添付一覧
○基礎年金番号の実施に伴う業務取扱要領等の改正等について
(平成八年一一月二〇日)
(社業発第三五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険業務センター総務・情報管理・業務部長・年金番号管理・中央年金相談室長連名通知)
基礎年金番号の実施に伴う事務の取扱いについては、「基礎年金番号の実施事務の取扱いについて」(平成八年一〇月一八日庁文発第三、一五一号)及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成八年一〇月三一日庁保険発第一九号)により通知されたところであるが、これに伴い、オンラインシステム等にかかる業務取扱要領等(以下「業務取扱要領等」という。)を左記のとおり改正したので通知する。
記
第一 基本事項
1 平成九年一月以降の業務は、基本的に基礎年金番号により行うこととなることから、基礎年金番号が付番されていない者について業務を行う場合は、事前に基礎年金番号の付番を行うこととしたこと。
2 基礎年金番号の付番については、「二〇歳時付番申請者データ登録処理」、「資格取得処理」、「疑重複調査結果登録処理」及び「基礎年金番号付番処理」により行うこととしたこと。
なお、基礎年金番号を付番した場合は、年金手帳が出力されること。この際、「二〇歳時付番申請者データ登録処理」、「厚生年金保険資格取得処理」及び「船員保険資格取得処理」については、年金手帳(貼付用シール)の一括出力を可能としたこと。
3 基礎年金番号の付番にかかる疑重複者調査・確認業務は、全年金制度を通じて行うこととしたこと。
4 基礎年金番号はシステムで一括管理することとしたことから、従来の記号番号の事前払出しは廃止し、新規番号の払出しについては、システムで自動的に行うこととしたこと。
ただし、厚生年金保険高齢任意被保険者については、従来どおり「払出簿」により番号の払出しを行うこと。
5 基礎年金番号付番関係処理及び各制度共通の業務については、「基礎年金番号関係業務取扱要領」を新たに作成し、これにより行うこととしたこと。
6 業務取扱要領等の各処理の入出力項目及び入出力帳票について、原則として「年金手帳の記号番号」を「年金手帳の基礎年金番号」と、「年金証書の記号番号」を「年金証書の基礎年金番号及び年金コード」としたこと。
なお、平成九年一月以降も「年金手帳の記号番号」により行う処理は、別紙1のとおりであること。
7 現在、各制度ごとに行っている「年金手帳再交付処理」、「年金受給権者氏名変更処理」、「年金受給権者住所変更処理」、「年金受給権者死亡処理」、「年金受給権者現況処理」については、全制度共通の処理として一本化したこと。
8 平成九年一月又は四月に廃止することとした届書コードは、別紙2のとおりであること。
9 平成九年一月以降使用する基礎年金番号払出し課所符号は別紙3のとおりであること。
第二 社会保険オンラインシステム関係
1 基礎年金番号関係業務取扱要領(新規作成)
(1) 基礎年金番号付番等に関する処理
① 基礎年金番号付番処理(届書コード二〇一)
基礎年金番号付番(取消)処理(届書コード二〇一〇〇九)
遺族裁定請求者、加給年金額対象配偶者等で、基礎年金番号及び手帳記号番号を有していない者については、当該処理により基礎年金番号の付番を行うこととしたこと。
② 基礎年金番号付番(手番)処理(届書コード二〇二)
基礎年金番号付番(手番)(取消)処理(届書コード二〇二〇〇九)
遺族裁定請求者、加給年金額対象配偶者、厚生年金保険高齢任意加入被保険者等で、基礎年金番号は有していないが手帳記号番号を有している者については、当該処理により基礎年金番号の付番を行うこととしたこと。
③ 疑重複者調査結果登録処理(届書コード二〇三)
疑重複者調査結果登録(取消)処理(届書コード二〇三〇〇九)
基礎年金番号の付番時に発生した疑重複の調査結果については、当該処理により基礎年金番号の付番又は登録を行うこととしたこと。
なお、厚生年金保険及び船員保険の被保険者が資格喪失したことにより調査を行うことが困難な場合は、調査結果不明の登録を行うことにより、疑重複者として管理することとしたこと。
