添付一覧
○基礎年金番号の実施について
(平成八年五月一三日)
(庁保発第一七号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
年金保険の事業の運営の一層の適正化・効率化、被保険者及び年金受給権者へのサービスの向上を図ることを目的として、平成九年一月に、各制度において共通して使用する基礎年金番号を実施することとしたので通知する。
この概要は、次のとおりであるから承知のうえ、円滑な実施に向け、遺憾のないようご配意願いたい。
なお、これが実施にあたっては、国民年金法施行規則等の改正を行ったのち、別途所要の通知を行うこととしているのでその旨ご了知願いたい。
第一 基礎年金番号の目的
現行の制度ごとの記録管理により生じている、国民年金の第一号被保険者及び第三号被保険者についての届出漏れ、年金給付の併給調整にかかる届出漏れ、年金相談及び年金裁定時における記録確認に時間を要すという問題の解消を図り、年金保険の事業の運営の一層の適正化・効率化、並びに被保険者及び年金受給権者に対する一層のサービスの向上を図ることを目的とするものであること。
第二 基礎年金番号の内容
国民年金及び厚生年金保険において、それぞれ、使用している年金手帳の記号番号による事務処理を改め、全制度に共通する基礎年金番号により事務処理を行うとともに、共済組合との間においては、この基礎年金番号をキーとして必要な情報の交換を行うものであること。
第三 基礎年金番号による効果
一 届出漏れによる未加入者の発生防止
各制度を通じた記録管理により、制度間異動者を確実に把握し、市町村(特別区を含む。)と連携強化を図り、国民年金第一号被保険者、第三号被保険者の届出漏れ者に対し、個別に届出案内を行い、未加入者の発生防止を図るものであること。
二 年金行政サービスの向上
年金加入記録について、各制度を通じた年金相談を可能とするとともに年金裁定の迅速化を図るものであること。
また、基礎年金番号をキーとし、各種届出の簡素化を図るものであること。
さらに、将来的には、被保険者記録通知及び年金見込額通知等の行政サービス実施を可能とするものであること。
三 制度間調整による年金過払いの防止
共済組合を含む制度間調整の徹底により、年金の過払い及びこれに伴う多額の返納金の発生を防止するものであること。
第四 その他
年金関係業務においては、これまでも、被保険者及び年金受給権者にかかる個人情報については、プライバシー保護の観点から厳重な取扱いをお願いしているところであるが、基礎年金番号実施に伴い、より一層データ保護の徹底を図るものであること。
