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○基礎年金番号の実施事務の取扱いについて

(平成八年一〇月一八日)

(庁文発第三一五一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)あて社会保険庁運営部企画・年金管理・年金指導課長連名通知)

平成九年一月一日からの基礎年金番号の実施事務の取扱いについては、左記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

なお、これに伴う事務処理については、別途、社会保険業務センターから通知されるので申し添える。

第一 基本的事項

1 基礎年金番号の付番契機及び付番方法について

平成九年一月一日以降の基礎年金番号の付番契機及び付番方法については、次のとおりとすること。

なお、基礎年金番号は、次の(1)から(4)までのうち最も早い時期に付番するものであること。

(1) 年金制度新規加入者

① 国民年金への加入が年金制度への初めての加入となる場合

ア 社会保険事務所において、日本国内に住所を有する者の二〇歳到達による資格取得届処理時に、新規に払出し付番すること。

イ 社会保険事務所において、二〇歳以上の者で日本国内に住所を有したことによる資格取得届処理時に、新規に払出し付番すること。

② 厚生年金保険への加入が年金制度への初めての加入となる場合

社会保険事務所において、資格取得届処理時に、新規に払出し付番すること。

③ 共済組合への加入が年金制度への初めての加入となる場合

社会保険業務センターにおいて、共済組合からの組合員の資格取得情報を基に付番することとしていること。

(2) 切替時資格喪失者(平成八年一〇月から同年一二月末までの間、年金制度に未加入者であり、かつ、それ以前に年金制度の被保険者期間がある者)

① 年金制度に再加入する場合

ア 再加入の年金制度が共済組合以外の場合

社会保険事務所において、資格取得届等の処理時に直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

ただし、共済組合員期間のみを有する者の場合は、新規に払出し付番すること。

イ 再加入の制度が共済組合の場合

社会保険業務センターにおいて、共済組合からの組合員の資格取得情報を基に付番することとしていること。

② 年金等を裁定請求する場合

ア 裁定請求する制度が共済組合以外の場合

社会保険事務所において、年金等の裁定請求書の処理時に、最終加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

ただし、共済組合員期間のみを有する者の場合は、新規に払出し付番すること。

イ 裁定請求する制度が共済組合の場合

社会保険業務センターにおいて、共済組合からの裁定情報を基に付番することとしていること。

③ 六〇歳以上の者などの年金請求待機者が年金加入期間確認請求等を行う場合

社会保険事務所において当該届書等の処理時に、最終加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

(3) 二〇歳未満の者又は過去に一度も年金制度に加入したことのない六〇歳以上の者などが遺族年金を裁定請求する場合

① 裁定請求する制度が共済組合以外の場合

社会保険事務所において、年金の裁定請求書の処理時に、新規に払出し付番すること。

② 裁定請求する制度が共済組合の場合

社会保険業務センターにおいて、共済組合からの裁定情報を基に付番することとしていること。

(4) 加給年金額対象配偶者となった場合

① 共済年金以外の年金の加給年金額対象配偶者の場合

社会保険事務所において、年金の裁定請求書の処理時に、直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

ただし、年金制度に加入したことがない者及び共済組合員期間のみを有する者の場合は、新規に払出し付番すること。

② 共済年金の加給年金額対象配偶者の場合

社会保険業務センターにおいて、共済組合からの裁定情報を基に付番することとしていること。

2 基礎年金番号に関する通知書及び年金手帳の交付について

(1) 基礎年金番号に関する通知書の交付

1の付番契機において、共済組合からの情報に基づき基礎年金番号を付番した場合は、基礎年金番号に関する通知書(以下「基礎年金番号通知書」という。)を、組合員については各共済組合を経由して、受給権者及び加給年金額対象配偶者については社会保険業務センターから交付することとしていること。

(2) 新年金手帳の交付

① (1)以外の場合は、社会保険事務所において、基礎年金番号を記載した年金手帳(以下「新年金手帳」という。)交付すること。

② 年金手帳の交付を受けていない者であって、基礎年金番号通知書の交付を受けている者(共済組合員期間のみを有する者)が、国民年金第一号・第三号被保険者又は厚生年金保険の被保険者となったときは、社会保険事務所において、新年金手帳を交付すること。

3 年金手帳の表紙の色等について

平成九年一月以降交付する年金手帳の表紙の色は、青色としたこと。

また、様式1を付録として追加したこと。

第二 国民年金の適用・徴収に関する事項

1 新規資格取得処理における年金手帳の作成及び交付について

新規資格取得処理における年金手帳の作成及び交付については、市町村ごとの年金手帳の作成をすることなく、社会保険事務所においてのみ年金手帳を作成することとし、年金手帳の交付は市町村を経由して交付することとしたこと。