④ 年金手帳再交付処理(届書コード二〇六二)
年金手帳の再交付については、各制度共通の処理として、当該処理により行うこととしたこと。
(2) 二〇歳到達予定者付番に関する処理
① 二〇歳付番申請者数登録(変更)処理(届書コード一〇三)
国民年金の二〇歳適用対象者のうち、基礎年金番号の付番が必要な者の人数の登録(市町村単位、月単位)については、当該処理により行うこととしたこと。
② 二〇歳付番申請者データ登録処理(届書コード一〇四)
二〇歳付番申請者データ変更・取消処理(届書コード一〇四〇〇八(変更)、一〇四〇〇九(取消))
国民年金の二〇歳適用対象者のうち、基礎年金番号の付番が必要な者については、当該処理により基礎年金番号の付番を行うこととしたこと。
なお、付番処理は全国一括で行うこととしており、当該処理日は次のとおりであること。
対象年月 |
一括付番日 |
対象年月 |
一括付番日 |
平成九年一月 |
二四日(金) |
平成九年九月 |
二二日(月) |
二月 |
二一日(金) |
一〇月 |
二四日(金) |
三月 |
二四日(月) |
一一月 |
二一日(金) |
四月 |
二二日(火) |
一二月 |
一八日(木) |
五月 |
二三日(金) |
平成一〇年一月 |
二三日(金) |
六月 |
二三日(月) |
二月 |
二〇日(金) |
七月 |
二四日(木) |
三月 |
二四日(火) |
八月 |
二二日(金) |
|
③ 二〇歳付番申請者データ照会処理(届書コード一〇六)
②により登録したデータの照会については、当該処理により行うこととしたこと。
④ 二〇歳付番申請者登録終了処理(届書コード一〇五)
②による二〇歳付番対象者の入力が終了したことの登録(市町村単位、月単位)については、当該処理により行うこととしたこと。
なお、当該処理を行うことにより、①の登録人数と②の入力件数とのチェック等を行うこととしたこと。
また、当該処理を行わなかった場合は、②の入力データは一括付番されないので留意すること。
⑤ 二〇歳時不突合データ登録処理(届書コード一〇一)
二〇歳時不突合データ登録(取消)処理(届書コード一〇一〇〇九)
国民年金の二〇歳適用対象者で基礎年金番号が付番済の者のうち、基礎年金番号管理ファイルの住所地の市町村に住所を有していない者については、当該処理により登録することとしたこと。
なお、当該処理を行うことにより、当該市町村の適用対象者から除外することとしたこと。
⑥ 資格取得報告書(OCR帳票)処理
国民年金の二〇歳適用対象者のうち、第一号被保険者の資格取得処理については、当該処理により行うこととしたこと。
⑦ 国年二〇歳到達者資格取得OCR入力結果リスト、国年二〇歳到達者資格取得処理エラーリストの作成
⑥の処理を行った翌日にリストが配信されるので、当該リストによりエラーの補正を行うこととしたこと。
⑧ 二〇歳到達予定付番済者一覧表及び市町村別件数表の作成
毎月、月初めに二〇歳到達予定付番済者一覧表及び市町村別件数表を配信することとしたこと。
⑨ 付番申請者(二〇歳到達予定者)エラーリストの作成
④の登録処理を行った翌日に付番申請者(二〇歳到達予定者)エラーリストが配信されるので、当該リストによりエラーの補正を行うこととしたこと。
⑩ 付番申請者(二〇歳到達予定者)登録状況一覧表の作成
一括付番処理日の前々日に付番申請者(二〇歳到達予定者)登録状況一覧表(市町村単位)が配信されるので、当該一覧表により登録状況の確認を行うこととしたこと。
⑪ 二〇歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表等の作成
一括付番処理日の翌日に二〇歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表、資格取得報告書(OCR帳票)、年金手帳(貼付用シール)、二〇歳到達予定疑重複調査対象者一覧表、疑重複者調査・確認票、市町村別件数表が配信されるので、市町村へ送付することとしたこと。
