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○国民年金事業状況の報告内容の一部変更について
(昭和六三年八月三一日)
(庁保発第三五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
社会保険業務の新しい事務処理方式(後期計画)の実施に伴い、昭和六三年一〇月分以降については、標記報告書の第2表及び第3表は廃止する。
なお、九月分の第2表及び第3表の報告については切替作業による新規裁定・失権統計の重複を避けるため左記のとおり取り扱われたい。
追って、第4表、第5表、第6表及び第7表については、従前と同様とする。
記
1 新規裁定
「(2)新規裁定」欄の件数及び年金額は、国民年金課又は社会保険事務所において、現行と同様の方法により年金証書記号番号を払い出し、年金証書の作成を行ったものを記載すること。
新法(旧福祉年金裁定替分を除く。)のオンライン裁定による受給権者及び国民年金課又は社会保険事務所において年金証書の作成を行わない旧法及び旧福祉年金裁定替分の受給権者の中で、一一月支払いのための本庁の裁定原簿に収録されるものは、本庁分の一〇月裁定として取り扱うので、国民年金課又は社会保険事務所の九月分報告書には記載しないこと。
2 失権
「(5)失権」欄の件数及び年金額は、国民年金課または社会保険事務所において失権通知書を発行したものを記載すること。
一一月支払いのための諸変更一括処理によって失権原簿が作成されたものは国民年金課又は社会保険事務所の九月分報告書には記載しないこと。
なお、国民年金課又は社会保険事務所から報告された報告書の訂正等については当該国民年金課又は社会保険事務所から報告するものとすること。