2 二〇歳到達時資格取得処理(情報提供方式)について

都道府県、社会保険事務所は、基礎年金番号の実施に伴って行うことができることとした二〇歳到達時資格取得処理(情報提供方式)が適切に行われるように管下市町村を指導し、市町村における適用推進及び保険料の納付し易い環境づくりが図られるように努めること。

なお、二〇歳到達時資格取得処理(情報提供方式)は、次のとおりとすること。

(1) 業務の対象とする者

昭和五二年二月二日以降に生まれた者(平成九年二月以降の二〇歳到達者から)

(2) 業務の概要

① 社会保険事務所は、配信された二〇歳到達予定付番済者一覧表(様式2)(二〇歳到達予定者の付番済者を現在第二号被保険者と現在第二号被保険者でない者とに二分割して、生年月日順に並べた市町村毎の一覧表。以下同じ。)を二〇歳到達月の前月の初めに市町村へ送付すること。

② 市町村は、二〇歳到達予定者名簿と社会保険事務所から送付された二〇歳到達予定付番済者一覧表との突合を行い、第一号・第三号被保険者の適用対象者及び不突合者(現在第二号被保険者以外の者に限る。以下同じ。)について、二〇歳到達予定適用対象者一覧表(様式3)(付番済者と未付番者を区分して記載)及び二〇歳到達時不突合者一覧表(様式4)を作成し、二〇歳到達月の前月一四日(一四日が休日の場合、繰り上げ)までに社会保険事務所へ送付すること。

不突合者とは、二〇歳到達予定付番済者一覧表の現在第二号被保険者でない者のうち、転出や死亡等により市町村の二〇歳到達予定者名簿に存在しない者であること。

なお、二〇歳到達予定適用対象者一覧表及び二〇歳到達時不突合者一覧表に替えて、適用対象者については、市町村で作成した二〇歳到達予定者名簿に付番済者である旨を記載し、不突合者については、社会保険事務所から送付された二〇歳到達予定付番済者一覧表に不突合である旨を記載し、その写しを社会保険事務所へ送付することも可能としたこと。

③ 社会保険事務所は、市町村から送付された適用対象者のうち基礎年金番号がない者について、整理番号(月単位、市町村単位・一連番号)を付した後、一括付番処理日(別途年間スケジュールで示す日(概ね毎月二三日頃))の前日までに本人基本項目(氏名、性別、生年月日、住所等)の登録処理を行うこと。

また、不突合者についても一括付番処理日の前日までに登録処理を行うこと。

④ 社会保険事務所は、適用対象者が基礎年金番号の付番済の疑いがある場合は、社会保険業務センターの一括付番処理後に作成される疑重複者照会票(様式5―②)及び二〇歳到達予定疑重複調査対象者一覧表(様式6)を市町村に送付すること。

市町村は、疑重複となった者に対して、基礎年金番号又は年金制度への加入状況等について照会を行うなど疑重複者調査・確認業務(詳細は第二の7疑重複者調査・確認業務処理を参照)を行うこと。

⑤ 社会保険事務所は、④の処理後、二〇歳到達予定国民年金適用対象者一覧表(様式7)(以下「適用対象者一覧表」という。)、資格取得報告書(OCR帳票)(様式8)及び新年金手帳を作成し、二〇歳到達月の前月末までに市町村へ送付すること。

⑥ 市町村は、第一号被保険者から資格取得届出があった場合、資格取得報告書(OCR帳票)の必要事項(取得理由、手帳送付者表示)を記入(OCR帳票でなくても報告可能)し、社会保険事務所へ送付すること。

なお、市町村は、新年金手帳及び納付案内書を被保険者本人へ交付すること。

また、第三号被保険者から資格取得届出があった場合は、従来と同様に取り扱うこと。

⑦ 社会保険事務所は、報告された資格取得報告書に基づき資格取得処理を行うこと。

3 基礎年金番号の付番後、資格取得届受理前に被保険者が転出、死亡及び第二号被保険者として資格取得をした場合の取扱いについて

(1) 市町村は、転出、死亡等の事実が判明した者について適用対象者一覧表の該当者を抹消し、転出、死亡等の理由を記入し、適用対象者一覧表の写しに新年金手帳、資格取得報告書(OCR帳票)を添付し社会保険事務所へ返送すること。