(3) 被保険者記録の訂正等に関する処理
① 基礎年金番号氏名・生年月日・性別変更(訂正)処理(届書コード二〇九一(氏名)、二〇九二(生年月日)、二〇九三(性別))
基礎年金番号住所変更処理(届書コード二〇八)
基礎年金番号管理ファイルのみ創成されている者(二〇歳未満の加給年額対象配偶者等)の氏名等の変更(訂正)については、当該処理により行うこととしたこと。
② 年金手帳記号番号登録処理(届書コード二〇五)
年金手帳記号番号登録(取消)処理(届書コード二〇五〇〇九)
基礎年金番号以外の過去の年金手帳の記号番号の基礎年金番号への登録については、当該処理により行うこととしたこと。
③ 基礎年金番号重複取消処理(届書コード二〇四)
基礎年金番号重複取消(取消)処理(届書コード二〇四〇〇九)
基礎年金番号を複数有している者の基礎年金番号の整理については、当該処理により行うこととしたこと。
なお、取り消される基礎年金番号に年金コード、配偶者基礎年金番号等が存在する場合は、重複取消処理後に存続する基礎年金番号に当該記録等を登録する処理が必要となることから、どちらの基礎年金番号を存続させるか選択する際は留意すること。
④ 基礎年金番号管理ファイル補正処理(届書コード二一〇一(氏名)、二一〇二(生年月日)、二一〇三(性別)、二一〇四(住所)、二一〇六(配偶者記録))
基礎年金番号管理ファイルと各制度の被保険者ファイルの被保険者記録が相違している場合の基礎年金番号管理ファイルの補正については、当該処理により行うこととしたこと。
⑤ 年金コード取消・払出処理(届書コード八七〇一(取消)、八七〇(払出))
基礎年金番号重複取消処理等において年金コードの取消・払出を行う必要がある場合については、当該処理により行うこととしたこと。
(4) 資料等の作成に関する処理
① 第一号・第三号被保険者資格喪失確認通知書(国民年金のお知らせ)等の作成
第一号・第三号被保険者が第二号被保険者となった場合は、第二号被保険者資格取得処理を行った翌日に第一号・第三号被保険者の自動喪失処理を行い、第一号・第三号被保険者資格喪失確認通知書(国民年金のお知らせ)が配信されるので、被保険者へ送付することとしたこと。
また、翌週の月曜日に第一号・第三号被保険者資格喪失者一覧表が配信されるので、市町村へ送付することとしたこと。
② 第二号被保険者資格喪失者一覧表等の作成
第二号被保険者が資格喪失した場合は、当該処理日の翌週の月曜日に第二号被保険者資格喪失者一覧表等が配信されるので、市町村へ送付することとしたこと。
③ 長期疑重複調査中者一覧表の作成
基礎年金番号の付番時に疑重複となった者で疑重複調査結果登録処理が行われていないものについては、翌々月の一〇日に長期疑重複調査中者一覧表を配信することとしたこと。
(5) ファイル内容の照会に関する処理
基礎年金番号索引照会処理(届書コード〇一〇)、基礎年金番号情報照会処理(届書コード〇二〇)、疑重複調査中者情報照会処理(届書コード〇三〇)、共済組合員記録照会処理(届書コード〇四〇)、共済組合受給権者記録照会処理(届書コード〇二〇七〇〇)
基礎年金番号の実施に伴い、新たに創成されたファイルの照会については、当該処理により行うこととしたこと。
(6) その他の処理
① 基礎年金番号払出状況照会処理(届書コード九〇三)
基礎年金番号の払出し状況の照会については、当該処理により行うこととしたこと。
② 厚年窓口装置対応基礎年金番号払出登録処理(届書コード九〇一)
厚生年金保険資格取得時の基礎年金番号の払出しを連続した番号として行うための窓口装置への払出し枠の登録については、当該処理により行うこととしたこと。
③ 運用条件設定(二〇歳付番)処理(届書コード九〇五)
市町村ごとの国民年金の二〇歳適用業務方式(情報提供方式又は報告方式)の登録については、当該処理により行うこととしたこと。
④ 運用条件設定(第二号資格喪失者一覧表の作成)処理(届書コード九〇六)
市町村ごとの第二号資格喪失者一覧表等の作成の要否の登録については、当該処理により行うこととしたこと。
⑤ センター処理日照会(届書コード九七〇)
