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○過年度保険料の督促等について

(昭和六二年六月八日)

(庁保険発第一九号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

過年度保険料については、従来から未納者に対して少なくとも年一回は納付書を交付するほか、担当職員による集合徴収、戸別徴収等実情に即した手段を講ずることとして、徴収実績の向上に努めてきたところであるが、今次改正により全国民が公平に費用を負担する基礎年金制度が導入されたことにかんがみ、今後、納付督励を受けたにもかかわらず納付しない者のうち、特に必要と認められる者については、国民年金法第九六条に規定する督促及び滞納処分を実施することとしたので、次の点に留意の上、遺憾なきよう取り扱われたい。

なお、督促及び滞納処分に係る事務処理の細部については、別途通知される予定であるので、申し添える。

おつて、本件については、長官官房経理課長とも協議済みである。

1 督促

(1) 社会保険事務所は、次のいずれにも該当する者の中から督促状を発行することが適当であると認められる者を選定すること。

① 前年度分の保険料が全期間未納となつている者

② 相当程度以上の前年所得があるなど保険料負担能力が十分あると認められる者

ただし、次の者については対象者から除くものとすること。

① 任意加入被保険者

② 農業者年金の被保険者で付加保険料のみを納付していない者

③ 災害等前年度分の保険料が全期間未納となつていることについてやむを得ない理由がある者等督促状を発行することが適当でないと認められる者

(2) (1)の選定に当たつては、事前に市町村(特別区を含む。以下同じ。)と十分協議を行い、対象者の選定が画一的に流れないよう留意すること。

(3) 社会保険事務所は、(1)で選定した者に対し、当該年度の七月末日を指定期限の基準日として納付書を発行すること。

この場合、事務処理機器で出力した納付書の制度届書コード「五六○一」を塗りつぶすこととし、したがつて、昭和六二年三月三一日庁文発第一、五八一号「国民年金保険料の収納対策の強化について」の2の(1)で述べた納付書の発行は、前記(1)の選定を終えた後に行うこと。

(4) (3)の納付書を発行した後においても納付のない者に対して、催告状(様式第1号)の発行及び戸別訪問による徴収を、それぞれ少なくとも一回は行うこと。

(5) (4)の納付督励を行つたにもかかわらず納付のない者のうち、保険料を納付する能力が十分にありながら納付を怠つている者であつて、これを放置した場合には他の被保険者の納付意欲を阻害すると認められる者に対しては、督促状を発行すること。

(6) 督促に当たつては、国民年金保険料調査決定決議書により歳入の調査決定を行うこと。

(7) 督促状の作成に当たつては、次の事項に留意すること。

① 督促は、未納となつている過年度保険料の全部を対象とすること。

② 督促状は、九月三○日を指定期限の基準日とし、その指定期限までに二○日程度の猶予期間を設けて発行すること。

この場合、督促状に併せて、制度届書コード「五六○一」を塗りつぶし、かつ、左上部余白に「督促」と表示した納付書を発行すること。

③ 督促状の用紙は、当庁において作成して管理換えする予定であること。

(8) (6)で調査決定を行つた歳入については、債権管理のため補助簿を調整して管理すること。

なお、この帳簿は、当庁において作成して管理換えする予定であること。

(9) 督促状を発行した者の国民年金未納者カードについては、他の者の国民年金未納者カードとは別管理を行い、現年度保険料の納付記録のほか、(4)及び(5)の納付督励、督促及び収納状況等の事跡を記録すること。

また、管轄区域を超える住所移動があつた場合には、新住所地を管轄する社会保険事務所に当該国民年金未納者カードを送付すること。

2 滞納処分

滞納処分の実施に当たつては、次の事項に留意すること。

(1) 督促状を発行した者については、少なくとも一回は戸別訪問による徴収を行うものとし、その際には、分割納付を認める等できる限り対象者の実情にあつた方法による保険料収納に努めること。

(2) 督促状に指定した期限までに納付のない者のうち、(1)の戸別訪問による徴収にも応じない者であつて、滞納処分の着手が適当であると認められる者については、差押予告通知書(様式第2号)を発行し、滞納処分を行うこと。

様式第1号

様式第2号