(2) 社会保険事務所は、市町村から送付された適用対象者一覧表の写しに基づき該当者の基礎年金番号の付番取消処理を行うこと。

(3) 転出先の市町村においては、本人からの届出による資格取得届を社会保険事務所へ送付すること。

なお、社会保険事務所は、資格取得届に基づき資格取得処理を行い、新年金手帳を転出先市町村へ送付すること。

4 平成九年一月中に二〇歳に到達する者で基礎年金番号が付番されていない者(昭和五二年一月二日から同年二月一日の間に生まれた者)の取扱いについて社会保険事務所からの二〇歳到達予定付番済者一覧表の送付は、平成九年二月中に二〇歳に到達する者より行うことから、過渡期の処理として、平成九年一月中に二〇歳に到達する者で基礎年金番号が付番されていない者については、次の処理を可能としたこと。

また、社会保険事務所は、この処理を実施する市町村に対して事前に必要数の新年金手帳を送付すること。

(1) 平成九年一月中の受付分

① 市町村は、平成八年一二月以前に払い出されている年金手帳の記号番号の払い出し枠内から、順次基礎年金番号として番号を付し、被保険者に対し新年金手帳及び納付案内書(第一号被保険者に限る。以下同じ。)を交付すること。

また、資格取得届の備考欄に払い出した番号を記載し、かつ、平成九年一月中に二〇歳到達者である旨を明記し、社会保険事務所へ送付すること。

② 社会保険事務所は、送付された資格取得届により従来の資格取得処理を行うとともに、備考欄に記載されている番号を基礎年金番号として付番すること。

なお、この処理において付番済の疑いのある者となっても、強制付番を指定することにより処理を完了させることも可能としたこと。

(2) 平成九年二月以降の受付分

市町村は、平成九年一月中に二〇歳に到達し、基礎年金番号を有していない者のうち平成九年二月以降に届出を受理し、社会保険事務所へ送付する場合においては、基礎年金番号を付さずに資格取得報告を行うこと。

なお、具体的な業務の流れは、二〇歳以上(二〇歳到達者を除く。)の者の資格取得処理と同様とすること。

5 二〇歳以上の者の資格取得処理について

(1) 市町村は、資格取得届書を受理し新年金手帳(基礎年金番号通知書を含む。)等で基礎年金番号等必要事項の審査を行い、資格取得届書を社会保険事務所へ送付すること。

なお、年金手帳が添付されている場合は、年金手帳の記号番号を資格取得届書の備考欄へ記載するとともに、年金手帳を資格取得届書に添付し社会保険事務所へ送付すること。

また、窓口において過去に年金制度に未加入であると申出のあった者(新年金手帳又は年金手帳の提出がない者)については、職歴等を聴取し疑重複者照会票の職歴欄等の必要事項を記入させ、資格取得届書に併せて添付すること。

(2) 社会保険事務所は、資格取得届書の記載事項の確認を行い、資格取得処理を行うこと。

なお、資格取得処理は、基礎年金番号の記載の有無等により次のとおりとすること。

① 基礎年金番号の記載がある場合

基礎年金番号及び生年月日を入力し、基礎年金番号及び本人基本項目(氏名、住所)の確認を行ったのちに、資格取得の所定の処理を行うこと。

なお、資格取得届に記載された被保険者の氏名又は住所が基礎年金番号管理ファイルに収録されている氏名又は住所と異なる場合は、資格取得届に記載された氏名又は住所を入力すること。

② 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号の記載がない場合

ア 年金制度新規加入者

資格取得届書の本人基本項目(氏名、性別、生年月日、住所)を入力することにより、基礎年金番号を新規に付番し、資格取得年月日を二〇歳到達時に遡り資格取得処理を行うこと。

イ 基礎年金番号の付番済又は年金手帳の記号番号を有している疑いがある場合

資格取得届書の本人基本項目を入力することにより、疑重複者調査・確認票(調査結果登録票)(様式5―①)が作成されるので、疑重複者調査・確認業務を行うこと。

なお、資格取得処理中に電話照会等により基礎年金番号又は年金手帳の記号番号の有無が確認できた場合の処理は次によること。

(ア) 基礎年金番号が確認できた場合

届出コードの変更が必要なため資格取得処理をやり直して、確認できた基礎年金番号により、資格取得処理を行うこと。

(イ) 年金手帳の記号番号が確認できた場合

届出コードの変更が必要なため資格取得処理をやり直して、直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番し、資格取得処理を行うこと。