社会保険業務センター(三鷹)において設定した業務処理の処理日の照会については、当該処理により行うこととしたこと。
2 国民年金適用関係業務取扱要領
(1) 「資格取得処理」の処理区分を次のとおりとしたこと。
変更後 |
変更前 |
||||
処理名 |
届書コード等 |
処理名 |
届書コード等 |
||
届書コード |
処理区分 |
届書コード |
処理区分 |
||
資格取得届(新規・付番済) |
二〇一 |
一〇一 |
資格取得届(新規) |
二〇一 |
一 |
資格取得届(新規・付番) |
一〇二 |
||||
資格取得届(新規・付番〔手番〕) |
一〇三 |
||||
資格取得申出書(新規・付番済) |
二〇一 |
二〇一 |
資格取得申出書(新規) |
二〇一 |
二 |
資格取得申出書(新規・付番) |
二〇二 |
||||
資格取得申出書(新規・付番〔手番〕) |
二〇三 |
||||
資格取得届(再取得・付番済) |
二〇二 |
一〇一 |
資格取得届(再取得) |
二〇二 |
一 |
資格取得届(再取得・付番〔手番〕) |
一〇三 |
||||
資格取得申出書(再取得・付番済) |
二〇二 |
二〇一 |
資格取得申出書(再取得) |
二〇二 |
二 |
資格取得申出書(再取得・付番〔手番〕) |
二〇三 |
(2) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合、疑重複者調査・確認が必要なときは、疑重複者整理番号を払出し、疑重複者確認票を出力するとともに、基礎年金番号が確定するまで「資格取得処理」は行えないこととしたこと。
(3) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合の入力項目に、「強制付番指定」を追加したこと。
(4) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番した場合は、付番結果通知書を出力することとしたこと。
(5) 年金手帳の交付を受けていない者であって、基礎年金番号通知書の交付を受けている者(共済組合員期間のみを有する者)が第一号・第三号被保険者となったときは、「資格取得処理」で「年金手帳再交付」を指定することにより、年金手帳を作成することとしたこと。
(6) 被保険者の資格喪失理由コードに、「9」第二号被保険者該当による自動喪失を追加したこと。
(7) 被保険者種別コードに、「A(30)」第三号被保険者(船保)を追加したこと。
3 国民年金保険料関係業務取扱要領
平成八年一二月以前の月分にかかる保険料に関する処理は、年金手帳の記号番号でも処理できることとしたこと。
4 健康保険・厚生年金保険適用関係業務取扱要領
(1) 「資格取得処理」の処理区分を次のとおりとしたこと。
変更後 |
変更前 |
||||
処理名 |
届書コード等 |
処理名 |
届書コード等 |
||
届書コード |
処理区分 |
届書コード |
処理区分 |
||
資格取得届(新規付番・付番済) |
二〇〇 |
|
資格取得届 |
二〇〇 |
|
資格取得届(新規付番(手帳一括)) |
〇〇一 |
||||
資格取得届(付番〔手番〕) |
一 |
||||
資格取得届(付番〔手番〕(手帳一括)) |
一〇一 |
||||
任意単独被保険者資格取得申請書(新規付番・付番済) |
二一六 |
|
任意単独被保険者資格取得申請書 |
二一六 |
|
任意単独被保険者資格取得申請書(新規付番(手帳一括) |
〇〇一 |
||||
任意単独被保険者資格取得申請書(付番〔手番〕) |
一 |
||||
任意単独被保険者資格取得申請書(付番〔手番〕(手帳一括)) |
一〇一 |
(2) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合、疑重複者調査・確認が必要なときは、疑重複者整理番号を払出し、疑重複者確認票を出力することとしたこと。
(3) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合の入力項目に、「強制付番指定」を追加したこと。
