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○平成一一年度の国民年金保険料額の改正に伴う保険料の還付処理について

(平成一一年三月三一日)

(社業発第一一号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険業務センター総務部長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成一一年法律第二三号。以下「保険料額改正法」という。)等の施行については、平成一一年三月三一日庁保発第一四号をもって社会保険庁運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これに伴う平成一一年度の国民年金保険料の還付処理については、次により取り扱うこととしたので通知する。

1 国民年金保険料の過誤納処理について

施行日の前日において既に平成一一年度分の国民年金の保険料を前納している者については、保険料額改正法の改正前後の国民年金の保険料額の差額を基準として政令で定める額を平成一一年三月三一日社会保険庁告示第一一号に基づき還付することとされているところであるが、これに伴う保険料の過誤納処理については、国民年金の被保険者記録を基に当センターにおいて、一括して行うことにより過誤納者整理票作成用データを平成一一年四月二日に社会保険事務所あて配信することとしたこと。

2 国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書について

国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書(国民年金保険料還付請求書)については、配信取得することにより作成した過誤納者整理票に基づき作成することとしたこと。

3 国民年金保険料の還付対象者一覧表について

国民年金保険料の還付対象者を把握するため、別紙の「一一年度前納保険料還付対象者一覧表」を平成一一年四月二日に配信することとしたこと。

別紙