(ウ) 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

強制付番を指定することにより付番し、引き続き資格取得処理を行うこと。

なお、資格取得処理後に疑重複者調査・確認票(結果登録票)、疑重複者照会票が作成されるので、付番されていないこと等をどのようにして確認したかを必ず帳票に記載すること。

③ 備考欄に年金手帳の記号番号が記載してある場合

ア 基礎年金番号が付番されていない場合

直近加入制度の年金手帳の記号番号を入力し、年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番し、資格取得処理を行うこと。

イ 基礎年金番号の付番済の疑いがある場合

②のイと同様の処理となること。

(3) 資格取得処理において基礎年金番号を付番した者については、新年金手帳及び付番結果通知(様式9)を作成し、市町村へ送付すること。

(4) 基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号を所有しており、基礎年金番号管理ファイルに登録されていないことが判明した場合は、当該年金手帳の記号番号を基礎年金番号へ整理する年金手帳記号番号登録処理を行うこと。

(5) 市町村は、基礎年金番号が確認できている場合以外は、新年金手帳を受けた後に納付案内書の作成を行い、被保険者へ新年金手帳と併せて送付すること。

6 市町村において届書を平成八年一二月以前に受理し、社会保険事務所への送付が平成九年一月以降となる場合の取扱いについて

(1) 市町村は、平成八年一二月末までに受理した資格取得届(年金手帳交付済)を社会保険事務所へ送付すること。

(2) 社会保険事務所は、送付された資格取得届により従来の資格取得処理を行うとともに年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番し、新年金手帳及び付番結果通知を作成して市町村へ送付すること。

なお、この処理において、付番済の疑いのある者となっても、強制付番を指定することにより処理を完了させることも可能としたこと。

7 疑重複者調査・確認業務処理について

資格取得処理において、基礎年金番号の付番済又は年金手帳記号番号を有している疑いがある場合には、同一人の疑いのある者がいる旨のメッセージを画面照写し、疑重複者照会画面により疑重複者の確認を可能とするとともに、疑重複者照会票及び疑重複者調査・確認票(結果登録票)を作成し次の処理を行うこととしたこと。

(1) 資格取得処理を完了させることにより作成される疑重複者照会票を、市町村を経由し被保険者に対し、郵送又は電話等により調査・確認を行うこと。

なお、同時に出力される疑重複調査対象者一覧表は併せて市町村へ送付し、疑重複者調査・確認票(結果登録票)は社会保険事務所で保管すること。

(2) 調査・確認内容は、次のとおりであること。

① 届出をした本人基本項目(氏名、性別、生年月日、住所)の記載内容

② 基礎年金番号の付番の有無

③ 年金手帳の記号番号の有無

④ 年金制度への加入状況(履歴)

(3) 市町村から回答のあった疑重複者照会票に基づき、疑重複者調査・確認票(結果登録票)に照会結果を記載し、次の疑重複調査結果登録処理を行うこと。

なお、疑重複調査結果登録処理は疑重複者調査・確認を行った社会保険事務所でのみ行うことができること。

① 基礎年金番号が確認できた場合

確認できた基礎年金番号を登録すること。

② 年金手帳の記号番号が確認できた場合

確認できた年金手帳の記号番号を登録し、直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

③ 基礎年金番号又は年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

疑重複整理番号、生年月日のみを入力し、新規に基礎年金番号を付番すること。

④ ②及び③の場合は、新年金手帳及び付番結果通知が作成されるので、市町村へ送付すること。

(4) (3)の基礎年金番号により、資格取得処理を行うこと。

(5) 調査の完了した疑重複者照会票、疑重複者調査・確認票(結果登録票)は資格取得届に添付し保管すること。

(6) 疑重複者照会票の回答がないものについては翌々月から月次処理により、長期疑重複調査中者一覧表(様式10―①)が作成されるので、市町村を通じて督促を行うこと。

(7) 基礎年金番号以外に年金手帳の記号番号を有しており、基礎年金番号管理ファイルに登録されていないことが判明した場合は、年金手帳の記号番号を基礎年金番号へ整理する年金手帳記号番号登録処理を行うこと。

8 第二号被保険者資格喪失情報の提供について

社会保険事務所は、社会保険業務センターから配信された第二号被保険者資格喪失者一覧表(様式11)を出力して市町村へ送付し、市町村の資格取得年月日又は種別変更年月日確認事務の効率化に活用すること。

(1) 社会保険事務所は、社会保険業務センターから配信された第二号被保険者資格喪失者一覧表及び第二号被保険者資格喪失者市町村別件数表(様式12)を出力し、第二号被保険者資格喪失者一覧表を市町村へ送付すること。