(4) 「資格取得処理」の入力項目に、「郵便番号」及び「住所」を追加したこと。
ただし、基礎年金番号管理ファイルに収録されている「郵便番号」及び「住所」と同一の場合は、入力を省略できることとしたこと。
(5) 新たに「厚生年金保険被保険者住所変更処理」(届書コード二一八)及び「厚生年金保険被保険者住所変更年月日訂正処理」(届書コード二一九)を追加したこと。
(6) 年金手帳の交付を受けていない者であって、基礎年金番号通知書の交付を受けている者(共済組合員期間のみを有する者)が厚生年金保険の被保険者となったときは、「年金手帳再交付処理」により、年金手帳を作成することとしたこと。
5 厚生年金保険事業所一括適用関係業務取扱要領
(1) 「資格取得届(FD入力)」について、基礎年金番号の付番済者、新規付番者及び付番(手番)者の混在データを一つの磁気媒体に収録のうえ届出することを可能としたこと。
(2) 新たに「資格取得(FD入力)付番(手番)処理」(届書コード二〇〇九)を追加したこと。
(3) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合、疑重複者調査・確認が必要なときは、疑重複者整理番号を払出し、疑重複者確認票を出力することとしたこと。
(4) 「資格取得届」のフォーマットにおいて、手帳記号番号に係る項目として「厚生年金保険手帳記号番号」に加えて「基礎年金番号」、「国民年金手帳記号番号」及び「船員保険手帳記号番号」を、新規項目として「郵便番号」及び「住所」を追加したこと。
6 船員保険・厚生年金保険適用関係業務取扱要領
(1) 「資格取得処理」の処理区分を次のとおりとしたこと。
変更後 |
変更前 |
||||
処理名 |
届書コード等 |
処理名 |
届書コード等 |
||
届書コード |
処理区分 |
届書コード |
処理区分 |
||
資格取得届(新規付番・付番済) |
二〇〇 |
|
資格取得届 |
二〇〇 |
|
資格取得届(新規付番(手帳一括)) |
〇〇一 |
||||
資格取得届(付番〔手番〕) |
二 |
||||
資格取得届(付番〔手番〕(手帳一括)) |
二〇一 |
(2) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合、疑重複者調査・確認が必要なときは、疑重複者整理番号を払出し、疑重複者確認票を出力することとしたこと。
(3) 「資格取得処理」で基礎年金番号を付番する場合の入力項目に、「強制付番指定」を追加したこと。
(4) 「資格取得処理」の入力項目に、「郵便番号」及び「住所」を追加したこと。
ただし、基礎年金番号管理ファイルに収録されている「郵便番号」及び「住所」と同一の場合は、入力を省略できることとしたこと。
(5) 新たに「船員保険被保険者住所変更処理」(届書コード二一八」及び「船員保険被保険者住所変更年月日訂正処理」(届書コード二一九)を追加したこと。
(6) 年金手帳の交付を受けていない者であって、基礎年金番号通知書の交付を受けている者(共済組合員期間のみを有する者)が船員保険の被保険者となったときは、「年金手帳再交付処理」により、年金手帳を作成することとしたこと。
7 沖縄特別措置対象者に係る国民年金業務取扱要領、中国残留邦人等の特例措置対象者に係る業務取扱要領、健康保険・厚生年金保険徴収関係業務取扱要領、健康保険給付関係業務取扱要領、船員保険・厚生年金保険徴収関係業務取扱要領、平成七年度沖縄特例措置に係る業務取扱要領、国民年金・厚生年金保険・船員保険年金給付裁定請求書の進達事務の手引及び国民年金・厚生年金保険・船員保険年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引の別冊参考
各要領について、「年金手帳の記号番号」を「年金手帳の基礎年金番号」に、「年金証書の記号番号」を「年金証書の基礎年金番号及び年金コード」に変更する等の字句整理等所要の改正を行ったこと。
8 システム運用関係業務取扱要領
