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○年金積立金還元融資(特別地方債)の検認率基準の運用について

(平成九年四月二一日)

(年資発第八号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて厚生省年金局資金管理課長通知)

年金積立金還元融資(特別地方債)の運用については、平成九年四月二一日付け年発第二六三七号をもって厚生省年金局長より通知されたところであるが、平成八年度の検認率が同通知に定める基準未満である市町村についての融資の取扱いは次によることとしたので通知する。

なお、厚生省所管に係る国庫補助の伴う事業にあっては、当該補助金についてもこのような取扱いが十分反映されるよう関係各課に依頼することとしているので、平成七年度から二年連続して検認率が低下した市町村について、別紙「検認率不良団体調書」により平成九年一二月末日までに報告されたい。

一 融資申請時に検認実績向上のための改善計画を徴し、その改善について指導するものとする。

二 前記の改善計画を提出したにもかかわらず、三年連続して検認率が低下した市町村にあっては融資を保留し、なお、当該年度内に改善が図られない市町村については融資しないことがあるものとする。

<別紙> 略