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○保険料免除基準の一部改正について

(平成三年六月一二日)

(庁保発第一九号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

国民年金の保険料免除基準については、昭和四九年一月二八日庁保発第二号「保険料免除基準の改正について」により取り扱われているところであるが、平成元年八月に実施された保険料負担能力調査の結果等に基づき、同基準の一部が別添のとおり改正され、平成三年四月分以降の保険料の免除について適用することとされたので通知する。

おって、改正の要点は左記のとおりであるので、管下社会保険事務所及び市町村に周知徹底を図り、保険料免除制度の趣旨に沿った適正な取扱いを期するよう留意されたい。

1 改正の要点

(1) 保険料免除基準1の(3)のイの数値が次のとおり改められたこと。

ア 地方税法(昭和二五年法律第二二六号)第三四一条第一号に規定する固定資産の評価額の合計額一○万円につき加えるべき数値が、「二・五」から「二」に改められたこと。

イ 前年において支払った生命保険料等の合計額一万円につき加えるべき数値が、「一五」から「三○」に改められたこと。

ウ 一八歳未満の被扶養者一人につき減ずべき数値が、「一七五」から「二○○」に改められたこと。

エ 障害者一人につき減ずべき数値が、「三五○」から「四○○」に改められたこと。

オ 寡婦につき減ずべき数値が、「三五○」から「三八○」に改められたこと。

カ 医療費に係る控除の額の合計額一万円につき減じるべき数値が、「四」から「六」に改められたこと。

(2) 保険料免除基準の別表の級地区分が、生活保護法による保護の基準(昭和三八年厚生省告示第一五八号)別表第八に準じ、現行の三区分の級地にそれぞれ枝番を付し、六区分に改められるとともに、保険料を免除するかしないかを決定する場合の各欄の数値が次の別表のとおり改められたこと。

別添 略

別表

級地区分

第一欄

第二欄

第三欄

一級地―1

八三〇未満

八三〇以上九六〇未満

九六〇以上

一級地―2

八〇〇未満

八〇〇以上九三〇未満

九三〇以上

二級地―1

七五五未満

七五五以上八七五未満

八七五以上

二級地―2

七四〇未満

七四〇以上八六五未満

八六五以上

三級地―1

六八〇未満

六八〇以上七九〇未満

七九〇以上

三級地―2

六六〇未満

六六〇以上七七〇未満

七七〇以上