システム構成図に、基礎年金番号管理ファイル、基礎年金番号索引ファイル等を追加したこと。
9 年金相談関係業務取扱要領
新たに「制度共通年金見込額照会処理」(届書コード〇三三一)を追加したこと。
10 国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(裁定編)及び国民年金(短期)年金給付関係業務取扱要領(裁定編)
(1) 「裁定請求書処理」の入力項目のうち、本人基本項目(氏名、生年月日、性別、住所)については、基礎年金番号管理ファイルに収録されている本人基本項目と同一の場合は、入力を省略できることとしたこと。
(2) 「裁定請求書処理」の入力項目のうち、配偶者については、「氏名」、「生年月日」及び「性別」にかえて、「基礎年金番号」及び「生年月日」を入力することとしたこと。
(3) 「新法裁定請求書処理」については、郵便局における振替預入の入力が行えることとしたこと。
(4) 裁定請求者及び配偶者については、過去に加入していた制度の年金手帳の記号番号を記入させることとしたこと。
(5) 共済年金受給権者のうち共済組合からの情報提供が未実施により年金コードが設定されていない者について、他年金証番又は配偶者証番を入力する場合は、「年金コード」にかえて、「共済組合コード(八五三一)」及び「年金種別」を入力することとしたこと。
(6) 「新法裁定請求書処理」の入力項目に、「記録不要制度」を追加したこと。
なお、「記録不要制度」とは、全期間について被保険者期間がないとみなされる場合(脱退手当金支給、共済組合移管等)等であり、従来は当該制度の年金手帳の記号番号を抹消していたことにかえて、「記録不要制度」の該当制度欄に「一」を入力することとしたこと。
(7) 年金証書の裁定通知書(旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金、短期年金及び旧船員保険法の第二種特別支給金を除く。)に「加給年金額及び加算額」欄を新たに設けることとしたこと。
11 国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)及び国民年金(短期)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)
(1) 「年金受給権者現況届処理票処理」、「年金受給権者氏名変更届処理」、「年金受給権者住所変更届処理」及び「年金受給権者死亡届処理」については、複数の受給権を有する者の場合、連動処理により他の年金についても自動的に同様の処理を行うこととしたこと。
(2) 「失権届」、「住所・支払機関変更届」、「氏名変更届」、「年金証書再発行申請書」、「支払通知書亡失(未着)届」及び「改定通知書再発行申請書」については、制度ごとの様式にかえて、各制度共通の様式としたこと。
(3) 「支払機関変更届処理」については、郵便局における振替預入の入力が行えることとしたこと。
12 過渡期における国民年金業務取扱要領(昭和六一年三月)
国民年金裁定処理結果登録処理(届書コード九九一)については、国民年金裁定処理結果登録処理(短期年金)(届書コード九九一、別紙4)と国民年金裁定処理結果登録処理(死亡一時金・特別一時金)(届書コード九九二、別紙5)とに区分したこと。
第三 進達事務関係
1 被保険者記録等進達関係手続
(1) 社会保険業務センターに被保険者記録の整備依頼を行う場合は、基礎年金番号及び年金手帳の記号番号を記載することとしたこと。
(2) 年金加入期間確認請求書及び年金加入期間確認通知書の様式を各制度共通の様式としたこと。
2 年金給付裁定請求書の進達事務の手引
(1) 裁定請求者及び配偶者について、基礎年金番号が付番されていない場合は、進達前に基礎年金番号を付番することとしたこと。
(2) 基礎年金番号以外の手帳記号番号(基礎年金番号管理ファイルに登録されていないものに限る。)がある場合は、進達前に「年金手帳記号番号登録処理」を行うこととしたこと。
3 年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引
