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○基礎年金番号の実施に伴う切替時の基礎年金番号の設定方法並びに通知について

(平成八年一〇月一一日)

(社業発第三〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険業務センター総務・情報管理部長・年金番号管理室長連名通知)

標記については、「基礎年金番号の実施に伴う切替時の通知書並びに年金証書の交付に伴う実施事務の取扱いについて」(平成八年一〇月一一日庁保険発第一八号)によるほか、次のとおり行うこととしたので通知する。

1 切替時の基礎年金番号の設定方法について

(1) 現存被保険者

国民年金第一号被保険者及び第三号被保険者(不在被保険者を除く。)並びに厚生年金保険被保険者(以下「現存被保険者」という。)については、次の記号番号を基礎年金番号とすることとしていること。

① 平成八年九月三〇日までに窓口装置から被保険者資格取得届等が処理された現存の被保険者については、現に加入している制度の年金手帳の記号番号

② 平成八年一〇月一日から一二月二七日の間に窓口装置から被保険者資格取得届の処理がされた被保険者については、資格取得時の制度の年金手帳の記号番号

ただし、被保険者資格喪失届の提出漏れ等により資格喪失処理がされていないため、同時に複数の制度に加入している状態になっていることが判明した者については、後に資格取得した制度の年金手帳の記号番号とすることとしていること。

また、年金手帳の記号が国民年金と同じである船員である厚生年金保険被保険者については、年金手帳の記号を新たに設定することとし、設定後の記号番号とすることとしていること。

なお、記号の設定については、別途通知することとしていること。

(2) 三制度の年金受給権者

国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者(以下「三制度の年金受給権者」という。)については、次の記号番号を基礎年金番号とすることとしていること。

なお、現存被保険者である三制度の年金受給権者については、(1)により設定した番号とすることとしていること。

また、共済組合員期間のみの基礎年金の受給権者が、共済年金受給権者として(4)により設定された場合は、その番号とすることとしていること。

① 老齢給付及び障害給付の年金受給権者

ア 平成九年一月九日の裁定日までに裁定された年金受給権者(平成八年一〇月一八日までに窓口装置から年金受給権者死亡届等が処理された失権者を除く。)については、裁定の基礎となった加入期間のうち最も新しい加入期間を有する制度の年金手帳の記号番号

イ 裁定の基礎となった年金手帳の記号番号を有していない者(共済組合員期間のみを有する基礎年金及び振替加算相当のみの老齢基礎年金の受給権者)については、新たな記号番号(課所符号(8301~8305)と六桁の一連番号)

② 遺族給付の年金受給権者

ア 平成八年三月一四日の裁定日までに裁定された年金受給権者については、次のとおりとしていること。

(ア) 本年五月に実施した遺族年金等の年金受給権者に対する年金手帳の記号番号照会(平成八年四月一五日社業文発第九九二号)により、年金受給権者本人が回答してきた年金手帳の記号番号(複数の年金手帳の記号番号を回答してきた年金受給権者については、最も新しい加入期間を有する制度の年金手帳の記号番号)

(イ) (ア)において、回答のなかった者及び年金手帳の記号番号を有していない三制度の年金受給権者については、新たな記号番号(課所符号(8301~8305)と六桁の一連番号)

イ 平成八年三月二一日の裁定日から平成九年一月九日の裁定日までに裁定された年金受給権者(平成八年一〇月一八日までに窓口装置から年金受給権者死亡届等が処理された失権者を除く。)については、新たな記号番号(課所符号(8301~8305)と六桁の一連番号)

(3) 共済組合員

共済組合員については、国家公務員等共済組合連合会、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合(以下「共済組合」という。)から平成八年九月(当初分)及び一一月(異動分)に提供のあった共済組合員の情報を基に、新たな課所符号(別紙1)と六桁の一連番号による記号番号を設定し、これを基礎年金番号とすることとしていること。

ただし、共済組合において共済組合員情報の作成時期等により、同時に複数の制度に加入している状態になっていることが判明した者については、後に被保険者資格を取得した制度の年金手帳の記号番号(後に共済組合に加入した共済組合員にあっては、新たに付した記号番号)を基礎年金番号とすることとしていること。

なお、共済組合員である三制度の年金受給権者については、(2)により設定した番号とすることとしていること。

(4) 共済年金受給権者

共済年金受給権者については、共済組合から平成八年八月(当初分)及び一一月(異動分)に提供のあった共済年金受給権者の情報を基に、新たな課所符号(別紙1)と六桁の一連番号による記号番号を設定し、これを基礎年金番号とすることとしていること。

なお、現存被保険者、三制度の年金受給権者又は共済組合員のいずれかである者が共済年金受給権者である場合については、(1)、(2)又は(3)のいずれかにより設定した番号とすることとしていること。

(5) 加給年金額対象配偶者

加給年金額対象配偶者が(1)、(2)、(3)又は(4)のいずれかにより該当する場合は、その番号とすることとしているが、これ以外の場合は、平成九年一月以降に新たに基礎年金番号を付すこととし、設定方法等については、別途通知することとしていること。