(2) 市町村は、被保険者から提出される第二号被保険者の資格喪失に伴う国民年金第一号資格取得届、一号・三号種別変更届を受理する際に、送付された第二号被保険者資格喪失者一覧表により、資格取得年月日又は種別変更年月日を確認すること。

9 過渡期における国民年金保険料に関する取扱いについて

平成八年一二月以前の月分にかかる国民年金保険料に関する処理は、原則として基礎年金番号により行うこととなるが、次の場合は年金手帳の記号番号による処理も可能としていること。

(1) 年金手帳の記号番号により記録管理されている場合(基礎年金番号が未付番又は基礎年金番号へ未登録である場合)

既に年金手帳の記号番号を記載した納付案内書が作成済であることから、検認票、領収済通知(報告)書に関する処理は、当該年金手帳の記号番号により処理を行うこと。

(2) 年金手帳の記号番号が既に基礎年金番号に登録されて記録管理されている場合

(1)と同様に既に年金手帳の記号番号を記載した納付案内書が作成済であることから、検認票、領収済通知(報告)書に関する処理は、当該年金手帳の記号番号により行うこと。

ただし、処理結果は当該年金手帳の記号番号が登録されている基礎年金番号の記録として処理されること。

第三 厚生年金保険の適用に関する事項

1 資格取得処理について

(1) 事業主は、被保険者の新年金手帳又は新年金証書の確認を行い、資格取得届に基礎年金番号を記載すること。

なお、被保険者が年金手帳を所有している場合は、年金手帳を添付すること。

(2) 社会保険事務所は、資格取得届の記載事項の確認を行い、次の処理を行うこと。

① 年金手帳が添付されている場合は、年金手帳の記号番号を資格取得届の備考欄へ記載すること。

② 報酬月額の決定を行い、基礎年金番号又は年金手帳の記号番号の有無による処理区分ごとに、資格取得届の入力、新年金手帳の作成等所定の資格取得の処理を行うこと。

(3) 資格取得処理は、基礎年金番号の記載の有無等により、次のとおりとすること。

① 基礎年金番号の記載がある場合

基礎年金番号及び本人基本項目(氏名、住所)の確認を行ったのち、資格取得年月日、標準報酬月額等の入力、健康保険証の作成等資格取得の所定の処理を行うこと。

なお、資格取得届に記載された被保険者の氏名又は住所が基礎年金番号管理ファイルに収録されている氏名又は住所と異なる場合は、資格取得届に記載された氏名又は住所を入力すること。

② 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号の記載がない場合

ア 年金制度新規加入者

資格取得届の入力を行い基礎年金番号を付番し、新年金手帳を作成すること。

イ 基礎年金番号の付番済又は年金手帳の記号番号を有している疑いがある場合

資格取得届の入力を行い、処理後作成される疑重複者調査・確認票により疑重複者調査・確認業務を行うこと。

なお、資格取得処理中に、電話照会等により基礎年金番号又は年金手帳の記号番号の有無が確認できた場合の処理は次によること。

(ア) 基礎年金番号が確認できた場合

確認できた基礎年金番号により、引き続き資格取得処理を行うこと。

(イ) 年金手帳の記号番号が確認できた場合

届書コードの変更が必要なため資格取得処理をやり直して、直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番し、新年金手帳を作成すること。

(ウ) 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

強制付番を指定することにより付番し、引き続き資格取得処理を行うこと。

なお、資格取得処理後に疑重複者調査・確認票(結果登録票)、疑重複者照会票が作成されるので、付番されていないこと等をどのようにして確認したかを必ず帳票に記載すること。

③ 備考欄に年金手帳の記号番号が記載してある場合

ア 基礎年金番号が付番されていない場合

記載された年金手帳の記号番号を入力し、直近加入制度の年金手帳の記号番号を、基礎年金番号として付番し新年金手帳を作成すること。

イ 基礎年金番号の付番済の疑いがある場合

②のイと同様の処理となること。

(3) 資格取得処理において新年金手帳を作成した場合は、健康保険証及び資格取得確認通知書と併せて事業主へ送付すること。

なお、調査に時間を要して新年金手帳の作成が遅れた場合については、新年金手帳と付番結果通知を、後日事業主へ送付すること。

(4) 基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号を有しており、基礎年金番号管理ファイルに登録されていないことが判明した場合は、当該年金手帳の記号番号を基礎年金番号へ整理する年金手帳記号番号登録処理を行うこと。