(1) 国民年金・厚生年金保険遺族基礎・厚生年金額改定請求書(様式第二一五号)の「支払機関」欄に郵便局における振替預入を追加したこと。
(2) 被保険者資格取得報告書(様式第二四二号)を廃止したこと。
4 国民年金旧法短期年金等の進達について
国民年金旧法短期年金、昭和六〇年改正法附則第二五条の規定による障害基礎年金及び第二八条の規定による遺族基礎年金(「国民年金旧法短期年金等」という。)の進達については、「社会保険業務の新しい事務処理方式(後期計画)の実施に伴う国民年金の年金給付業務の取扱いについて」(昭和六三年九月一二日庁保険発第三〇号)により実施されているところであるが、基礎年金番号の実施に伴い進達様式を別紙6のとおりとしたこと。
第四 業務取扱要領等の送付
1 業務取扱要領等
(1) 送付区分
業務取扱要領等の送付区分については、次のとおりであること。
なお、差替分には平成八年九月通知分までの業務改善分も取り込んでいること。
① バインダーごと送付
・基礎年金番号関係業務取扱要領
・国民年金適用関係業務取扱要領
・健康保険・厚生年金保険適用関係業務取扱要領
・船員保険・厚生年金保険適用関係業務取扱要領
・中国残留邦人等の特例措置対象者に係る業務取扱要領
・平成七年度沖縄特例措置に係る業務取扱要領(白表紙)
② 全面差替分を送付
・国民年金保険料関係業務取扱要領
・国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(裁定編)
・国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)
・国民年金(短期)年金給付関係業務取扱要領(裁定編)
・国民年金(短期)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)
・年金相談関係業務取扱要領(第一部)
・年金相談関係業務取扱要領(第二部)
・年金給付裁定請求書の進達事務の手引
・年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引
・被保険者記録等進達関係手続
③ 差替分を送付
・沖縄特別措置対象者に係る国民年金業務取扱要領
・健康保険・厚生年金保険徴収関係業務取扱要領
・健康保険給付関係業務取扱要領
・船員保険・厚生年金保険徴収関係業務取扱要領
・厚生年金保険事業所一括適用関係業務取扱要領
・システム運用関係業務取扱要領
・別冊参考
(2) 送付時期
一一月二五日から一二月上旬にかけて送付することとしていること。
2 帳票関係
(1) 送付部数
帳票の送付部数については、次のとおりであること。
① 管理換帳票
九年一月から三月までの必要部数
② 資金交付帳票
見本一冊(五〇枚)又は一箱(二〇〇〇枚)
③ 新規作成帳票
ア 平成九年度から資金交付帳票となる帳票(別紙4)
九年一月から三月までの必要見込部数
イ 平成一〇年度から管理換帳票となる帳票(別紙5)
六か月分の必要見込部数(残りは後日送付)
(2) 送付時期
一一月二五日から一二月中旬にかけて送付することとしていること。
別紙1
制度 |
届書コード |
処理名 |
国年 |
231 |
年金手帳記号番号重複取消報告書 |
231 1 |
年金手帳記号番号重複取消報告書(取消) |
|
900 137 |
年金手帳記号番号重複取消報告書複合帳票 |
|
厚年 |
255 |
年金手帳記号番号重複取消届 |
255 009 |
年金手帳記号番号重複取消届(取消) |
|
239 1 |
喪失被保険者ファイル補正処理票(基本記録・登録) |
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船保 |
255 |
被保険者年金手帳記号番号重複取消届 |
255 009 |
被保険者年金手帳記号番号重複取消届(取消) |
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204 5 |
補正処理票(登録) |