における公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図り、地域水道の普及を促進する見地から適切な計画であること。

5 病院事業

(一) 整備計画が、当該地区における医療機関の配置状況等に応じて適切なものであり、医師その他職員の充足又は確保が確実なものであること。

(二) 救急医療施設、へき地医療施設、がん診療、小児医療、医学的リハビリテーション、老人医療等の施設の整備事業については、優先的に融資するものであること。

6 と畜場整備事業

(一) 事業計画は、当該地域におけると畜場の配置状況、将来にわたる整理統合計画等からみて適切なものであること。

(二) と畜場の施設については、法令で定める構造設備基準等に適合した適切な構造であり、建設地の周辺地区住民等との調整が十分図られているものであること。

7 観光その他事業

宿泊休養施設のうち、広域レクリエーションセンター、国民宿舎、国民保養センター及び老人休養ホームの整備事業については、その採算性、周辺の市町村における施設の整備状況等を勘案のうえ、対象とするものであること。

第三 その他

還元融資を受けるための申請書は、都道府県の市町村担当課等に対する起債計画書の提出期限までに地方社会保険事務局長に送付されることが必要であること。