2 基礎年金番号の通知方法について

(1) 現存被保険者

① 通知方法

「基礎年金番号通知書」(別紙3)により通知し、併せて「基礎年金番号に関する問と答」(別紙4)を同封することとしていること。

② 送付方法

ア 国民年金第一号被保険者及び第三号被保険者

社会保険業務センター(以下「業務センター」という。)から被保険者へ送付することとしていること。

なお、「市町村別基礎年金番号付番結果リスト」(別紙5)については、業務センターから社会保険事務所へ送付することとしているので、社会保険事務所から該当市町村に送付されたいこと。

イ 厚生年金保険被保険者

業務センターから事業主又は船舶所有者に送付することとしていること。

なお、「事業主別基礎年金番号付番結果リスト」(別紙6―1)、「船舶所有者別基礎年金番号付番結果リスト」(別紙6―2)については、業務センターから事業主又は船舶所有者に送付することとしていること。

③ 送付時期

ア 1の(1)の①に該当する者の「基礎年金番号通知書」は、平成八年一二月上旬から下旬にかけて、国民年金第一号被保険者及び第三号被保険者については郵便番号順に、また、厚生年金保険被保険者については統一社会保険事務所コード順に順次送付することとしていること。

イ 1の(1)の②に該当する者の「基礎年金番号通知書」は、平成九年二月上旬に送付することとしていること。

なお、平成八年一〇月一日から一二月二七日の間に、窓口装置から被保険者に関する氏名変更(訂正)、生年月日訂正又は性別訂正に関する届書が処理された被保険者については、改めて変更後の情報に基づき作成した「基礎年金番号通知書」を、平成九年二月上旬に送付することとしていること。

(2) 三制度の年金受給権者

① 通知方法

基礎年金番号と年金コード(別紙2)を記載した「年金証書」(別紙8―1~6)により通知し、併せて「基礎年金番号に関する問と答」(別紙9)を同封することとしていること。

② 送付方法

業務センターから年金受給権者へ送付することとしていること。

なお、年金受給権を担保として資金の貸付を受けている年金受給権者については、年金福祉事業団あて送付することとし、年金受給権者本人には、別途、業務センターから基礎年金番号及び年金コードを記載した「お知らせ」(別紙10)及び「基礎年金番号に関する問と答」(別紙11)を送付することとしていること。

③ 送付時期

平成八年一二月中旬から下旬(平成八年一二月一九日以降の裁定分については、平成九年一月上旬)にかけて郵便番号順に順次送付することとしていること。

なお、平成八年一〇月二一日から一二月二七日までの間に窓口装置から氏名変更(訂正)又は生年月日訂正に関する届出が処理された年金受給権者については、改めて変更後の情報に基づき作成した「年金証書」を、平成八年一二月下旬から平成九年一月上旬にかけて送付することとしていること。

(3) 共済組合員及び共済年金受給権者

① 通知方法

「基礎年金番号通知書」により通知し、併せて「基礎年金番号に関する問と答」(別紙4)を同封することとしていること。

② 送付方法

業務センターから、共済組合員については組合員が所属する共済組合に送付し、共済年金受給権者については共済年金受給権者に送付することとしていること。

なお、「基礎年金番号付番結果リスト」(別紙7)については、共済組合に送付することとしていること。

③ 送付時期

平成八年八月及び九月に情報提供された者の「基礎年金番号通知書」は、平成八年一二月下旬に、また、平成八年一一月に情報提供された者の「基礎年金番号通知書」は、平成九年二月中旬に送付することとしていること。

なお、共済年金受給権者が三制度の年金受給権者である場合には、「年金証書」により通知することとしているため、「基礎年金番号通知書」は送付しないこととしていること。

(4) その他

被保険者又は共済組合員である三制度の年金受給権者及び二〇歳未満の遺族給付の年金受給権者については、「基礎年金番号通知書」と「年金証書」を送付することとしていること。

3 公的年金制度の加入有無等の照会

過去に複数制度に加入したことがある者について、基礎年金番号の実施後に記録を整理する必要があることから、基礎年金番号通知書を送付する際に、過去の公的年金制度の加入有無及び二つ以上の年金手帳の所有有無の回答を求めることとしていること。

なお、回答の提出先は業務センターとし、その期限は平成九年二月二八日(平成九年二月に送付する者にあっては、平成九年三月三一日)としていること。

4 その他

(1) 基礎年金番号の照会

被保険者等からの基礎年金番号の照会に対応するため、平成八年一二月二日から被保険者等個人毎の基礎年金番号に関する情報の窓口装置からの照会を可能とすることとしていること。

なお、これにかかる事務処理については、基礎年金番号の実施に伴い新たに作成する「業務取扱要領」によることとしており、別途通知することとしていること。

(2) 同時加入者に係る未付番者の取扱い

同時に複数の制度に加入している状態になっていることが判明した場合の基礎年金番号としない年金手帳の記号番号を有する者にかかる「未付番者一覧」(別紙12)を平成八年一一月下旬に業務センターから社会保険事務所に送付することとしているので、市町村及び事業主等からの照会に活用されたいこと。