2 疑重複者調査・確認の業務処理について

資格取得処理において、基礎年金番号の付番済又は年金手帳の記号番号を有している疑いがある場合は、同一人の疑いのある者がいる旨のメッセージを画面照写し、疑重複者照会画面により疑重複者の確認を可能とするとともに、資格取得処理後に疑重複者照会票及び疑重複者調査・確認票(結果登録票)を作成し、次の処理を行うこととしたこと。

(1) 資格取得処理後に作成される疑重複者照会票を被保険者へ送付し、調査・確認を行うこと。

なお、同時に作成される疑重複者調査・確認票は、社会保険事務所で保管すること。

(2) 調査・確認の内容は次のとおりであること。

① 届出をした本人基本項目(氏名、生年月日、性別、住所)の記載内容

② 基礎年金番号の付番の有無

③ 年金手帳の記号番号の有無

④ 年金制度への加入状況(履歴)

(3) 被保険者から回答のあった疑重複者照会票に基づき、疑重複者調査・確認票(結果登録票)に照会結果を記載し、次の疑重複調査結果登録処理を行うこと。

なお、疑重複調査結果登録処理は疑重複者調査・確認を行った社会保険事務所でのみ行うことができること。

① 基礎年金番号が確認できた場合

確認できた基礎年金番号を登録すること。

② 年金手帳の記号番号が確認できた場合

確認できた年金手帳の記号番号を登録し、直近加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

③ 基礎年金番号又は年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

疑重複整理番号及び生年月日のみを入力し、新規に基礎年金番号を付番すること。

④ ②及び③の場合は、新年金手帳及び付番結果通知が作成されるので、事業主へ送付すること。

なお、事業主に対し、付番結果通知に基づき被保険者資格取得確認通知書に基礎年金番号を記入するよう指導すること。

(4) 調査の完了した疑重複者照会票、疑重複者調査・確認票(結果登録票)は資格取得届に添付し保管すること。

(5) 疑重複者照会票の回答がないものについては、翌々月から月次処理により長期疑重複調査中者一覧表(様式10―②、様式10―③)が作成されるので、事業主を通じて督促を行うこと。

なお、被保険者が退職・転出等により調査が困難となった場合は、疑重複調査結果登録処理の処理結果を「不明」として登録することにより、疑重複者として疑重複整理番号で被保険者記録が管理されること。

(6) 基礎年金番号以外に年金手帳の記号番号を有しており、基礎年金番号管理ファイルに登録されていないことが判明した場合は、年金手帳の記号番号を基礎年金番号へ整理する年金手帳記号番号登録処理を行うこと。

3 一括適用事業所に係る事務処理について

被保険者の資格取得に係る届出を磁気媒体により行う一括適用事業所の基礎年金番号実施に伴う事務処理については、次のとおりであること。

(1) 被保険者の資格取得の届出

これまでの年金手帳の記号番号に替えて、基礎年金番号を収録したフロッピーディスクにより届け出ることとしたこと。

なお、基礎年金番号を有さず、かつ基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号を有している者については、その記号番号について収録すること。

(2) 基礎年金番号の付番について

一括適用事業所の被保険者に係る基礎年金番号の付番については、資格取得処理において、収録された年金手帳の記号番号等により自動的に基礎年金番号を付番すること。

なお、その際の付番方法は一括適用事業所以外の事業所の被保険者と同様、これまで基礎年金番号を有していない者については新たに基礎年金番号を払出して付番し、年金手帳の記号番号を有する者については、直近の加入制度の年金手帳の記号番号により付番するものであること。

(3) 疑重複者調査・確認業務について

資格取得処理における基礎年金番号の付番の際、付番済の疑いがある場合は資格取得処理後に疑重複者調査・確認票(結果登録票)が出力されるので、一括適用事業所以外の事業所の被保険者と同様の処理手順により、疑重複者調査・確認業務を行うこと。

(4) 事業主への指導について

基礎年金番号の適正な付番を行うため、磁気媒体による資格取得の届出に当たっては、当該被保険者の基礎年金番号の有無、年金手帳の記号番号の有無について確実に把握し、正しく収録するよう指導徹底を図ること。

第四 年金給付に関する事項

1 年金裁定請求書の処理について

年金の裁定請求に係る業務処理は、基本的には現行と同様であるが、次の事項が変更又は追加されたことに伴い、これらに係る記載事項の確認、入力、基礎年金番号の付番及び疑重複者調査・確認業務を行うこととしたこと。

