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○国民年金第三号被保険者に係る特例届出の勧奨事務の実施について

(平成七年三月二九日)

(庁文発第一九三四号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号。以下「改正法」という。)附則第一〇条の規定により、年金受給権を確保するための特例措置として、第三号被保険者又は第三号被保険者であった者が平成七年四月一日から平成九年三月三一日までの間に届出(以下「特例届出」という。)を行うことによって、国民年金の保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者期間(以下「三号未算入期間」という。)が保険料納付済期間に算入されることとなったところである。

今回の特例措置の趣旨にかんがみ、その内容について特例届出該当者に広く周知するとともに、平成七年四月一日からの改正法の施行事務を円滑に進めるため、次により特例届出の勧奨を実施することとしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、特例届出に関する実施事務の取扱いの細部については、別途通知するので申し添える。

1 基本的事項

特例届出の勧奨事務は、年金受給権を確保するための今回の特例措置について、該当者に対して的確に周知するとともに、一時的かつ大量に発生する事務の平準化を図ることを目的とするものであること。

なお、この勧奨は、年金受給権確保のために極めて重要な事務であることから、管下社会保険事務所に対し事務処理計画の策定等について適切な指導を行うとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)と連携を図り、被保険者、受給権者等に対し施行日以降所要の届出が適正かつ円滑に行われるよう十分周知徹底を図るよう配意されたいこと。

2 特例届出の勧奨の実施方法

(1) 特例届出の勧奨状の作成等について

ア 平成七年四月末の時点で国民年金原簿において三号末算入期間を有する者(以下「未算入期間保有者」という。)について、社会保険庁において特例届出の様式を兼ねる特例届出の勧奨状(別添1。以下「勧奨状」という。)を作成し、国民年金原簿に収録されている未算入期間保有者の住所地を管轄する社会保険事務所に平成七年五月下旬に送付することとしていること。

イ 社会保険庁においては、国民年金原簿及び厚生年金保険原簿を突合し、第三号被保険者期間に対応する配偶者の第二号被保険者期間がない者(以下「不整合記録保有者」という。)及び国民年金原簿の第三号被保険者の配偶者記録と厚生年金保険原簿の配偶者記録が相違する者(以下「配偶者記録事故者」という。)について、同様に勧奨状を作成し、各社会保険事務所に送付することとしていること。

なお、この場合の具体的な送付日程については、別途当課から連絡する。

ウ 勧奨状の送付に併せて、勧奨状送付一覧表(別添2)二部を各社会保険事務所あてに送付することとしていること。

(2) 特例届出該当者に対する勧奨状の送付等について

社会保険事務所においては、勧奨状の裁断及び封入・封かんを行い、未算入期間保有者、不整合記録保有者及び配偶者記録事故者に送付すること。

また、勧奨状送付一覧表一部を、第三号被保険者特例届出の受付事務の参考資料として市町村あてに送付すること。

(3) 勧奨状の送付時期について

社会保険事務所は、勧奨状の送付に当たっては、施行日以降の事務の平準化を図ることができるよう他の事務処理を考慮し計画的に送付すること。

3 特例届出制度の周知

勧奨状送付対象者以外にも、これまで第三号被保険者としての届出を行ったことがない者等特例届出を行い得る者がいると見込まれるので、これらの者についても必要な特例届出が行われるよう、勧奨状の送付にとどまらず、幅広く特例届出の内容及び手続について周知を図ること。

4 年金給付の裁定請求書の受付・審査について

市町村及び社会保険事務所は、年金受給権の裁定請求書の受付・審査に当たって、請求者が第三号被保険者期間を有するときには、必ずその配偶者の被用者年金制度の加入記録と突合し、第三号被保険者期間の確認、整備を行うとともに、未算入期間保有者については施行日以後特例届出を行うよう指導を徹底されたいこと。

別添1

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別添1―2

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別添2