添付一覧
○国民年金事業状況報告書の様式の追加について
(平成三年五月一日)
(庁文発第一三四七号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部企画課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八六号)の公布により、平成三年四月一日から二〇歳以上の学生も国民年金の第一号被保険者として適用されることになったことに伴い、学生の保険料申請免除者数については、別紙の国民年金事業状況報告書(第8表学生被保険者の申請免除決定状況)の様式を追加することとしたので、平成三年四月分から報告されたい。
なお、今回の様式の追加に伴う国民年金事業状況報告書作成における記入要領は左記のとおりである。
また、提出期限は翌月二五日とする。
おって、標記報告書用紙は別途送付するので、念のため申し添える。
記
1 本表は、国民年金法第九〇条に規定する保険料の申請免除のうち、学生の保険料申請免除者数について記入すること。
2 各欄は、「国民年金保険料免除申請書(学生用)」のうち、決定された件数について記入すること。
(1) 「大学等の設立形態及び同居・別居の別」欄の「本月分(件数)」欄には、(A)欄から大学等の設立形態(国公立、私立)別及び親元世帯と同居、別居の別に記入し、「本年度累計(件数)」欄には、当該年度四月分から当月分までの累計を記入すること。
(2) 「計」欄の「本月分(件数)」欄及び「本年度累計(件数)」欄には、(1)の各欄の「本月分(件数)及び「本年度累計(件数)」の合計数を記入すること。
(3) 「再掲」欄の「親元の世帯の学生数(本人及び別居学生を含む。)」欄の「本月分(件数)」欄には、審査欄から親元の世帯の学生(本人及び別居学生を含む。)の数を一人、二人、三人以上の別に記入し、「本年度累計(件数)欄には、当該年度四月分から当月分までの累計を記入すること。
なお、ここでいう学生は、二〇歳未満の高等学校、高等専門学校、中学校及び小学校の生徒等を除くものであること。
(4) 「再掲」欄の「親元の世帯の状況」欄の「本月分(件数)」欄には、(B)欄から親元の世帯を給与所得のある世帯、その他の別に記入し、「本年度累計(件数)」欄には、当該年度四月分から当月分までの累計を記入すること。
なお、「給与所得のある世帯」については、親元の世帯の最多所得者の所得のうち給与所得が二分の一以上である場合はこの欄に計上することとし、それ以外は「その他」欄に計上すること。
別紙 略