○昭和六三年度における老齢福祉年金等の所得状況届等の事務処理について
(昭和六三年八月三日)
(庁文発第二七〇八号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
児童扶養手当法等の一部を改正する法律(昭和六三年法律第五六号)等の施行については、昭和六三年五月二四日庁保発第二○号により、また、国民年金法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第一七二号)等の施行については、昭和六三年五月三一日庁保発第二三号により当庁年金保険部長からそれぞれ都道府県知事あて通知されたところであるが国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第三○条の四の規定による障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「法律第三四号」という。)附則第二三条第二項並びに附則第二五条第一項及び第二項の規定による障害基礎年金を含む。以下「二○歳前障害基礎年金」という。)、法律第三四号附則第二八条による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)並びに老齢福祉年金に係る昭和六三年度における定時の所得状況届(以下「定時届」という。)の事務処理に当たっては、次の事項に留意の上、実施されたい。
1 所得制限について
(1) 昭和六三年八月以後の月分の二○歳前障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢福祉年金に係る所得制限限度額は、別添1のとおりであること。
(2) 二○歳前障害基礎年金等の支給を停止する場合の所得の範囲に、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額が加えられたこと。
(3) 受給権者等の所得の額を計算する場合における政令で定める各種控除額に配偶者特別控除額が加えられたこと。
2 公的年金給付との併給調整について
(1) 公的年金給付と二○歳前障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢福祉年金との併給限度額は、昭和六三年四月より五七万六、○○○円であること。
(2) 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び各共済組合法等に基づく年金給付についても、別添2のとおりそれぞれ年金額の引上げ等が行われたが、併給調整の事務処理に当たっては、受給権者から支給停止額変更届又は支給停止関係届の提出を求めて行うこと。
なお、併給調整を行った結果、昭和六三年七月以前の月分の二○歳前障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢福祉年金について過誤払が発生するものについては、本年八月以降の月分の当該年金給付をもって内払調整を行うこと。
また、本年八月以降の月分の二○歳前障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢福祉年金について、所得による全部支給停止が行われた等の事情により、内払調整を行うことができないときは、過誤払返納金として処理すること。
3 その他
(1) 定時届の審査結果に基づいて、老齢福祉年金の国民年金証書(以下「本証書」という。)の処理を行うに際し、都道府県又は市町村において交付不能等となった国民年金特別証書を保管している場合には、当該特別証書に係る改定年金額及び支給停止額等については本証書の所定の欄に、また、支給金額については追給欄にそれぞれ記載整理すること。
なお、本年度の定時届において本証書が提出されなかった者に関しては、当該受給権者の受給権者台帳に特別証書未交付の旨を表示するとともに、当該特別証書は無効処理をすることとし、受給権者から本証書が提出された際、所要の処理を行うこと。
(2) 本証書の「年金額改定欄」(二ページ)については、国民年金特別証書を交付した者にあっては記入を省略して差し支えないこと。
別添1
別添2
別添3