添付一覧
○国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う国民年金保険料の事務の取扱について
(平成一一年三月三一日)
(庁保険発第一三号)
(都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部企画・年金管理課長・社会保険庁運営部年金指導課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「保険料額改正法」という。)等の施行については、平成一一年三月三一日庁保発第一四号をもって社会保険庁運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、その事務については、左記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。
記
一 保険料額の改正について
平成一一年度の保険料額が平成一〇年度の保険料額と同額の一三、三〇〇円に改正されたことについて、貴管下社会保険事務所、市町村及び被保険者に対し、周知を図ること。
二 保険料の還付について
平成一一年度分の国民年金の保険料を前納している被保険者に対し、保険料額改正法の改正前後の国民年金の保険料額の差額を基準として政令に定める額を還付することとし、その額については、平成一一年三月三一日社会保険庁告示第一一号によること。
三 保険料の還付請求について
(一) 還付請求に係る事務処理
還付対象者については、社会保険業務センターから「過誤納者整理票」及び「一一年度前納保険料還付対象者一覧表」を配信することとしているので、現行の還付処理と同様、国民年金保険料還付請求書を作成し、速やかに行うこと。
なお、事務処理の詳細については、社会保険業務センターから別途通知することとしている。
(二) 還付対象者への周知
還付対象者に対し、国民年金保険料還付請求書を送付する際には、併せて保険料の還付についての周知を図るため、別添一を参考に保険料の還付について説明する文書を作成し、同封すること。
(三) 還付請求にかかる保険料還付金
当該保険料還付金については、別途総務部経理課長から交付することとしていること。
別添一
案一 国民年金保険料の還付について
社会保険事務所
平成一一年度における国民年金の保険料額は、月額一四、〇〇〇円となっておりましたが、今般の法律改正により、平成一〇年度と同額の一三、三〇〇円に据え置かれることとなりました。
あなたの場合、平成一一年四月以降の保険料について法律改正前の額を基準とした額ですでに納付していただいておりますことから、この前納額の一部が還付されることとなりました。
つきましては、同封いたしました「国民年金保険料還付請求書」に必要事項をご記入のうえ、市町村の国民年金の担当窓口へご提出いただきますようお願いいたします。
案二 国民年金保険料の還付について
社会保険事務所
平成一一年度における国民年金の保険料額は、月額一四、〇〇〇円となっておりましたが、今般の法律改正により、平成一〇年度と同額の一三、三〇〇円に据え置かれることとなりました。
あなたの場合、平成一一年四月以降の保険料について法律改正前の額を基準とした額ですでに納付していただいておりますことから、この前納額の一部が還付されることとなりました。
つきましては、同封いたしました「国民年金保険料還付請求書」に必要事項をご記入のうえ、市町村の国民年金の担当窓口へご提出いただきますようお願いいたします。
なお、今回の保険料の還付には多数の方が該当され、短期間のうちに多数の請求書が提出されることが予測されますことから、その事務処理に時間を要し、還付されるまでの間多少のお時間がかかる場合もございますので、ご了解の程お願い申しあげます。