(1) 年金手帳の記号番号の記載に替えて、基礎年金番号を記載することとされたこと。

(2) 年金証書の記号番号の記載に替えて、基礎年金番号及び年金コードを記載することとされたこと。

なお、基礎年金番号を有しない者については、過去に加入していた制度の年金手帳の記号番号を記入することとしたこと。

(3) 配偶者たる加給年金額対象者(以下「加給年金額対象配偶者」という。)を有している場合は、裁定請求書に加給年金額対象配偶者の基礎年金番号を記載することとされたこと。

なお、基礎年金番号を有しない者については、過去に加入していた制度の年金手帳の記号番号を記入することとしたこと。

また、加給年金額対象配偶者以外の配偶者の基礎年金番号等についても、裁定請求書にできる限り記載するよう協力を求めること。

(4) 遺族年金の請求者本人の基礎年金番号を記載することとされたこと。

なお、基礎年金番号を有しない者であって、過去に加入していた制度の年金手帳の記号番号を有している場合は、その年金手帳の記号番号を記入することとしたこと。

(5) 基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号を有しており、基礎年金番号管理ファイルに登録されていないことが判明した場合は、当該年金手帳の記号番号を基礎年金番号へ整理する年金手帳記号番号登録処理を行うこと。

2 基礎年金番号付番処理について

基礎年金番号の記載がない場合は、裁定請求書の入力前に、基礎年金番号付番処理により基礎年金番号の確認又は付番を行うこと。

この付番処理については、加給年金額対象配偶者及び遺族年金裁定請求者本人の基礎年金番号についても同様に行う必要があること。

(1) 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号の記載がない場合

本人基本項目(氏名、生年月日、性別、住所)及び付番契機を入力し、基礎年金番号の付番の有無、年金手帳の記号番号の有無を確認し、確認結果に基づき次の処理を行うこと。

① 基礎年金番号も年金手帳の記号番号もない場合

ア 基礎年金番号を付番し、裁定請求書に記入すること。

イ 付番された基礎年金番号により新年金手帳を作成すること。

② 基礎年金番号の付番済又は年金手帳の記号番号を有している疑いがある場合

ア 基礎年金番号付番処理を完了することにより、疑重複者調査・確認票が作成されるので、疑重複者調査・確認業務を行うこと。

なお、裁定請求書の処理は、疑重複者調査・確認業務の結果付番された基礎年金番号により行うこと。

イ 基礎年金番号付番処理中に、電話照会等により基礎年金番号又は年金手帳の記号番号の有無が確認できた場合の処理は次によること。

(ア) 基礎年金番号が確認できた場合

基礎年金番号付番処理を途中終了し、確認できた基礎年金番号により裁定請求書の処理を行うこと。

(イ) 年金手帳の記号番号が確認できた場合

届書コードの変更が必要なため、基礎年金番号付番処理をやり直し、最終加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番し新年金手帳を作成するとともに、裁定請求書の処理を行うこと。

(ウ) 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

強制付番を指定することにより付番し、新年金手帳を作成するとともに、裁定請求書の処理を行うこと。

なお、基礎年金番号付番処理後に疑重複者調査・確認票(結果登録票)、疑重複者照会票が作成されるので、付番されていないこと等をどのようにして確認したかを必ず帳票に記載すること。

(2) 年金手帳の記号番号の記載がある場合

本人基本項目(氏名、生年月日、性別、住所)、年金手帳の記号番号及び付番契機を入力し、基礎年金番号の付番の有無を確認し、確認結果に基づき次の処理を行うこと。

① 基礎年金番号が付番されていない場合

ア 基礎年金番号を付番し、裁定請求書に記入すること。

この場合の基礎年金番号は、入力された年金手帳の記号番号のうち、最終加入制度の年金手帳の記号番号が自動的に基礎年金番号として付番されること。

イ 付番された基礎年金番号により新年金手帳を作成すること。

② 基礎年金番号の付番済の疑いがある場合

(1)の②と同様の処理となること。

(3) 基礎年金番号が付番された者に対する新年金手帳の作成は、二〇歳未満である遺族年金請求者及び加給年金額対象配偶者については、裁定処理後に新年金証書と同時に作成されること。

3 疑重複者調査・確認の業務処理について

基礎年金番号付番処理において、基礎年金番号の付番済又は年金手帳の記号番号を有している疑いがある場合は、同一人の疑いのある者がいる旨のメッセージを画面照写し、疑重複者照会画面により疑重複者の確認を可能とするとともに、基礎年金番号付番処理後に疑重複者照会票及び疑重複者調査・確認票(結果登録票)を作成し、次の処理を行うこととしたこと。

