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○公的年金と老齢福祉年金との併給調整の取扱について

(昭和六二年三月三一日)

(庁文発第一五八二号)

(各都道府県民主主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

公的年金と福祉年金との併給調整については、従来から適正化を図るとともに、昭和四三年一○月一五日庁文発第一一、八四九号社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知に基づく取扱いを行うこととしてきたところであるが、先般、会計検査院から一層の改善を図るよう処置要求があつたこと等を踏まえ、次のとおり更に適正化対策を推進することとしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、これに伴い、前記福祉年金課長通知は廃止する。

1 併給調整に係る適正化対策の推進

(1) 老齢福祉年金の受給権者が他の公的年金を受給することとなつた場合には、速やかに、支給停止関係届を提出しなければならないことについて、現況届の提出月等広く機会をとらえ、また、都道府県及び市町村の広報誌を活用するなどにより、周知徹底を図ること。

(2) 市町村において各種届書を受け付ける際に聴き取りを行うなど、都道府県及び市町村の事務処理体制の実情に即した創意工夫を行い、支給停止関係届の提出が遅延している者の早期発見に努めるとともに、届出が遅延している者があるときは、期限を指定して支給停止関係届等の提出を求めること。

また、福祉年金受給権者定時届連名簿において、公的年金の受給の有無に係る確認状況欄を受給権者ごとに設けていない場合には、これを改め、記入欄を設けるための措置を講じること。

(3) 厚生年金保険の新規裁定者一覧表については、併給調整を必要とする者の早期発見のため、本年四月以降、従来の年一回の送付から毎月送付に改めることとしたので、送付があつたときは、速やかに確認を行うこと。

また、恩給、共済年金等を受給することとなつたことにより併給調整が必要となる者についても、関係省庁等に対して併給調整制度の周知及び当該給付の支給状況の調査等に係る協力を要請することとしているので、各都道府県においても、関係機関に対して協力を要請する等併給調整の適正化に係る措置を講じること。

2 併給調整に係る支給停止処分等の取扱い

(1) 公的年金と老齢福祉年金との併給調整は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「昭和六○年改正法」という。)附則第三二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の国民年金法第七九条の二第五項の規定に基づき、公的年金の支給開始月から行うこと。

この場合、併給調整による支給停止に伴う支給処分の取消し又は変更の効力が既往にさかのぼることから生じる過払い分については、その後における内払い調整金又は返納金として所要の処理を行うこと。

ただし、公的年金の支給開始月が本年三月以前である場合には、同月以前の期間に係る老齢福祉年金については、なお従前の例により取扱うこと。

(2) 支給停止関係届を提出すべき者であつて、これを求めたにもかかわらず提出しない者については、市町村から報告を求めることとし、当該報告があつた場合には、国民年金法第一○七条第一項の規定に基づき年金証書の提出を命ずるとともに、支払停止に関する所要の処理を行うこと。