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○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の施行について

(平成三年一〇月九日)

(庁保発第二三号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三年政令第三一四号)が、平成三年一○月三日をもって別添1のとおり公布され、これに伴い、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第五四号)が、平成三年一○月九日をもって別添2のとおり公布されたので通知する。

本政省令は、在日韓国人三世問題に関する日韓両国間の協議が本年一月に決着し、昭和二七年に日本国との平和条約の発行に基づき日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き本邦に在留している在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫を対象として、その法的地位の一層の安全化を図るため、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年法律第三一九号。以下「入管法」という。)の特例法として、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年五月一○日法律第七一号。以下「出入国管理特例法」という。)が定められたことに伴い、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号。以下「六一年改正政令」という。)及び国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六一年厚生省令第一七号)の一部を改正するものであるが、その要旨は次のとおりであるので、これが実施にあたっては、遺憾のないよう取り扱われたい。

1 政令の改正内容

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第八条第五項第一○号に規定する六一年改正政令第一二条で定める者の範囲に、入管法別表第二の永住者及びその他関係法に基づき施行日まで引き続き本邦に在留している者を規定していたが、出入国管理特例法の施行に伴い、出入国管理特例法の施行前から引き続き在留する在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫のうち、入管法別表第二の永住者以外の在留資格をもって在留する者(①日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者、②永住者の配偶者若しくは永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者又は本邦に在留している者の配偶者、③定住者)で、申請に基づき出入国管理特例法により新たに永住許可を受けた者(特別永住者)を追加したこと。

(2) その他、出入国管理特例法の施行により所要の整理を行ったこと。

2 省令の改正内容

出入国管理特例法の施行により所要の整理を行ったこと。

3 施行日

改正後の規定は、平成三年一一月一日から施行する。

別添1・2 略