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○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて

(平成元年3月8日)

(庁保発第6号)

(都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の受給権者又は受給者に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、下記により行うこととしたので通知する。

1 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の増額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の増額改定は、提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は日本年金機構(以下「機構」という。)へ提出した者に係る年金額の増額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

2 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定又は支給停止

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)の減額改定を除く。以下この2において同じ。)又は支給停止は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る年金額の減額改定又は支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過した日の属する月分)から行うこととしたこと。

3 遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権

障害状態確認届等の審査結果を受けた遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付の失権は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月の初日に行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者については、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月(当該現症日の属する月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過する日の属する月)の初日に行うこととしたこと。

4 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の加算額等の減額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等の減額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る加算額等の減額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。