(1) 基礎年金番号付番処理後に作成される疑重複者照会票を裁定請求者へ送付し、調査・確認を行うこと。

なお、裁定請求書が市町村を経由して提出された場合にあっては、市町村を経由して裁定請求者へ送付することとしているが、調査・確認内容を市町村において確認できる場合は、裁定請求者への送付は要しないものであること。

また、同時に作成される疑重複者調査・確認票は、社会保険事務所で保管すること。

(2) 調査・確認の内容は次のとおりであること。

① 届出をした本人基本項目(氏名、生年月日、性別、住所)の記載内容

② 基礎年金番号の付番の有無

③ 年金手帳の記号番号の有無

④ 年金制度への加入状況(履歴)

(3) 裁定請求者から回答のあった疑重複者照会票に基づき、疑重複者調査・確認票(結果登録票)に照会結果を記載し、次の疑重複調査結果登録処理を行うこと。

なお、疑重複調査結果登録処理は疑重複者調査・確認を行った社会保険事務所でのみ行うことができること。

① 基礎年金番号が確認できた場合

確認できた基礎年金番号を登録すること。

② 年金手帳の記号番号が確認できた場合

確認できた年金手帳の記号番号を登録し、最終加入制度の年金手帳の記号番号を基礎年金番号として付番すること。

③ 基礎年金番号及び年金手帳の記号番号がないことが確認できた場合

疑重複整理番号及び生年月日のみを入力し、新規に基礎年金番号を付番すること。

④ ②及び③の場合は、新年金手帳が作成されるので、裁定請求者に送付すること。

(4) 調査の完了した疑重複者照会票、疑重複者調査・確認票(結果登録票)は、裁定請求書に添付すること。

(5) 疑重複者照会票の回答がないものについては、翌々月から月次処理により、長期疑重複調査中者一覧表(様式10―④)が作成されるので、裁定請求者に対し督促を行うこと。

第五 その他の共通する事項

1 基礎年金番号付番取消処理について

新規資格取得の取消等により基礎年金番号を取り消す必要が生じた場合は、基礎年金番号付番取消処理により、基礎年金番号を取り消すこととしたこと。

疑重複整理番号も同様であること。

なお、基礎年金番号付番取消処理は、当該基礎年金番号又は疑重複整理番号を付番した社会保険事務所においてのみ可能であること。

2 基礎年金番号重複取消処理について

同一人であるにもかかわらず複数の基礎年金番号が付番されている場合には、基礎年金番号重複取消処理により、基礎年金番号の統合を行うこと。

なお、基礎年金番号重複取消処理は、当該者が現存被保険者である場合は、管轄社会保険事務所においてのみ可能であること。

3 年金手帳記号番号登録処理について

基礎年金番号を有している者について、被保険者の資格取得時及び裁定請求時等において、基礎年金番号ファイルに登録されていない基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号が判明した場合は、当該年金手帳の記号番号を年金手帳記号番号登録処理により登録すること。

なお、同一制度内で複数の年金手帳の記号番号を有している場合は、年金手帳記号番号登録処理を複数回行い、全ての年金手帳の記号番号を登録すること。

また、この場合は、現行の年金手帳記号番号重複取消処理は必要ないこと。

4 基礎年金番号変更処理について

基礎年金番号変更処理は、基礎年金番号の付番済者が、基礎年金番号の悪用により不利益を受けた場合に、本人の社会保険事務所への申出により、新しい基礎年金番号を付番する処理であり、具体的には次によること。

(1) 基礎年金番号の変更を必要とする者は、基礎年金番号変更申出書(様式13)に新年金手帳又は基礎年金番号通知書を添えて住所地(厚生年金保険の現存被保険者の場合は事業所)を管轄する社会保険事務所へ申し出ること。

(2) 社会保険事務所は、基礎年金番号付番処理により新しい基礎年金番号を強制付番し、基礎年金番号重複取消処理により従前の基礎年金番号を新しい基礎年金番号に統合した後に、新しい新年金手帳を申請者に交付すること。

なお、申請者が現存被保険者の場合は、第一号・第三号被保険者にあっては市区町村へ新しい基礎年金番号を連絡し、第二号被保険者にあっては事業主に新しい基礎年金番号を連絡すること。

(3) 配偶者からの暴力を受けた者に係る基礎年金番号の変更処理については、「配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金、厚生年金保険及び船員保険における秘密の保持の配慮について(平成一九年二月二一日付け庁保険発〇二二一〇〇一号)」により付番処理を行うこと。

様式1~13 略